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更新日:2023年9月1日
選挙人名簿に登録されるのは、その区市町村内に住所を持ち、年齢満18年以上の日本国民で、住民票が作られた日(他の区市町村から転入した方は転入届出日)から引き続き3か月以上、その区市町村の住民基本台帳に記録されている方です。
選挙人名簿には、毎年3月、6月、9月、12月の1日に定期的に登録するとともに(定時登録)、選挙が行われる場合にも登録します(選挙時登録)。
次の場合は、選挙人名簿から抹消されます。
選挙人名簿の登録・抹消は、住民基本台帳に基づき行われます。
住民票の転出日(実際に転出した日)から4か月を経過したとき、選挙人名簿から抹消されます。住所を移転しても転入先で住民票の転入届をしないと、転入先の区市町村の選挙人名簿には登録されません(前述「選挙人名簿登録資格」参照)ので、選挙権を持っていても投票できないことがあります。ご注意ください。
選挙権とは、私たちが国や地方公共団体の代表者を選ぶ権利のことです。
選挙権の要件は、次のとおりです。
被選挙権とは、選挙によって国や地方公共団体の代表者に選ばれる資格のことをいいます。
被選挙権の要件は、次のとおりです。
次のような場合は、選挙権・被選挙権を有しません。
国外に在住する日本国民が国政選挙(衆議院議員選挙、参議院議員選挙)において投票できる制度です。
投票をするためには在外選挙人名簿に登録されていなくてはなりません。日本国内の選挙人名簿とは違い、在外選挙人名簿に登録されるには、登録申請をしなければなりません。
日本国民で、年齢満18年以上であり、住所を管轄する領事館の管轄区域に引き続き3か月以上住所を有していること。
日本国民で、年齢満18年以上であり、最終住所地の区市町村の選挙人名簿に登録されていること。
申請者本人または同居家族等が在住している区域を管轄する在外公館の領事窓口に行き、申請を行います。
申請の際には、次のものを用意してください。
1.日本国旅券(申請者の本人確認を行うために必要です。)
2.在留届(住所要件の確認を行うために必要です。なお、在留届の提出と同時に申請することもできます。
この場合は、3か月を経過した時点で在外公館が改めて居住の有無の確認を行います。)
※同居家族等を通じて申請をする場合には、更に次の書類が必要です。
3.申請者が同居家族等へ委任したことを示す申出書(申請者本人の署名が必要です。)
4.同居家族等の旅券(旅券以外の身分証明書は認められません。)
詳しくは、申請を行う在外公館でお確かめください。
転出届提出後、申請者本人又は申請者の委任を受けた方が、区市町村の選挙管理委員会の窓口に行き、申請を行います。
申請の際には、次のものを用意してください。
【申請者本人が申請する場合】
1.申請者本人の日本国旅券、マイナンバーカード、運転免許証等(申請者の本人確認を行うために必要です。)
【申請者の委任を受けた方が申請する場合】
1.申請者本人の日本国旅券、マイナンバーカード、運転免許証等(申請者の本人確認を行うために必要です。)
2.申請者の委任を受けた方の日本国旅券、マイナンバーカード、運転免許証等
3.申請者本人が署名した在外選挙人名簿登録移転申請書
4.申請者が委任したことを示す申出書(申請者本人の署名が必要です。)
在外公館を経由して、「在外選挙人証」が交付されます。
投票の方法は、「在外公館投票」、「郵便投票」、「国内における投票」の3つがあります。
在外選挙人名簿に登録されている方で次の事項に該当される方は、在外選挙人名簿から抹消されます。
公職選挙法において選挙人名簿の正確性を確保するなどのために閲覧制度が設けられており、以下のような場合に閲覧することができます。
1.特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかを確認するために閲覧する場合
2.公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動、選挙運動を行うために閲覧する場合
3.統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で、公益性が高いと認められるもののうち、政治又は選挙に関するものを実施するため
に閲覧する場合
1.江東区選挙管理委員会事務局(電話:03-3647-9091)へ問い合わせ
他の閲覧申出者と閲覧日時が重なるのを避けるため、事前に希望日時をご連絡ください。
2.必要な提出書類を揃える。関連ドキュメントの「注意事項」をご確認ください。
提出書類については、下記「閲覧の申請に必要となる書類」をご確認ください。
3.提出書類を事前に郵送または持参する(閲覧日当日に持参することは控えてください)。
4.当日、閲覧する。
閲覧当日は、閲覧者本人の有効期限内の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート)など、公的機関が発行した顔写真付きの本人確認資料の提示が必要となります。
ご提示いただいた書類は、事務局でコピーをとらせていただきます。
お持ちでない場合、照会書を自宅に郵送します(発送手続きに日数を要するので、遅くとも申出の一週間前までにその旨をご連絡ください)。
選挙人名簿を閲覧するためには、事前に申出書及び閲覧に関する必要な書類を提出する必要があります。
下記のとおり閲覧の目的や内容により申出書の種類や必要な書類が異なりますのでご注意ください。
閲覧の申請に必要となる書類 | ||
1.登録の有無の確認 | 1.選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認) | |
2. 政治活動・選挙運動 |
公職の候補者等 | 1.選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動) |
2.公職の候補者となろうとする者であることを示す資料 (供託証明書の写し、政党その他の政治団体からの公認書の写しなど) 注意:申請者が公職にある者である場合は提出不要です。 |
||
政党 その他の政治団体 |
1.選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動) | |
2.政治団体設立届出書の写し | ||
3.活動実績を示す資料 (予算書・事業計画書の写し、前年の収支報告書の写し、定期的に発行している機関誌紙など) |
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3.調査研究 |
1.選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究) |
|
2.調査研究の概要・実施体制を示す資料 | ||
3.個人閲覧事項取扱者に関する申出書 注意:申出者及び閲覧者以外に閲覧事項を取り扱わせる場合に提出してください。 |
申出書の様式はホームページ下部「関連ドキュメント」よりダウンロードできます。
その他選挙管理委員会が資料を求める場合があります。
時間:午前9時~午後0時、午後1時~午後5時
場所:江東区選挙管理委員会事務局(江東区役所7F)
ただし、以下の場合は閲覧ができません。
※異議申出期間に限り、名簿登録確認のための閲覧の申出があった場合は、閲覧することができます。
<閲覧当日にご提示いただくもの>
閲覧の目的 | 必要書類 |
1.登録の有無の確認 | 顔写真付きの身分証明書 |
選挙管理委員会発行の照会回答書及び委員会が認めた資料 | |
2.政治活動・選挙運動 | 顔写真付きの身分証明書 |
選挙管理委員会発行の照会回答書及び委員会が認めた資料 | |
3.調査研究 | 顔写真付きの身分証明書 |
選挙管理委員会発行の照会回答書及び委員会が認めた資料 | |
国等が申出者であって閲覧者が国等の職員である場合は、当該身分証明書 |
※ 上記のいずれかの書類をご提示ください。(公職選挙法施行規則第3条の2第4項)
1.その他閲覧の目的や利用方法を明らかにするため、選挙管理委員会より追加資料の提出を求められた場合は速やかに提出してください。
2.閲覧内容を記録する方法は、筆記及びパソコンによる入力に限ります。選挙人名簿等のコピーやカメラによる撮影またはこれに類する行為はできません。
3.選挙人名簿等の破損や汚損、加筆その他の不正な行為はしないでください。
4.閲覧終了後に、作成した資料のすべてを選挙管理委員会に提示してください。
選挙管理委員会では、公職選挙法第28条の4第7項及び公職選挙法施行規則第3条の4の規定に基づき、毎年少なくとも1回、選挙人名簿の抄本の閲覧状況について公表することになっています。この制度は、在外選挙人名簿の抄本の閲覧についても準用します。
江東区選挙管理委員会では、毎年1月に前年の閲覧状況を公表いたします。
令和4年1月4日から令和4年12月28日までの期間における選挙人名簿の抄本の閲覧状況につきましては、「関連ドキュメント(選挙人名簿の抄本の閲覧状況)」をご参照ください。
なお、同期間においての在外選挙人名簿の抄本の閲覧はありませんでした。
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