○江東区営住宅条例

平成9年12月19日

条例第50号

東京都江東区営住宅条例(平成3年6月江東区条例第23号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 区営住宅の管理(第5条―第39条)

第3章 駐車場の管理(第40条―第49条)

第4章 補則(第50条―第55条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、法令に定めるもののほか、江東区営住宅(以下「区営住宅」という。)及び共同施設の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 区営住宅 公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第2条第2号に定める公営住宅として江東区(以下「区」という。)が供給するもの(江東区高齢者住宅条例(平成9年12月江東区条例第51号)で定める高齢者住宅を除く。以下同じ。)をいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に定める収入の例により算出した額をいう。

(4) 区営住宅建替事業 区が施行する法第2条第15号に定める公営住宅建替事業をいう。

(設置)

第3条 区営住宅を別表のとおり設置する。

(整備基準)

第3条の2 区営住宅及び共同施設(以下「区営住宅等」という。)は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備するものとする。

2 区営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、使用者等にとって便利で快適なものとなるように整備するものとする。

3 区営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮するものとする。

4 前3項に定めるもののほか、区営住宅等の整備に関する基準は、規則で定める。

(平25条例13・追加)

(使用許可)

第4条 区営住宅を使用しようとする者は、区長の許可を受けなければならない。

第2章 区営住宅の管理

(使用申込み)

第5条 区営住宅の使用申込みは、公募の都度1世帯1住宅限りとする。

2 前項の公募の方法及び使用申込みの手続は、規則で定める。

(使用申込者の資格)

第6条 区営住宅の使用申込者は、申込みをした日において次に掲げる条件を具備している者(第5号に掲げる条件にあっては、区営住宅において同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)又は東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成30年東京都条例第93号)第7条の2第2項の規定による証明を受けた同条例第3条の2第2号に規定するパートナーシップ関係の相手方(以下「パートナーシップ関係の相手方」という。)を含む。)でなければならない。

(1) 区内に引き続き1年以上居住していること。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族又はパートナーシップ関係の相手方があること。

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(4) 収入が次の又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに定める金額を超えないこと。

 使用者の特に居住の安定を図る必要があるものとして第3項に該当する場合 21万4,000円

 区営住宅が法第8条第1項若しくは第3項若しくは激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において、区が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 21万4,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、15万8,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 15万8,000円

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 次の各号のいずれかに該当する者にあっては、前項第2号の規定にかかわらず、現に同居し、又は同居しようとする親族又はパートナーシップ関係の相手方があることを要しない。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者(以下単に「障害者」という。)であって、その障害の程度が次の又はに掲げる障害の種類に応じ、それぞれ又はに定める障害の程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級まで

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級まで

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は別表第1号表ノ3の第1款症のもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は同法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していないもの

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

3 第1項第4号アに掲げる場合は、使用者又は同居者が次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 障害者であって、その障害の程度が次の又はに掲げる障害の種類に応じ、それぞれ又はに定める障害の程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(2) 第2項第3号第4号第6号又は第7号に該当する者である場合

(3) 使用者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが18歳未満又は60歳以上の者である場合

(4) 同居者に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がある場合

4 前3項に定めるもののほか特に必要があると認める場合は、区長は、使用申込者の資格について制限を加えることができる。

(平12条例78・平12条例84・平14条例26・平18条例27・平20条例35・平25条例13・平25条例43・平26条例20・平30条例9・令5条例30・一部改正)

(使用申込者の資格の特例)

第7条 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する住宅被災市町村の区域内において同法第5条第1項第1号の災害により滅失した住宅に居住していた者並びに当該住宅被災市町村の区域内において実施される都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第15項に規定する都市計画事業並びに被災市街地復興特別措置法施行規則(平成7年建設省令第2号)第18条に規定する市街地の整備改善及び住宅の供給に関する事業の実施に伴い移転が必要となった者については、当該災害の発生した日から起算して3年を経過する日までの間は、前条第1項第3号に掲げる条件を具備する者を同項第1号第2号及び第4号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 区営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による区営住宅の用途の廃止により当該区営住宅の明渡しをしようとする使用者が、当該明渡しに伴い他の区営住宅の使用の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項第2号から第4号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

3 前条第1項第4号イに掲げる区営住宅の使用者は、同項各号(前条第2項に規定する者にあっては、同条第1項第1号及び第3号から第5号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(平20条例35・平25条例13・一部改正)

(使用予定者の選考)

第8条 区長は、区営住宅の使用申込者の数が使用を許可すべき区営住宅の戸数を超えない場合は、その者を使用予定者と決定し、区営住宅の使用申込者の数が使用を許可すべき区営住宅の戸数を超える場合は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから抽せんにより使用予定者を決定する。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険な状態若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上不便を受けている者又は住宅がないため親族又はパートナーシップ関係の相手方と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 収入に比べて著しく過重な家賃の支払をしなければならない者

(6) 前各号に掲げる者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 区長は、前項の抽せんによることが困難な事情があると認めるときは、使用申込者の一部について別途の抽せんにより、又は抽せんによらないで使用予定者を決定することができる。

(令5条例30・一部改正)

(公募の例外)

第9条 区長は、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当する者に対しては、公募を行わないで区営住宅の使用予定者とすることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 区営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 区営住宅建替事業による区営住宅の除却

(5) 令第5条に掲げる事由

(使用予定者の補欠)

第10条 区長は、第8条の規定に基づいて使用予定者を決定する場合は、あわせて必要と認める数の補欠者及びその使用順位を定める。

2 区長は、区営住宅の使用予定者が次条の規定による使用者の決定を受けられなかったとき又は区営住宅に入居しないときは、前項の補欠者のうちから使用順位に従い使用予定者を決定する。

(平20条例35・一部改正)

(使用者の決定等)

第11条 区長は、第8条から前条までの規定により使用予定者として決定された者について第6条及び第7条に定める資格を審査し、使用者を決定する。

2 区長は、前項の規定により使用者を決定したときは、当該使用者に対し、その旨を通知しなければならない。

3 区長は、借上げに係る区営住宅の使用者を決定したときは、当該使用者に対し、当該区営住宅の借上げの期間の満了時に当該区営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(使用の手続)

第12条 前条の規定により区営住宅の使用者として決定された者は、区長が指定する日までに次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 規則で定める資格を有する連帯保証人の連署する請書を提出すること。ただし、区長が特別の事情があると認める場合は、連帯保証人の連署を必要としない。

(2) 第25条第1項に規定する保証金を納付すること。

2 区営住宅の使用者として決定された者がやむを得ない事情により前項の区長が指定する日までに同項の手続をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、区長が別に指定する日までに同項の手続をしなければならない。

3 区長は、第1項又は前項の手続を完了した者に対し、区営住宅の使用を許可し、その旨を通知する。

4 区長は、正当な事由がなく第1項又は第2項の区長が指定する日までに第1項の手続を行わない者に対しては、区営住宅の使用者の決定を取り消すことができる。

5 区営住宅の使用を許可された者は、その許可の日から15日以内に区営住宅の使用を開始しなければならない。ただし、区長が特に認めるときは、この限りでない。

(極度額)

第12条の2 区長は、使用者が滞納その他の事由により使用料等を納付しない場合は、前条第1項第1号に定める連帯保証人に対し、規則で定める極度額を限度として使用者に代わって納付するよう請求することができる。

(令2条例22・追加)

(使用料の決定)

第13条 区営住宅の使用料は、毎年度、第27条の規定により認定された収入に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条及び第16条第1項に定める算定方法により算定した額とする。ただし、第26条の規定による使用者からの収入に関する報告がない場合において、法第34条の規定による報告の請求を行ったにもかかわらず使用者がその請求に応じないとき(区長が当該使用者(第26条ただし書に規定する使用者に限る。)が同条の報告を行うこと及び法第34条の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認める場合を除く。)は、当該区営住宅の使用料は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体が定める数値は、規則で定める。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条及び第16条第1項に定める算定方法により算定した額とする。

(平30条例9・一部改正)

(使用料の徴収)

第14条 区長は、区営住宅の使用許可の日から当該使用者が区営住宅を明け渡した日(第31条第1項第36条第1項又は第39条第1項第9号の規定による明渡しのときは明渡しの期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日、第39条第1項(第9号を除く。)の規定による明渡しの請求のときは明渡請求のあった日。次項において同じ。)までの間、使用料を徴収する。ただし、区長が特別の事情があると認める場合は、使用許可の日以後において別に指定した日からこれを徴収することができる。

2 区営住宅の使用許可の日若しくは前項ただし書の規定により指定された日又は区営住宅を明け渡した日の属する月における使用期間が1月に満たないときの使用料は、規則で定めるところにより日割りにより徴収する。

3 使用料は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。

4 使用者が第24条第1項の手続を経ないで区営住宅を使用しなくなった場合は、区長がその事実を認定し、使用許可を取り消した日までの使用料を徴収する。

(平20条例35・一部改正)

(使用料等の減免等)

第15条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、区営住宅の使用料を減免し、又は使用料の徴収を猶予することができる。

(1) 使用者又は同居者が、地震、暴風雨、洪水、火災等の災害により被害を受けたとき。

(2) 使用者及び同居者の責めに帰すべき事由によらないで引き続き10日以上区営住宅の全部又は一部を使用することができないとき。

(3) 使用者又は同居者が、失職、疾病その他の事由により著しく生活困難の状態にあるとき。

(4) 使用者及び同居者の収入が著しく低額であるとき。

2 前項に定めるもののほか、区長は、特別の事情があると認めるときは、区営住宅の使用料を減額することができる。

3 前2項の使用料の減免の基準、額及び期間については、規則で定める。

4 第1項の使用料の徴収猶予の基準等については、規則で定める。

5 使用者は、第1項又は第2項の規定により使用料の減免又は使用料の徴収猶予を受けようとするときは、区長に申請しなければならない。

6 保証金の減免の基準及び額並びに徴収猶予については、前各項の規定を準用する。

(建替事業等に係る使用料の特例)

第16条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、新たに使用を許可された区営住宅の使用料が従前の区営住宅の最終の使用料を超えることとなり、かつ、当該使用者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第13条第1項第29条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず、令第12条及び第16条第2項で定めるところにより、当該使用者の使用料を減額するものとする。

(1) 第37条第1項の規定により区営住宅の使用者が新たに整備された区営住宅の使用を許可された場合

(2) 法第44条第3項に規定された区営住宅の用途の廃止による区営住宅の除却に伴い、当該区営住宅の使用者が他の区営住宅の使用を許可された場合

2 第39条第1項第9号の規定による明渡請求に伴い当該区営住宅の使用者が他の区営住宅の使用を許可された場合には、区長は、前項の規定に準じて当該使用者の使用料を減額することができる。

(平20条例35・平30条例9・一部改正)

(使用者の費用負担)

第17条 次の各号に掲げる費用は、使用者の負担とする。

(1) 修繕に要する費用(法第21条の規定により区長が修繕義務を負うものを除く。)

(2) 電気、ガス及び上下水道の使用料

(3) じんかいの処理並びに排水管の清掃及び消毒に要する費用

(4) 給水施設、昇降機及び共同施設の使用及び維持に要する費用

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が指定する費用

2 区長は、前項第1号又は第4号の費用のうち、使用者に負担させることが適当でないと認めるものについては、その一部又は全部を使用者に負担させないことができる。

(共益費)

第18条 区長は、前条第1項各号の費用のうち、使用者の共通の利益を図るため特に必要と認めるものを、共益費として使用者から徴収することができる。

2 共益費は、毎月末日までにその月分を使用料とともに納付しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、共益費の徴収については、第14条の規定を準用する。

(使用者の保管義務)

第19条 使用者は、区営住宅及び共同施設について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 使用者又は同居者の責めに帰すべき事由により、区営住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、使用者は、これを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(転貸等の禁止)

第20条 使用者は、区営住宅を他の者に貸し、又はその使用の権利を他の者に譲渡してはならない。

(同居の許可)

第21条 使用者は、入居の際の同居者以外の者を新たに同居させようとするときは、省令第11条に規定するところによるほか、規則で定めるところにより、区長の許可を受けなければならない。

2 区長は、前項の新たに同居させようとする入居の際の同居者以外の者が暴力団員であるときは、同項の許可をしてはならない。

(平20条例35・平30条例9・一部改正)

(使用の承継)

第22条 使用者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該使用者と同居していた者が引き続き居住することを希望するときは、省令第12条に規定するところによるほか、規則で定めるところにより、区長の許可を受けなければならない。

2 区長は、前項の引き続き居住することを希望する者(同居者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の許可をしてはならない。

(平20条例35・平30条例9・一部改正)

(許可事項及び届出事項)

第23条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、規則で定めるところにより、区長の許可を受けなければならない。

(1) 区営住宅に模様替えその他工作を加えようとするとき。

(2) 区営住宅の一部を住宅以外の目的に使用しようとするとき。

(3) 区営住宅の敷地内に工作物を設置しようとするとき。

2 区営住宅を1月以上使用しない場合その他規則で定める場合には、使用者は、規則で定めるところにより、届出をしなければならない。

(住宅の返還)

第24条 使用者は、区営住宅を返還しようとする場合は、返還しようとする日の14日前までに区長に届け出て、当該区営住宅の検査を受けなければならない。

2 前項の場合において、前条第1項第1号又は第3号に規定する工作物があるときは、使用者は、自己の費用でこれを撤去して原形に復さなければならない。

(保証金)

第25条 区長は、使用者から入居時における使用料の2月分に相当する金額の保証金を徴収する。

2 前項に規定する保証金は、区営住宅返還の際、これを還付する。ただし、未納の使用料、共益費又は賠償金があるときは、保証金のうちからこれを控除する。

3 保証金の額が未納の使用料、共益費又は賠償金を償うに足りない場合は、使用者は、直ちにその不足額を納付しなければならない。

4 保証金には利子を付けない。

(収入に関する報告)

第26条 区営住宅の使用者は、規則で定めるところにより、毎年度、収入に関する報告を行わなければならない。ただし、区長が当該使用者(省令第8条各号に掲げる者に限る。)が当該報告を行うことが困難な事情にあると認めるときは、この限りでない。

(平30条例9・一部改正)

(収入額の認定等)

第27条 区長は、前条の報告その他の資料に基づき、使用者及び同居者の収入の額を認定し、使用者にその認定した額、収入超過基準(次条に規定する金額をいう。第4項において同じ。)の超過の有無その他必要な事項を通知する。

2 前項の通知を受けた使用者は、その通知を受けた日から30日以内に、その認定に対して意見を述べることができる。

3 区長は、前項の意見の内容を審査し、必要があると認めるときは、第1項の規定により認定した収入の額を更正する。

4 区長は、第21条の許可を行う場合において、当該許可に伴い、第1項の規定により認定した収入の額が令第2条第2項に定める収入の区分を超えて変動したとき(第6条第3項各号に定める場合に該当しなくなったことにより収入超過基準を超えることとなったとき及び新たに同項に定める場合に該当することによりその収入が収入超過基準以下となったときを含む。次項において同じ。)は、その収入の額を認定する。

5 前項に定める場合のほか、規則で定める事由により、第1項の規定により認定した収入の額が令第2条第2項に定める収入の区分を超えて変動したときは、使用者は、その収入の額の認定を求めることができる。

6 第4項の規定に基づく収入の額の認定及び前項の請求に基づく収入の額の認定については、第1項から第3項までの規定を準用する。

(平12条例78・平25条例13・一部改正)

(収入超過者の明渡し努力義務)

第28条 区営住宅の使用者は、当該区営住宅を引き続き3年以上使用している場合において、第6条第1項第4号ア又はに掲げる場合に応じ、それぞれア、イ又はウに定める金額を超える収入のあるときは、当該区営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(平25条例13・一部改正)

(収入超過者の使用料)

第29条 前条の規定に該当する区営住宅の使用者は、当該区営住宅を引き続き使用しているときは、第13条第1項の規定にかかわらず、次項に定めるところにより算定した額の使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、毎年度、第27条の規定により認定された収入に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項(同条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第16条第1項に定める算定方法により算定する。

3 第15条第1項から第5項までの規定は、第1項の使用料について準用する。

(平30条例9・一部改正)

(高額所得者に対する通知等)

第30条 区長は、区営住宅を使用している期間が引き続き5年以上である使用者で、第27条の規定により認定された収入の額が最近2年間引き続き令第9条第1項に定める基準を超えるもの(以下「高額所得者」という。)に対しては、その旨を通知する。

2 使用者に配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)以外の同居者がある場合における前項の規定の適用については、令第9条第2項に定めるところによる。

(高額所得者に対する明渡請求)

第31条 区長は、高額所得者に対し、当該区営住宅の明渡しを請求することができる。この場合において、明渡しの期限は、当該明渡しの請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日としなければならない。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限の到来したときは、速やかに当該区営住宅を明け渡さなければならない。

(高額所得者の使用料等)

第32条 区営住宅の使用者が高額所得者である場合は、第13条第1項及び第29条第1項の規定にかかわらず、当該区営住宅の使用料は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 区長は、前項の規定の適用を受ける高額所得者で前条第1項の規定による請求を受けたものが同項の期限が到来しても区営住宅を明け渡さない場合は、同項の期限が到来した日の翌日から当該区営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収するものとする。

3 第15条第1項から第5項までの規定は、第1項に規定する使用料又は前項に規定する金銭について準用する。

(明渡期限の延長等)

第33条 区長は、第31条第1項の規定による請求を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その者からの申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 使用者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 使用者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の事情があるとき。

2 前項各号の場合において、特に区長が必要と認めるときは、明渡しの請求を取り消すことができる。

(住宅のあっせん等)

第34条 区長は、第28条の規定に該当する使用者及び高額所得者に対し、他の公的資金による住宅へのあっせん等により、その者が使用している区営住宅の明渡しを容易にするように努めなければならない。

(期間通算)

第35条 第7条第2項の規定による申込みをした者が他の区営住宅の使用を許可された場合における第28条及び第30条の規定の適用については、その者が区営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による区営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき区営住宅を使用していた期間は、その者が明渡し後に使用を許可された当該他の区営住宅を使用している期間に通算する。

2 次条第1項の規定による請求を受けた者が当該区営住宅建替事業により新たに整備された区営住宅の使用を許可された場合における第28条及び第30条の規定の適用については、その者が当該区営住宅建替事業により除却すべき区営住宅を使用していた期間は、その者が当該新たに整備された区営住宅を使用している期間に通算する。

3 前2項に定める場合のほか、この条例の規定により区営住宅の使用者が引き続き他の区営住宅の使用を許可された場合(他の区営住宅の使用を許可される前に一時的に仮住居に入居した場合を含む。)における第28条及び第30条の規定の適用については、その者が従前の区営住宅を使用していた期間は、その者が新たに使用を許可された当該他の区営住宅を使用している期間に通算する。

(建替事業の施行に伴う明渡請求)

第36条 区長は、区営住宅建替事業の施行に伴い必要があると認めるときは、除却しようとする区営住宅の使用者に対し、当該区営住宅の明渡しを請求することができる。この場合において、明渡しの期限は、当該請求する日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日としなければならない。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該区営住宅を明け渡さなければならない。

(仮住居の提供等)

第37条 区長は、前条第1項の規定による請求を受けた者が希望する場合は、その者に対し、必要な仮住居を提供し、又は当該事業により新たに整備される区営住宅の使用を許可しなければならない。

2 区長は、前条第1項の規定による請求を受けた者からの申出により必要があると認める場合は、他の公的資金による住宅への入居のあっせん等により、その者が使用している区営住宅の明渡しを容易にするように努めなければならない。

(説明会の開催、移転料の支払等)

第38条 区長は、区営住宅建替事業の施行に関し、説明会を開催する等当該事業により除却すべき区営住宅の使用者の協力が得られるよう努めなければならない。

2 区長は、区営住宅建替事業により除却すべき区営住宅の使用者が当該事業の施行に伴い住宅を移転した場合においては、通常必要な移転料の支払その他必要な措置を講じなければならない。

(住宅の明渡請求)

第39条 区長は、使用者又は同居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該使用者に対して、使用許可を取り消し、区営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により入居したとき。

(2) 正当な理由がなく使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 正当な理由がなく1月以上区営住宅を使用しないとき。

(4) 故意に区営住宅又は共同施設をき損したとき。

(5) 住宅を取得したとき(使用者が取得した場合に限る。)

(6) 暴力団員であることが判明したとき。

(7) 第19条から第22条まで及び第23条第1項の規定に違反したとき。

(8) 前号に掲げるもののほか、この条例又はこれに基づく区長の指示命令に違反したとき。

(9) 区営住宅の借上期間が満了するとき。

(10) 前各号に掲げるもののほか、区長が区営住宅の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により、明渡しの請求を受けた者は、速やかに当該区営住宅を明け渡さなければならない。この場合において、当該使用者又は同居者は、損害賠償その他の請求をすることができない。

3 区長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた使用料の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該区営住宅の明渡しを行う日までの期間については毎月近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収するものとする。

4 区長は、第1項第2号から第10号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該区営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の範囲内で区長が定める額の金銭を徴収するものとする。

5 区長は、第1項第9号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該使用者にその旨の通知をしなければならない。

6 区長は、区営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該区営住宅の賃貸人に代わって、使用者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をするものとする。

(平20条例35・令2条例22・一部改正)

第3章 駐車場の管理

(駐車場の管理)

第40条 区営住宅の共同施設として設置された駐車場の管理は、この章に定めるところにより行う。

(駐車場の設置)

第41条 駐車場を次のとおり設置する。

名称

区分

台数

江東区営塩浜住宅駐車場

一般用

10台

車椅子使用者等用

2台

江東区営大島五丁目住宅駐車場

車椅子使用者等用

2台

江東区営北砂七丁目住宅駐車場

一般用

30台

(平11条例15・平13条例28・平26条例42・一部改正)

(駐車場の使用許可)

第42条 駐車場を使用しようとする者は、区長の許可を受けなければならない。

(平13条例28・一部改正)

(駐車場の使用申込み)

第43条 駐車場を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 前項の使用申込みは、1住戸1台限りとする。

(平13条例28・一部改正)

(駐車場の使用申込者の資格)

第44条 一般用駐車場の使用申込者は、次に掲げる条件を具備している者(第3号に掲げる条件にあっては、同居者を含む。)でなければならない。

(1) 駐車場の設置された区営住宅の使用者又は同居者(高額所得者及びその同居者を除く。)で、自己の自動車を所有している者又は所有する見込みのある者であること。

(2) 第39条第1項(第9号を除く。)のいずれにも該当しないこと。

(3) 暴力団員でないこと。

2 車椅子使用者等用駐車場の使用申込者は、前項各号に掲げる条件を具備しているほか、自己又は同居者が、車椅子を使用する者その他の歩行が困難な者で規則に定めるもの(以下「車椅子使用者等」という。)であることを要する。

(平13条例28・平20条例35・平26条例42・一部改正)

(駐車場の使用予定者の選考)

第45条 区長は、駐車場の使用申込者の数が使用を許可すべき駐車場の数を超えない場合はその者を使用予定者と決定する。

2 区長は、駐車場の使用申込者の数が使用を許可すべき駐車場の数を超える場合は、抽せんにより使用予定者を決定する。この場合においては、あわせて必要と認める数の補欠者及びその使用順位を定めるものとする。

(平13条例28・平20条例35・一部改正)

(駐車場の使用者の決定)

第46条 区長は、使用予定者について第44条に定める資格を審査し、使用者を決定する。

2 前条第2項の規定にかかわらず、使用申込者が第44条第2項に該当する場合その他使用申込者に駐車場を必要としている特別な事情があると認める場合には、区長は、その者を駐車場の使用者として決定することができる。

(平13条例28・一部改正)

(駐車場の使用の手続)

第47条 前条の規定により駐車場の使用者として決定された者は、区長が指定する日までに駐車場使用の請書を提出し、次条に規定する使用料の3月分に相当する額の保証金を納付しなければならない。

2 使用者がやむを得ない事情により前項の区長が指定する日までに同項の手続をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、区長が別に指定する日までに同項の手続をしなければならない。

3 区長は、第1項又は前項の手続を完了した者に対し、3年を超えない範囲で駐車場の使用を許可する。ただし、区長が必要があると認める場合は、3年を限度に更新できるものとする。

4 区長は、前項の許可を行うに当たっては、規則で定めるところにより期限その他必要な条件を付すことができる。

5 区長は、正当な事由がなく、第1項又は第2項の区長が指定する日までに第1項の手続を行わない者に対しては、駐車場の使用者の決定を取り消すことができる。

6 駐車場の使用を許可された者は、その許可の日から15日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、区長が、特に認めるときは、この限りでない。

(平13条例28・一部改正)

(駐車場の使用料)

第47条の2 駐車場の使用の決定を受けた者は、近隣の民間駐車場の料金水準等を考慮して規則で定める額の使用料を納付しなければならない。この場合においては、第14条の規定を準用する。

2 区長は、車椅子使用者等が駐車場を使用する場合その他特に必要があると認める場合は、前項の使用料(以下「駐車場使用料」という。)を減額し、又は免除することができる。

3 前項の規定は、保証金の徴収の減免について準用する。

4 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、駐車場使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、駐車場使用料を変更する必要があると認めたとき。

(2) 駐車場相互間における駐車場使用料の均衡上必要があると認めたとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、区長が必要があると認めたとき。

(平13条例28・追加、平26条例42・一部改正)

(駐車場の保証金の還付等)

第47条の3 保証金は、使用者が駐車場の返還の際、還付する。ただし、未納の駐車場使用料又は賠償金があるときは、保証金のうちからこれを控除する。

2 保証金の額が未納の駐車場使用料又は賠償金を償うに足りない場合は、使用者は、直ちにその不足額を納付しなければならない。

3 第47条第3項の規定により使用許可を更新する場合にあっては、更新前の使用許可の際納付された保証金は、更新後の使用許可に伴う保証金に充当する。この場合において、新たに納付すべき保証金の額と既納の保証金の額とが同額でないときには、その差額を徴収し、又は還付するものとする。

4 保証金には、利子を付けない。

(平13条例28・追加)

(駐車場の明渡請求)

第48条 区長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、その明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 正当な理由がなく1月以上駐車場を使用しないとき。

(3) 故意に駐車場又はその附帯設備をき損したとき。

(4) 第44条に規定する資格を具備しなくなったとき。

(5) 正当な事由がなく駐車場使用料を3月以上滞納したとき。

(6) 第39条第1項の規定により、区営住宅の明渡しの請求を受けたとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項については、第39条第2項の規定を準用する。この場合において、同条中「区営住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

(平13条例28・一部改正)

(駐車場の管理者の免責)

第48条の2 駐車場内において、天災、盗難その他第三者の行為に起因して生じた使用者の損害については、区は、賠償の責めを負わないものとする。

(平13条例28・追加)

(準用)

第49条 駐車場の使用については、第40条から前条までに定めるもののほか、第19条第20条第23条第24条及び第50条の規定を準用する。この場合において、第19条中「区営住宅及び共同施設」とあるのは「駐車場」と、第20条第23条第24条及び第50条中「区営住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

(平13条例28・平20条例35・一部改正)

第4章 補則

(住宅の検査)

第50条 区長は、区営住宅の管理上必要があると認めるときは、区職員のうちから区長が指定した者に区営住宅の検査をさせ、又は使用者若しくは同居者に対して必要な指示をさせることができる。

2 区長は、区営住宅の修繕及び改良のため必要があると認めるときは、東京都住宅供給公社等の公共的団体の職員のうちから、区長が指定した者に区営住宅の検査をさせることができる。

3 前2項の検査において、現に使用している区営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該区営住宅の使用者又は同居者の承諾を得なければならない。

4 第1項又は第2項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平20条例35・一部改正)

(住宅監理員及び住宅管理人)

第51条 区長は、住宅監理員を区職員のうちから任命する。

2 住宅監理員は、区営住宅の管理に関する事務をつかさどり、区営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう使用者に必要な指導を行う。

3 区長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。

4 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて、使用者との連絡事務等を行う。

5 前各項に規定するもののほか、住宅管理人に関し必要な事項は、区長が定める。

(許可等に関する意見聴取)

第52条 区長は、第4条の許可をしようとするとき、又は現に区営住宅を使用している者(同居者を含む。)について、区長が特に必要があると認めるときは、第6条第1項第5号第21条第2項第22条第2項第39条第1項第6号及び第44条第1項第3号に該当する事由の有無について、警視総監の意見を聴くことができる。

(平20条例35・追加)

(区長への意見)

第53条 警視総監は、区営住宅を使用しようとする者(現に同居し、又は同居しようとする者を含む。)又は現に区営住宅を使用している者(同居者を含む。)について、第6条第1項第5号第21条第2項第22条第2項第39条第1項第6号及び第44条第1項第3号に該当する事由の有無について、区長に対し、意見を述べることができる。

(平20条例35・追加)

(罰則)

第54条 使用者が詐欺その他の不正行為により使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(平17条例53・旧第53条繰上、平20条例35・旧第52条繰下)

(委任)

第55条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平17条例53・旧第54条繰上、平20条例35・旧第53条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第6条第1項及び第2項次項並びに附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前に区営住宅を使用する者に係る使用申込者の資格については、この条例による改正後の江東区営住宅条例(以下「新条例」という。)第6条第1項及び第2項の規定は適用せず、この条例による改正前の江東区営住宅条例(以下「旧条例」という。)第6条第1項及び第2項の規定は、なおその効力を有する。

3 新条例第13条第1項第29条第1項及び第32条第1項の規定による使用料の決定に関し必要な手続その他の行為は、前項の規定にかかわらず、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)前においても、新条例の例によりすることができる。この場合において、旧条例第2条第1号及び第2号に規定する第一種区営住宅及び第二種区営住宅は新条例第2条第1号に規定する区営住宅とみなす。

4 施行日において、現に旧条例第14条の2の規定により使用料の減額を受けている者に係る当該減額の期間のうち施行日以後の期間の使用に係る使用料の減額については、新条例第16条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、旧条例第14条の2の規定による減額後の額が新条例第16条の規定による減額後の額を超える場合は、この限りでない。

5 施行日前に旧条例の規定によって行った請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によって行ったものとみなす。

(使用料等の変更に伴う減額措置)

6 施行日において現に区営住宅を使用している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の使用料の額は、その者に係る新条例第13条第1項本文第29条第1項又は第32条第1項の規定による使用料の額(新条例第15条第16条第29条第3項又は第32条第3項の規定による減免を受けている場合は、減免後の使用料の額をいう。以下「新使用料」という。)が旧条例第11条又は第27条の2の規定による使用料の額(旧条例第13条の2、第14条第14条の2の規定による減免を受けている場合は、減免後の使用料の額をいい、旧条例第24条の規定により付加使用料を納付している場合には、当該付加使用料を含む。以下「旧使用料」という。)を超える場合にあっては新使用料から旧使用料を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧使用料を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

(中間省略)

(平成13年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、東京都営住宅条例(平成10年東京都条例第49号)の規定により東京都営北砂七丁目アパートに関してなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の江東区営住宅条例の相当規定により江東区営北砂七丁目住宅に関してなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成14年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例中第6条第2項に1号を加える改正規定は公布の日から、別表に同東陽一丁目住宅の項を加える改正規定は平成14年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、東京都営住宅条例(平成9年東京都条例第77号)の規定により東京都営東陽一丁目第六アパートに関してなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の江東区営住宅条例の相当規定により江東区営東陽一丁目住宅に関してなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表に同東陽一丁目第二住宅の項を加える改正規定は、平成18年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の江東区営住宅条例第6条第2項第1号の規定は、この条例の施行の日に50歳未満である者について適用し、同日前に50歳以上である者については、なお従前のとおりとする。

3 この条例の施行前に、東京都営住宅条例(平成9年東京都条例第77号)の規定により東京都営東陽一丁目第4アパートに関してなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の江東区営住宅条例の相当規定により江東区営東陽一丁目第二住宅に関してなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(平成20年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成28年3月31日までの間において、この条例による改正後の江東区営住宅条例第6条第3項第3号の規定中「使用者が60歳以上」とあるのは「使用者が平成25年4月1日前において57歳以上」と、「又は60歳以上」とあるのは「又は同日前において57歳以上」と読み替えるものとする。

(平成25年条例第43号)

この条例は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年条例第20号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年条例第42号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成30年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中江東区営住宅条例第6条第3項第4号の改正規定及び第2条中江東区高齢者住宅条例第27条第5項第7号の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(平10条例27・平11条例15・平12条例45・平13条例28・平14条例26・平18条例27・一部改正)

名称

位置

戸数

江東区営扇橋一丁目アパート

東京都江東区扇橋一丁目20番1号

同 扇橋一丁目20番2号

98戸

同塩浜住宅

同 塩浜二丁目25番1号

同 塩浜二丁目25番2号

72戸

同猿江一丁目アパート

同 猿江一丁目11番22号

33戸

同北砂二丁目アパート

同 北砂二丁目9番16号

27戸

同大島五丁目住宅

同 大島五丁目27番17号

42戸

同東砂八丁目住宅

同 東砂八丁目24番1号

28戸

同森下二丁目住宅

同 森下二丁目14番10号

10戸

同塩浜一丁目住宅

同 塩浜一丁目4番12号

同 塩浜一丁目4番14号

83戸

同北砂七丁目住宅

同 北砂七丁目2番1号

同 北砂七丁目2番2号

同 北砂七丁目2番3号

同 北砂七丁目2番4号

100戸

同東陽一丁目住宅

同 東陽一丁目15番9号

5戸

同東陽一丁目第二住宅

同 東陽一丁目10番5号

6戸

江東区営住宅条例

平成9年12月19日 条例第50号

(令和5年6月29日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第9章 暮らし・住まい/第5節 区営住宅など
沿革情報
平成9年12月19日 条例第50号
平成10年 条例第27号
平成11年 条例第15号
平成12年 条例第45号
平成12年 条例第78号
平成12年 条例第84号
平成13年 条例第28号
平成14年3月13日 条例第26号
平成17年12月13日 条例第53号
平成18年3月16日 条例第27号
平成20年12月15日 条例第35号
平成25年3月12日 条例第13号
平成25年12月13日 条例第43号
平成26年6月30日 条例第20号
平成26年12月25日 条例第42号
平成30年3月14日 条例第9号
令和2年3月12日 条例第22号
令和5年6月29日 条例第30号