知りたい情報が見つからないときは

  • 検索

    検索

    キーワードで探す

    ページ番号で探す

    「ページ番号」をご存じの方は、ページ番号を入力してください

    ページ番号検索とは

    よく検索されるキーワード

    分類から探す

    便利ナビ

    対象者別

    閉じる

トップページ > 区政情報 > 選挙 > 選挙制度 > 選挙運動費用収支報告書

ここから本文です。

更新日:2025年3月12日

ページ番号:36062

選挙運動費用収支報告書

公職選挙法では、選挙運動に関する費用の収支を明確にし、経理面からの選挙の公正化・明朗化を図ることを目的とした規定が設けられています。

出納責任者

公職の候補者は、その選挙運動に関する収入および支出の責任者1名を選任しなければなりません。

この責任者を出納責任者といい、選挙運動に関する収入および支出について、一切の責任を負うこととなります。

立候補準備のために要する支出ならびに電話およびインターネット等を利用する方法による選挙運動に要する支出を除くほか、選挙運動に関する支出は、出納責任者または出納責任者の文書による承諾を得た者でなければ行うことができません。

主な職務内容

出納責任者の主な職務内容は、次のとおりです。

  • 会計帳簿を備え、選挙運動に関するすべての寄附およびその他の収入ならびに支出を記載すること
  • 選挙運動に関するすべての支出について、領収書その他支出を証すべき書面を徴すること
  • 寄附の明細書を受理すること
  • 選挙運動に関するすべての寄附およびその他の収入ならびに支出の報告書(選挙運動費用収支報告書)および領収書その他支出を証すべき書面を選挙管理委員会に提出すること
  • 会計帳簿およびその他の書類を保存すること

選挙運動費用収支報告書の提出義務

出納責任者は、

  1. 当該選挙の期日の公示日(告示日)前まで
  2. 当該選挙の公示日(告示日)から選挙の期日まで
  3. 当該選挙の期日経過後

これらの期間にあった公職の候補者の選挙運動に関しなされた寄附及びその他の収入ならびに支出について、併せて精算し、その報告書を、領収書の写しを添付して、選挙期日から15日以内に、当該選挙を管理する選挙管理委員会に提出しなければなりません。

また、その後になされた収支については、その報告書を、領収書の写しを添付して、当該収支がなされた日から7日以内に、当該選挙を管理する選挙管理委員会に提出しなければなりません。

選挙運動費用収支報告書の公表、保存及び閲覧

選挙運動費用収支報告書を受理した選挙管理委員会は、その要旨を公表することとされています。また、選挙運動費用収支報告書は、受理した選挙管理委員会において、受理した日から3年間、保存しなければならないこととされています。上記の期間中は、公職選挙法に基づき、誰でも閲覧を請求することができます。

選挙運動費用収支報告書の閲覧

江東区議会議員選挙・江東区長選挙の選挙運動費用収支報告書は、江東区選挙管理委員会事務局(江東区役所7階)で閲覧することができます。

閲覧を希望される場合は、閲覧を希望する日時を事前にご連絡ください。

(注釈)公職選挙法による閲覧ができる範囲は、報告書のみに限られます。領収書等の閲覧はできません。

(注釈)江東区選挙管理委員会が管理する選挙以外の選挙(衆議院議員選挙、参議院議員選挙、都道府県知事および都道府県議会議員選挙)における選挙運動費用収支報告書の閲覧をご希望の場合は、当該選挙を管理する選挙管理委員会にお問い合わせください。

選挙運動費用収支報告書作成チェックリスト

江東区議会議員選挙・江東区長選挙における選挙運動費用収支報告書を作成する際の参考資料として、チェックリストを作成・公開しています。また、選挙運動費用収支報告書の様式を併せて公開しています。

(注釈)このページで公開しているチェックリストおよび様式は、令和7年3月時点での関係法令等をもとに作成しています。江東区議会議員選挙・江東区長選挙を執行する際は、特集ページを公開し、そちらに掲載する予定ですので、ご活用ください。

選挙運動費用収支報告書作成チェックリスト(出納責任者・候補者用)(PDF:499KB)(別ウィンドウで開きます)

選挙運動費用収支報告書様式(PDF:231KB)(別ウィンドウで開きます)

江東区議会議員選挙 特集ページ(準備中)

江東区長選挙 特集ページ(準備中)

 

お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局   選挙係 窓口:区役所7階1番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-9592

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?