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更新日:2024年11月6日

政治活動と選挙運動について

政治活動と選挙運動

一般的に、政治活動とは「政治上の目的をもって行われる一切の活動、すなわち政治上の主義、施策を推進し、支持し、若しくはこれに反対し又は候補者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを目的として行う直接間接の一切の行為をいう。」ものとされています。これらの行為の中には、特定の候補者の推薦、支持等その当選を図るために行う選挙運動も含まれます。
しかし、公職選挙法においては、「政治活動」と「選挙運動」を明確に区別しております。

  1. 政治活動とは、政治上の目的をもって行われるすべての行為の中から、選挙運動にわたる行為を除いた一切の行為とされています。
  2. 選挙運動とは、特定の選挙で、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得さしめないために、直接又は間接に働きかける必要かつ有利な行為をすることとされています。

詳細は、下記の「政治活動について」、「選挙運動について」、「インターネット選挙運動について」をご覧ください。

なお、街頭演説等の選挙運動を妨害する行為は、選挙の自由と公正を確保するため禁止されているほか、街頭演説にはさまざまなルールがあります。
詳細は、下記の「選挙運動妨害の禁止と街頭演説のルールについて」(東京都選挙管理委員会作成)をご覧ください。

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