郵便等投票について
郵便等による不在者投票
身体に重度の障害等があるため、投票所に行くことが困難な方は、自宅で郵便等による方法で投票することができます。ただし、この制度は例外的な制度であるため次のとおり利用できる方は限定されます。
<対象となる方>
ご自分で字を書くことができる、次のいずれかの障害・等級に該当する方
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身体障害者手帳をお持ちの場合
両下肢、体幹、移動機能の障害の程度が1級または2級の方
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の程度が1級または3級の方
免疫または肝臓の障害の程度が1級から3級までの方 -
戦傷病者手帳をお持ちの場合
両下肢、体幹の障害の程度が特別項症から第2項症までの方
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害の程度が特別項症から第3項症までの方 -
介護保険法上の要介護者で要介護認定を受け、「要介護5」の方
郵便等による不在者投票の代理記載制度について
郵便等による不在者投票ができる選挙人のうち自署できない方で、下記の要件に該当する方は、選挙権を有する他の人に代理記載をさせることができます。なお、代理記載制度はあらかじめ届出が必要です。
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身体障害者手帳をお持ちで、上肢または視覚の障害の程度が1級の方
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戦傷病者手帳をお持ちで、上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までの方
郵便等による不在者投票を行うには、郵便等投票証明書が必要
郵便等による不在者投票を行うには、江東区選挙管理委員会が交付する「郵便等投票証明書」が必要です。
選挙の時に投票用紙の請求をするためには、あらかじめ交付を受けた「郵便等投票証明書」を添付して、投票日の4日前までに行う必要があります。
「郵便等投票証明書」は選挙の有無に関わらず、いつでも交付申請ができますので、あらかじめ余裕のある時期に選挙管理委員会へご相談ください。
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