○江東区高齢者住宅条例施行規則

平成10年2月16日

規則第2号

東京都江東区高齢者住宅条例施行規則(平成7年2月江東区規則第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 高齢者住宅等の整備基準(第2条の2―第2条の14)

第3章 高齢者住宅の管理(第3条―第32条)

第4章 補則(第33条―第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、江東区高齢者住宅条例(平成9年12月江東区条例第51号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

第2章 高齢者住宅等の整備基準

(平25規則34・追加)

(整備基準)

第2条の2 条例第3条の2第4項の規則で定める基準は、この章に定めるところによる。

(平25規則34・追加)

(位置の選定)

第2条の3 高齢者住宅等の敷地(以下単に「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地を可能な限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他使用者の日常生活の利便を考慮して選定するものとする。

(平25規則34・追加)

(敷地の安全等)

第2条の4 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置を講じるものとする。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設を設けるものとする。

(平25規則34・追加)

(住棟等の基準)

第2条の5 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮して配置するものとする。

(平25規則34・追加)

(住宅の基準)

第2条の6 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置を講ずるものとする。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置を講ずるものとする。ただし、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第4号に規定する公営住宅の買取り又は同条第6号に規定する公営住宅の借上げ(高齢者住宅の用に供することを目的として建設された住宅及びその附帯施設の買取り又は借上げを除き、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成17年法律第79号)第2条第1項に規定する公的賃貸住宅等を買い取り、又は賃借する場合にあっては、同法第6条第1項に規定する地域住宅計画に基づき実施される買取り又は借上げに限る。)に係る高齢者住宅については、この限りでない。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置を講ずるものとする。ただし、前項ただし書に規定する高齢者住宅については、この限りでない。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置を講ずるものとする。ただし、第2項ただし書に規定する高齢者住宅については、この限りでない。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置を講ずるものとする。ただし、第2項ただし書に規定する高齢者住宅については、この限りでない。

(平25規則34・追加)

(住戸の基準)

第2条の7 高齢者住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するのに適した台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 高齢者住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線を設けるものとする。ただし、共用部分に共同して利用するのに適した台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に台所又は浴室を設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 高齢者住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置を講ずるものとする。ただし、前条第2項ただし書に規定する高齢者住宅については、この限りでない。

(平25規則34・追加)

(住戸内の各部)

第2条の8 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置を講ずるものとする。ただし、第2条の6第2項ただし書に規定する高齢者住宅については、この限りでない。

(平25規則34・追加)

(共用部分)

第2条の9 高齢者住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置を講ずるものとする。ただし、第2条の6第2項ただし書に規定する高齢者住宅については、この限りでない。

(平25規則34・追加)

(附帯施設)

第2条の10 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の付帯施設を設けるものとする。

2 前項の附帯施設は、使用者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮するものとする。

(平25規則34・追加)

(児童遊園)

第2条の11 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、使用者の利便及び児童等の安全を確保したものとする。

(平25規則34・追加)

(集会所)

第2条の12 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、使用者の利便を確保したものとする。

(平25規則34・追加)

(広場及び緑地)

第2条の13 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮するものとする。

(平25規則34・追加)

(通路)

第2条の14 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置するものとする。

2 通路における階段には、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路を設けるものとする。

(平25規則34・追加)

第3章 高齢者住宅の管理

(平25規則34・旧第2章繰下)

(使用申込手続等)

第3条 条例第5条第1項の規定により高齢者住宅の使用申込みをしようとする者は、高齢者住宅使用申込書(別記第1号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、公募を行った場合において、前項の申込書を受理したときは、抽せん番号を別記第2号様式により使用申込者に通知するものとする。

(平28規則42・一部改正)

(公募の公告)

第4条 区長は、条例第5条第2項の規定により公募を行うときは、区報又は掲示等により、公募する当該高齢者住宅の名称、所在地、構造、規模、戸数、使用料、使用申込者の資格、申込期日その他必要な事項を公告するものとする。

(抽せんの方法等)

第5条 条例第8条第1項の抽せんは、公開して行うものとする。

2 区長は、前項の抽せんを行った場合には、その結果を別記第3号様式により使用申込者に通知するものとする。

(住宅交換許可の申請)

第6条 条例第9条第4号の規定により、高齢者住宅の使用者が相互に入れ替わることを希望するときは、高齢者住宅交換許可申請書(別記第4号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、高齢者住宅交換許可・不許可書(別記第5号様式)により申請者に通知するものとする。

(提出書類及び使用者の決定)

第7条 区長は、使用予定者及び同居者について、所定の期日までに次に掲げる書類を提示又は提出させることができる。ただし、条例第9条各号のいずれかに該当する使用予定者については、申込みの際にこれらの書類を提示又は提出させることができる。

(1) 住民票の写し

(2) 住宅の困窮を証明する書類

(3) 収入を証明する書類

(4) 婚姻(予約を含む。)を証明する書類

(5) 住民税の課税証明書

(6) その他必要と認める書類

2 区長は、高齢者住宅の使用申込みをした者が、条例第6条第1項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断するために必要があると認めるときは、当該使用申込みをした者に面接し、その心身の状況その他必要な事項について調査し、及び関係区市町村に意見を求めることができる。

3 区長は、条例第11条第1項の規定により使用者を決定したときは、高齢者住宅使用者決定通知書(別記第6号様式)により通知するものとする。

(平12規則111・平24規則45・平25規則34・一部改正)

(請書)

第8条 条例第12条第1項に規定する請書は、別記第7号様式による。

(連帯保証人の資格等)

第9条 条例第12条第1項に規定する連帯保証人は、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 独立の生計を営む者であること。

(2) 確実な保証能力を有する者であること。

2 使用者は、連帯保証人が死亡したとき、前項に定める資格を欠いたときその他連帯保証人の変更を要するときは、新たに前項に定める資格を有する連帯保証人を定めて、連帯保証人変更届(別記第8号様式)を区長に提出しなければならない。

3 使用者は、連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、直ちに区長に通知しなければならない。

4 条例第12条第1項ただし書の規定により連帯保証人の連署の免除を受けようとする者は、連帯保証人連署免除申請書(別記第9号様式)を区長に提出しなければならない。

5 区長は、連帯保証人から使用者の使用料等の納付状況について情報提供を求められた場合は、当該情報を提供しなければならない。

(令2規則26・一部改正)

(住宅使用許可書の交付)

第10条 条例第12条第2項の規定による通知は、高齢者住宅使用許可書(別記第10号様式)を交付して行うものとする。

(使用開始延期申請)

第11条 使用者は、やむを得ない事由により、条例第12条第3項に規定する期間内に高齢者住宅の使用を開始することができないときは、高齢者住宅使用開始延期許可申請書(別記第11号様式)を区長に提出し、その許可を受けなければならない。

(極度額)

第11条の2 条例第12条の2に規定する規則で定める極度額は、使用者を決定した時点における収入区分の使用料の12か月分の額とする。

(令2規則26・追加)

(入居届の提出)

第12条 使用者は、住宅の使用開始の日から30日以内に、入居届(別記第12号様式)を区長に提出しなければならない。

2 前項の入居届には、使用者及び同居者の住民票の写しを添付しなければならない。

(平12規則111・平24規則45・一部改正)

(使用料等)

第13条 条例第13条第1項に規定する算出基準及び同条第2項に規定する規則で定める数値(以下「利便性係数」という。)は、別表第1のとおりとする。

2 条例第13条第1項に規定する使用料及び同条第3項に規定する近傍同種の住宅の家賃の額は、別表第2のとおりとする。

(平11規則4・全改、平12規則4・一部改正)

(日割計算の方法)

第14条 条例第14条第2項に規定する日割計算の方法は、当該月の使用料(条例第15条又は第16条の規定により減額を受けている場合には、減額後の使用料の額をいう。)を30で除した額に使用日数を乗じて得た額とする。この場合において、計算した額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 条例第18条第3項の規定による共益費の日割計算は、前項の規定を準用する。

(使用料の減免及び徴収猶予)

第15条 条例第15条の規定により使用料の減免又は徴収猶予を受けようとする使用者は、高齢者住宅使用料減免申請書(別記第13号様式)又は高齢者住宅使用料徴収猶予申請書(別記第14号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、高齢者住宅使用料減免承認・不承認書(別記第15号様式)又は高齢者住宅使用料徴収猶予承認・不承認書(別記第16号様式)により申請者に通知するものとする。

(使用料減免の基準)

第16条 条例第15条第1項各号(第2号を除く。)の規定により使用料を減額し、又は免除する場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 使用者及び同居者の収入(条例第2条第3号に定める収入及び区長が別に定める収入の合計をいう。次号並びに次項及び第3項において同じ。)の合計額が6万5,000円以下であること。

(2) 使用者又は同居者が疾病により長期にわたり療養を要し、又は災害により容易に回復し難い損害を受けたため、特に費用を要する場合で、そのために要する費用として区長が認定した額を収入から控除した後の額が、6万5,000円以下であること。

(3) 前2号に準ずる特別の事情があるとき。

2 区長は、前項各号のいずれかに該当する使用者に対しては、当該高齢者住宅の使用料を次の表の左欄に掲げる使用者及び同居者の収入の合計額に応じて、それぞれ右欄に掲げる減額率を使用料に乗じて得た額を当該使用料から減額するものとする。

使用者及び同居者の収入の合計額

減額率

1万8,000円以下の場合

0.5

1万8,000円を超え3万円以下の場合

0.4

3万円を超え4万2,000円以下の場合

0.3

4万2,000円を超え5万4,000円以下の場合

0.2

5万4,000円を超え6万5,000円以下の場合

0.1

3 区長は、前項の規定にかかわらず、第1項各号のいずれかに該当する使用者のうち、前項の減額率が0.5であり、かつ、使用者及び同居者の収入の合計額が区長が別に定める額以下のものに対して、使用料に0.75を乗じて得た額を当該使用料から減額するものとする。

4 区長は、前2項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助を受けている使用者に対してはその住宅扶助を受けている額に、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による住宅支援給付を受けている使用者に対してはその住宅支援給付を受けている額に、当該高齢者住宅の使用料をそれぞれ減額するものとする。

5 区長は、第2項及び第3項の規定にかかわらず、災害により容易に回復することが困難な損害を受け、生活困窮の状況に至った者等特に必要があると認めるものに対しては、使用料を免除するものとする。

6 区長は、条例第15条第1項第2号に該当する使用者に対しては、次の各号に定める額を使用料(条例第15条第1項各号(第2号を除く。)及び条例第16条の規定による使用料の減額を受けている場合には、減額後の使用料の額をいう。以下この条において同じ。)から減額するものとする。この場合において、減額する額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げる。

(1) 高齢者住宅の全部が使用できなかったとき。 当該月の使用料を30で除した額に、使用できなかった日を乗じて得た額

(2) 高齢者住宅の一部が使用できなかったとき。 当該月の使用料を30で除した額に、使用できなかった日を乗じて得た額に2分の1を乗じて得た額

7 条例第15条第2項に規定する特別の事情とは、収入が条例第28条に規定する条例第27条第5項各号に定める場合に該当しなくなったときの額以下で次の各号のいずれかに該当する場合又は制度移行(法令の改正等により、高齢者住宅の使用料の算出方法を変更することをいう。以下同じ。)に伴って区長が特に認める場合とする。

(1) 使用者又は同居者が疾病等のため常時就床の状況にある者で、介護を必要とするものである場合

(2) 使用者又は同居者が東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号)別表第1、別表第3又は別表第5に掲げる疾病にかかっている者で、常時介護を必要とするものである場合

(3) 使用者又は同居者が公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第4条第4項の規定により公害医療手帳の交付を受けている者又は大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例(昭和47年東京都条例第117号)第2条に規定する疾病にかかっている者で、常時介護を必要とするものである場合

(4) 使用者又は同居者が身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載され、当該手帳に記載されている身体上の障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級若しくは2級のもの、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で当該手帳に記載されている精神障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表の1級若しくは2級のもの又は東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日42民児精発第58号副知事決定)第5条の規定により愛の手帳の交付を受けている者で当該手帳に記載されている知的障害の程度が同要綱別表第1の1度から3度までのもの又はこれらと同程度以上の心身の障害を有している者で、介護を必要とするものである場合

8 区長は、使用者が前項の規定に該当すると認めたときは、当該使用者に対しては、使用料をその2分の1の額に減額するものとする。ただし、制度移行に伴って区長が特に認める場合に該当する使用者に対する減額については、区長が別に定める。

9 第2項から第5項まで又は第7項の規定により行う使用料の減額又は免除の期間は、1年を超えない範囲内で区長が事情を考慮して認める期間とする。

(平11規則4・平12規則111・平18規則5・平20規則34・平21規則5・平25規則34・平26規則42・一部改正)

(使用料の徴収猶予の基準)

第17条 条例第15条第4項に基づき使用料の徴収猶予をすることができるのは、使用料の支払能力が6月以内に回復すると認められる場合とし、その猶予の期間は、区長が事情を考慮して認める期間とする。

2 第15条第2項の規定により使用料の徴収猶予の承認を受けた使用者は、徴収猶予の期間満了後6月以内に当該使用料を完納しなければならない。

(建替減額等の通知)

第18条 条例第16条の規定により使用料の減額を受ける使用者に対しては、高齢者住宅使用料特別減額通知書(別記第17号様式)により通知するものとする。

(同居許可の基準等)

第19条 条例第21条第3項に基づき同居の許可をすることができる場合は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、高齢者住宅の使用者又は同居者の疾病等により、一時的な介護が必要であると認めるときとする。

(1) 同居しようとする者が使用者、使用者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は条例第6条第1項に規定するパートナーシップ関係の相手方(以下「パートナーシップ関係の相手方」という。)の三親等内の血族又は直系姻族であるとき。

(2) 前号のほか、区長が特に認めるとき。

2 前項の場合において、使用者は高齢者住宅同居許可申請書(別記第18号様式)を区長に提出しなければならない。

3 区長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、高齢者住宅同居許可・不許可書(別記第19号様式)により申請者に通知するものとする。

(平30規則23・令5規則52・一部改正)

(使用承継の基準等)

第20条 条例第22条第3項に基づき使用の承継を許可することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する者から申請がある場合で、かつ、高齢者住宅の管理上支障がないと認める場合とする。

(1) 高齢者住宅の使用を承継しようとする者が、使用者の配偶者、パートナーシップ関係の相手方又は三親等内の血族若しくは姻族であって、使用開始当初から引き続き当該高齢者住宅に居住しているもの。

(2) 前号のほか特別の事情がある者

2 条例第22条第1項の規定により高齢者住宅の使用の承継許可を受けようとする者は、高齢者住宅使用承継許可申請書(別記第20号様式)を区長に提出しなければならない。

3 区長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、高齢者住宅使用承継許可・不許可書(別記第21号様式)により、申請者に通知するものとする。

(平30規則23・令5規則52・一部改正)

(住宅の模様替え又は工作物の許可基準)

第21条 条例第23条第1項第1号又は第3号に基づき高齢者住宅の模様替え等の許可又は工作物設置の許可をすることができるのは、高齢者住宅の維持管理に支障がなく、かつ、原形に復することが容易である場合とする。

2 条例第23条第1項第1号又は第3号の規定により高齢者住宅の模様替え等の許可又は工作物設置の許可を受けようとする使用者は、高齢者住宅模様替え・工作物設置許可申請書(別記第22号様式)を区長に提出しなければならない。

3 区長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、高齢者住宅模様替え・工作物設置許可・不許可書(別記第23号様式)により申請者に通知するものとする。

(住宅の用途一部変更の許可基準)

第22条 条例第23条第1項第2号に規定する住宅以外の目的とは、その使用が医師、助産婦、あんま、はり又はきゅうの業その他住宅に入居している者の福祉を目的とするもので高齢者住宅の管理上支障がないと認められるときに限るものとする。

2 条例第23条第1項第2号の規定により高齢者住宅の用途の一部変更許可を受けようとする使用者は、高齢者住宅用途一部変更許可申請書(別記第24号様式)を区長に提出しなければならない。

3 区長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、高齢者住宅用途一部変更許可・不許可書(別記第25号様式)により申請者に通知するものとする。

(届出事項)

第23条 条例第23条第2項の規定による届出は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、それぞれ当該各号に掲げる様式により区長に届け出るものとする。

(1) 使用者及び同居者が高齢者住宅を1月以上使用しない場合 長期不在届(別記第26号様式)

(2) 世帯構成に異動があった場合 世帯構成異動届(別記第27号様式)

(3) 使用者が氏名を変更した場合 高齢者住宅使用者氏名変更届(別記第28号様式)

(4) 使用者が生活保護の開始又は廃止の決定を受けた場合 生活保護開始・廃止届(別記第29号様式)

(住宅の変更)

第24条 区長は、条例第24条第1項の規定により高齢者住宅の変更をするときは、高齢者住宅変更通知書(別記第30号様式)により、使用者に通知する。

(住宅返還届)

第25条 条例第25条第1項に規定する届出は、高齢者住宅返還届(別記第31号様式)により行うものとする。

(収入報告書)

第26条 条例第26条の規定による収入に関する報告は、毎年6月30日までに収入報告書(別記第32号様式)により行わなければならない。

2 前項の報告書には、次の各号に掲げる書類のうち区長が指示するものを添付しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)第226条の規定による給与所得に係る源泉徴収票

(2) 税務官公署の発行する収入に関する証明書

(3) 前2号のほか、収入に関する書類

3 前2項の規定にかかわらず、区長が必要があると認めるときは、使用者の収入の状況について、当該使用者若しくは使用者の雇主、取引先その他の関係人に報告を求める方法又は税務官公署に必要な書類を閲覧し、若しくはその内容を記録する方法により把握することができる。なお、条例第26条ただし書に該当する場合は、この項に掲げる方法により把握を行う。

(平30規則23・一部改正)

(収入認定通知書及び収入の再認定の申請等)

第27条 条例第27条第1項の規定による通知は、収入認定通知書兼使用料通知書(別記第33号様式)により行うものとする。

2 条例第27条第2項の規定により意見を述べるときは、収入再認定申請書(別記第34号様式)に区長が指示する収入に関する書類を添付して行わなければならない。

3 条例第27条第2項の規定により申出があった意見について理由がないと認めるときは、収入認定・再認定意見審査棄却決定通知書(別記第35号様式)により、同条第3項の規定により収入等を更正したときは、収入再認定通知書兼使用料通知書(別記第36号様式)により、当該使用者に通知するものとする。

4 条例第27条第6項の規定により規則で定める事由は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。この場合において、使用者は、収入再認定申請書にその理由を証する書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(1) 使用者又は同居者が退職、廃業、転職、転業、休職又は休業したとき。

(2) 使用者又は同居者が死亡又は転出したとき。

(3) 使用者又は同居者が所得税法第2条第1項第28号に規定する障害者又は同項第29号に規定する特別障害者に該当することとなったとき。

(4) 前3号に準じる特別の事情があるとき。

5 条例第27条第4項の規定に基づく収入の再認定をしたとき及び前項に規定する申請書を受理したときは、収入再認定通知書により当該使用者に通知するものとする。この場合において、その収入の額の認定に対して、意見を述べようとするときは、第2項及び第3項の規定を準用する。

(平25規則34・平28規則42・一部改正)

(収入認定後の使用料の徴収開始時期)

第28条 条例第27条第1項の規定により認定した収入の額(同条第3項の規定により更正された場合には、更正後の額をいう。)に基づき決定された使用料は、第26条第1項に定める収入に関する報告期限の属する年の翌年4月から納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、条例第27条第4項又は第6項の規定に基づく収入の再認定をしたときの使用料は、当該再認定を行った日の属する月の翌月から納付しなければならない。

(平25規則34・一部改正)

(高額所得者に対する通知)

第29条 条例第30条第1項の規定による通知は、高額所得者認定通知書(別記第37号様式)により行うものとする。

(使用許可の取消し及び明渡請求)

第30条 条例第31条第1項第35条第1項若しくは第4項又は第38条第1項の規定による使用許可の取消し又は明渡請求は、高齢者住宅使用許可取消通知書・明渡請求書(別記第38号様式)により行うものとする。

(明渡期限の延長の申請)

第31条 条例第33条第1項の規定による申出は、高齢者住宅明渡期限延長申請書(別記第39号様式)により行わなければならない。

2 区長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、高齢者住宅明渡期限延長承認・不承認書(別記第40号様式)により申請者に通知するものとする。

(明渡期限の延長理由)

第32条 条例第33条第1項第3号の特別の事情とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 使用者又は同居者が失職又は退職したとき。

(2) 使用者又は同居者が交通事故その他の事故により損害を受けたとき。

(3) 前2号に準じる特別の事情があるとき。

第4章 補則

(平25規則34・旧第3章繰下)

(住宅検査員証)

第33条 条例第39条第3項に規定する証票は、別記第41号様式による。

(住宅監理員)

第34条 条例第40条第1項に規定する住宅監理員は、高齢者住宅を主管する部長の職にある者をもって充てる。

(委任)

第35条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 条例附則第3項の規定により行う手続その他の行為は、前項の規定にかかわらず、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)前においても、この規則による改正後の江東区高齢者住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)の例により行うことができる。

3 施行日前にこの規則による改正前の東京都江東区高齢者住宅条例施行規則の規定によって行った請求、手続その他の行為は、新規則の相当規定によって行ったものとみなす。

(使用料減免等の特例)

4 平成12年9月30日において、現に江東区高齢者住宅条例施行規則の一部を改正する規則(平成12年9月江東区規則第111号)による改正前の江東区高齢者住宅条例施行規則第16条第2項又は第3項の規定により使用料の減額又は免除を受けており、かつ、次に掲げる要件の全てに該当する者に対しては、使用料を免除するものとする。

(1) 第16条第3項の規定に該当する者であること。

(2) 使用者及び同居者の収入(第16条第1項第1号の収入をいう。)の合計額に12を乗じて得た額を使用者及び同居者の人数で除して得た額が80万4,200円以下であること。

(3) 現に居住する高齢者住宅の床面積の合計(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条第1項第2号の床面積の合計をいう。以下「床面積」という。)が、使用者及び同居者の人数に応じて、区長が別に定める床面積を上回らないこと。

(平12規則111・追加、平25規則34・一部改正)

(中間省略)

(平成12年規則第111号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成12年10月1日から施行し、この規則による改正後の江東区高齢者住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)第16条の規定は、平成13年4月以降の期間に係る使用料の減額又は免除について適用する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、平成12年11月30日までに開始される使用料の減額又は免除については、当該減額又は免除の開始する日(以下「減免開始日」という。)から起算して1年間は、なお従前の例による。

3 平成12年9月30日(以下「基準日」という。)において現にこの規則による改正前の江東区高齢者住宅条例施行規則(以下「旧規則」という。)第16条第2項又は第3項の規定により使用料の減額又は免除を受けていた者のうち、減免開始日が平成11年12月1日から平成12年3月31日までの間である者に係る当該減額又は免除が終了する日(以下「減免終了日」という。)は、旧規則第16条第8項の規定にかかわらず、平成13年3月31日とする。

4 新規則の適用により算定した使用料(新規則第16条第2項から第4項までのいずれかの規定の適用がある場合にあっては、当該規定により減額し、又は免除した後の使用料とする。以下「新規則の使用料」という。)の額が、平成13年3月31日現在旧規則第16条第2項又は第3項の規定により減額し、又は免除した後の使用料(以下「旧減免後の使用料」という。)の額を超える場合(基準日において現に旧規則第16条第2項又は第3項の規定により使用料の減額又は免除を受けていた場合に限る。)は、当該使用料の額は、平成13年3月31日現在現に受けている減額又は免除に係る減免終了日の翌日から起算して3年間、新規則の使用料の額から旧減免後の使用料の額を控除した額(以下「使用料の控除額」という。)に減免終了日の翌日から起算した次の表の左欄に定める経過年数に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額(以下「負担調整額」という。)に、旧減免後の使用料の額を加えた額とする。

経過年数

負担調整率

1年以下の場合

0.25

1年を超え2年以下の場合

0.5

2年を超え3年以下の場合

0.75

5 前項の場合において、負担調整額(前項に規定する減免終了日の翌日から起算した経過年数が3年を超え4年以下の場合においては使用料の控除額。以下この項において同じ。)が1万円(新規則第16条第3項の規定により使用料の減額を受けている者については、5,000円。以下この項において同じ。)を超える場合の使用料の額は、当該負担調整額が1万円を超える期間において、平成13年3月31日現在現に受けている減額又は免除に係る減免終了日の翌日から起算して4年を経過する日までの間、旧減免後の使用料の額に1万円を加えた額とする。

(平成13年規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第34号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第26号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区高齢者住宅条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成25年規則第34号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第42号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年規則第38号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区高齢者住宅条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年規則第27号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第23号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第19条及び第20条の改正規定並びに第26条に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第23号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第26号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区高齢者住宅条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区高齢者住宅条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区高齢者住宅条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第13条関係)

(平29規則27・全改、平30規則23・平31規則23・令2規則26・令3規則10・令4規則49・令5規則18・一部改正)

名称及び種別

住戸番号

専用面積

竣工年度

住宅の構造

利便性係数

ピアすみよし

単身世帯用住宅

Aタイプ

浴槽Ⅱ

201 301 303 401 403 501 503 601 603 701 703 801 803

29.48m2

平成7年度

耐火構造

1.0059

Bタイプ

202 302 304 402 404 502 504 602 604 702 704 802 804

30.14m2

ピアこうとう

単身世帯用住宅

Aタイプ

浴槽Ⅱ

613

28.99m2

平成7年度

耐火構造

0.9773

Bタイプ

402 403 404 405 406 407 408 409 503 504 505 506 507 508 509 510 602 603 604 605 606 607 608 609

28.36m2

Cタイプ

502

27.47m2

Dタイプ

411 412 413 414 512 513 514 515 611 612

27.42m2

2人世帯用住宅

Eタイプ

410 511 610

49.76m2

Fタイプ

501

46.69m2

ピアおおじま

単身世帯用住宅

Aタイプ

浴槽Ⅱ

207 208 305 306 307 308 309 310 405 406 407 408 409 410 503 504 505 506 507 508 604 605 606 607 702 703 704 705 706 707 802 803

39.18m2

平成12年度

耐火構造

0.9459

2人世帯用住宅

Bタイプ

209 311 411 509 608 708

50.09m2

Cタイプ

804

52.87m2

Dタイプ

805

52.87m2

備考 この表において浴槽Ⅱとは、800型以外の形式の浴槽をいう。

別表第2(第13条関係)

(令5規則18・全改)

収入区分等




名称及び種別

104,000円以下の場合

104,000円を超え123,000円以下の場合

123,000円を超え139,000円以下の場合

139,000円を超え158,000円以下の場合

158,000円を超え186,000円以下の場合

186,000円を超え214,000円以下の場合

214,000円を超え259,000円以下の場合

259,000円を超える場合

近傍同種の住宅の家賃

ピアすみよし

Aタイプ

浴槽Ⅱ

19,000円

21,900円

25,000円

28,300円

32,300円

37,300円

43,600円

50,300円

76,400円

Bタイプ

19,400円

22,400円

25,600円

28,900円

33,100円

38,100円

44,700円

51,500円

78,200円

ピアこうとう

Aタイプ

浴槽Ⅱ

17,900円

20,700円

23,600円

26,700円

30,500円

35,200円

41,200円

47,500円

63,600円

Bタイプ

17,500円

20,200円

23,100円

26,100円

29,800円

34,400円

40,300円

46,500円

62,300円

Cタイプ

17,000円

19,600円

22,400円

25,300円

28,900円

33,300円

39,000円

45,000円

60,300円

Dタイプ

17,000円

19,600円

22,400円

25,300円

28,900円

33,300円

39,000円

45,000円

60,300円

Eタイプ

30,800円

35,600円

40,700円

45,900円

52,400円

60,500円

70,800円

81,700円

110,500円

Fタイプ

28,900円

33,300円

38,100円

43,000円

49,200円

56,700円

66,400円

76,600円

102,700円

ピアおおじま

Aタイプ

浴槽Ⅱ

23,900円

27,500円

31,500円

35,500円

40,600円

46,900円

54,800円

63,300円

90,200円

Bタイプ

30,500円

35,200円

40,300円

45,400円

51,900円

59,900円

70,100円

80,900円

115,200円

Cタイプ

32,200円

37,200円

42,600円

48,000円

54,800円

63,300円

74,100円

85,400円

124,800円

Dタイプ

32,200円

37,200円

42,600円

48,000円

54,800円

63,300円

74,100円

85,400円

125,400円

備考 この表において浴槽Ⅱとは、800型以外の形式の浴槽をいう。

別記第1号様式(第3条関係)

(令3規則10・全改)

 略

第2号様式(第3条関係)

 略

第3号様式(第5条関係)

 略

別記第4号様式(第6条関係)

(令4規則49・一部改正)

 略

第5号様式(第6条関係)

 略

第6号様式(第7条関係)

 略

別記第7号様式(第8条関係)

(平28規則42・全改)

 略

別記第8号様式(第9条関係)

(平28規則42・全改)

 略

第9号様式(第9条関係)

 略

第10号様式(第10条関係)

 略

別記第11号様式(第11条関係)

(令4規則49・一部改正)

 略

別記第12号様式(第12条関係)

(平24規則45・令4規則49・一部改正)

 略

別記第13号様式(第15条関係)

(令3規則10・全改)

 略

別記第14号様式(第15条関係)

(平28規則42・全改)

 略

第15号様式(第15条関係)

(平20規則34・一部改正)

 略

第16号様式(第15条関係)

 略

第17号様式(第18条関係)

 略

別記第18号様式(第19条関係)

(平28規則42・全改、令4規則49・一部改正)

 略

別記第19号様式(第19条関係)

(令5規則52・一部改正)

 略

別記第20号様式(第20条関係)

(平28規則42・全改、令4規則49・令5規則52・一部改正)

 略

第21号様式(第20条関係)

 略

別記第22号様式(第21条関係)

(平29規則27・令4規則49・一部改正)

 略

第23号様式(第21条関係)

 略

第24号様式(第22条関係)

 略

第25号様式(第22条関係)

 略

別記第26号様式(第23条関係)

(令4規則49・一部改正)

 略

別記第27号様式(第23条関係)

(平28規則42・全改、令4規則49・一部改正)

 略

別記第28号様式(第23条関係)

(令4規則49・一部改正)

 略

別記第29号様式(第23条関係)

(令4規則49・一部改正)

 略

第30号様式(第24条関係)

 略

別記第31号様式(第25条関係)

(令4規則49・一部改正)

 略

別記第32号様式(第26条関係)

(令3規則10・全改)

 略

別記第33号様式(第27条関係)

(平28規則42・全改)

 略

別記第34号様式(第27条関係)

(平28規則42・全改、令4規則49・一部改正)

 略

第35号様式(第27条関係)

 略

別記第36号様式(第27条関係)

(平28規則42・全改)

 略

第37号様式(第29条関係)

 略

第38号様式(第30条関係)

 略

別記第39号様式(第31条関係)

(令4規則49・一部改正)

 略

第40号様式(第31条関係)

 略

第41号様式(第33条関係)

 略

江東区高齢者住宅条例施行規則

平成10年2月16日 規則第2号

(令和5年6月29日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第9章 暮らし・住まい/第5節 区営住宅など
沿革情報
平成10年2月16日 規則第2号
平成11年 規則第4号
平成12年 規則第4号
平成12年 規則第111号
平成13年 規則第4号
平成14年2月21日 規則第2号
平成15年2月24日 規則第3号
平成16年3月3日 規則第5号
平成17年3月15日 規則第8号
平成18年2月15日 規則第5号
平成19年3月9日 規則第11号
平成20年3月31日 規則第34号
平成21年2月20日 規則第5号
平成22年3月15日 規則第5号
平成23年3月31日 規則第8号
平成24年3月30日 規則第26号
平成24年6月29日 規則第45号
平成25年3月28日 規則第34号
平成26年3月28日 規則第14号
平成26年9月30日 規則第42号
平成27年3月31日 規則第38号
平成28年3月30日 規則第42号
平成29年3月30日 規則第27号
平成30年3月29日 規則第23号
平成31年3月29日 規則第23号
令和2年3月30日 規則第26号
令和3年3月12日 規則第10号
令和4年3月30日 規則第49号
令和5年3月15日 規則第18号
令和5年6月29日 規則第52号