選挙人名簿について
選挙人名簿
選挙人名簿登録資格
選挙人名簿に登録されるのは、その区市町村内に住所を持ち、年齢満18年以上の日本国民で、住民票が作られた日(他の区市町村から転入した方は転入届出日)から引き続き3か月以上、その区市町村の住民基本台帳に記録されている方です。
登録
選挙人名簿には、毎年3月、6月、9月、12月の1日に定期的に登録するとともに(定時登録)、選挙が行われる場合にも登録します(選挙時登録)。
登録の抹消
次の場合は、選挙人名簿から抹消されます。
- 死亡または、日本国籍を喪失したとき
- 転出日から4か月を経過したとき
- 登録の際に、登録されるべき方ではなかったとき
住民票の異動届はお早めに
選挙人名簿の登録・抹消は、住民基本台帳に基づき行われます。
住民票の転出日(実際に転出した日)から4か月を経過したとき、選挙人名簿から抹消されます。住所を移転しても転入先で住民票の転入届をしないと、転入先の区市町村の選挙人名簿には登録されません(前述「選挙人名簿登録資格」参照)ので、選挙権を持っていても投票できないことがあります。ご注意ください。
選挙権と被選挙権
選挙権とは、私たちが国や地方公共団体の代表者を選ぶ権利のことです。
選挙権の要件は、次のとおりです。
- 衆議院議員・参議院議員の選挙権は年齢満18年以上の日本国民
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権は、年齢満18年以上の日本国民で、引き続き3か月以上区市町村の区域内に住所を有する者
被選挙権とは、選挙によって国や地方公共団体の代表者に選ばれる資格のことをいいます。
被選挙権の要件は、次のとおりです。
- 参議院議員・都道府県知事の選挙は、年齢満30年以上の日本国民
- 衆議院議員・区市町村長の選挙は、年齢満25年以上の日本国民
- 都道府県議会議員の選挙は、その選挙権を有する年齢満25年以上の者
- 区市町村議会議員の選挙は、その選挙権を有する年齢満25年以上の者
次のような場合は、選挙権・被選挙権を有しません。
- 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
- 禁固以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪等により刑に処せられ、その執行を終わり、若しくはその執行の免除を受けた日から5年(被選挙権についてはさらに5年間)を経過しない者、または刑の執行猶予中の者
- 選挙に関する犯罪で禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
- 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
在外選挙人名簿
国外に在住する日本国民が国政選挙(衆議院議員選挙、参議院議員選挙)において投票できる制度です。
投票をするためには在外選挙人名簿に登録されていなくてはなりません。日本国内の選挙人名簿とは違い、在外選挙人名簿に登録されるには、登録申請をしなければなりません。
在外選挙人名簿登録資格
在外公館等で申請する場合
日本国民で、年齢満18年以上であり、住所を管轄する領事館の管轄区域に引き続き3か月以上住所を有していること。
出国前に区市町村の選挙管理委員会で申請する場合
日本国民で、年齢満18年以上であり、最終住所地の区市町村の選挙人名簿に登録されていること。
登録申請方法
在外公館等で申請する場合
申請者本人または同居家族等が在住している区域を管轄する在外公館の領事窓口に行き、申請を行います。
申請の際には、次のものを用意してください。
- 日本国旅券(申請者の本人確認を行うために必要です。)
- 在留届(住所要件の確認を行うために必要です。なお、在留届の提出と同時に申請することもできます。
この場合は、3か月を経過した時点で在外公館が改めて居住の有無の確認を行います。)
(注釈)同居家族等を通じて申請をする場合には、更に次の書類が必要です。
- 申請者が同居家族等へ委任したことを示す申出書(申請者本人の署名が必要です。)
- 同居家族等の旅券(旅券以外の身分証明書は認められません。)
詳しくは、申請を行う在外公館でお確かめください。
出国前に区市町村の選挙管理委員会で申請する場合
転出届提出後、申請者本人又は申請者の委任を受けた方が、区市町村の選挙管理委員会の窓口に行き、申請を行います。
申請の際には、次のものを用意してください。
申請者本人が申請する場合
申請者本人の日本国旅券、マイナンバーカード、運転免許証等(申請者の本人確認を行うために必要です。)
申請者の委任を受けた方が申請する場合
- 申請者本人の日本国旅券、マイナンバーカード、運転免許証等(申請者の本人確認を行うために必要です。)
- 申請者の委任を受けた方の日本国旅券、マイナンバーカード、運転免許証等
- 申請者本人が署名した在外選挙人名簿登録移転申請書
- 申請者が委任したことを示す申出書(申請者本人の署名が必要です。)
在外選挙人名簿の登録区市町村
- 平成6年4月30日までに出国された方は、本籍地の区市町村選挙管理委員会
- 平成6年5月1日以降に出国された方は、最終住所地の区市町村選挙管理委員会
在外選挙人名簿への登録後
在外公館を経由して、「在外選挙人証」が交付されます。
注意事項
- 国内に住民票がある(国外転出届出をしていない)場合は登録されませんので、必ず国外転出の手続きをしてください。
- 登録申請の受付は平日の午前8時30分から午後5時までです(土曜日、日曜日、祝日は受け付けていません)。
- 国政選挙の公示日から投票日までは、登録は行いません。
- 登録申請をしてから在外選挙人証がお手元に届くまでにはかなりの日数を要しますので、登録申請は、お早めに行ってください。
在外投票
投票の方法は、「在外公館投票」、「郵便投票」、「国内における投票」の3つがあります。
在外公館投票
- 在外公館投票を実施している公館であれば、どこでもできます(外務省ホームページの在外投票実施公館一覧でご確認ください)。
- 投票期間は、公示日の翌日から各在外公館が定める日までの期間です。
- 在外公館投票を行うには、「在外選挙人証」、「日本国旅券」の提示が必要です。
郵便投票
- 「投票用紙等請求書」に必要事項を記入し、「在外選挙人証」を同封して登録されている選挙管理委員会に郵送してください(請求は選挙期日の4日前までです)。
- 登録住所、登録住所以外の送付先(在留届の緊急連絡先)以外への投票用紙の送付はできません。住所変更した場合には、必ず記載事項変更の手続きを行ってください。
- 請求があった場合は、衆議院・参議院議員選挙の任期満了の60日前(衆議院解散の場合は、解散の日)から投票用紙等の発送を行いますので、投票用紙が届きましたら、公示日の翌日以降に投票を行い選挙管理委員会まで郵送してください。
帰国投票
期日前投票
- 登録されている区市町村の選挙管理委員会で投票できます。
- 投票期間は公示日の翌日から選挙期日の前日まで、投票時間は午前8時30分から午後8時までです(江東区の場合、期日前投票所は江東区役所のみとなりますのでご注意ください)。
- 投票の際は、「在外選挙人証」の提示が必要です。
不在者投票
- 「不在者投票宣誓書」に必要事項を記入し、「在外選挙人証」を同封して登録されている選挙管理委員会に郵送してください。
- 投票用紙が届きましたら、滞在先の選挙管理委員会で、「在外選挙人証」を提示して投票してください。
当日投票
- 登録されている区市町村が指定する投票所で投票できます(江東区の場合、投票所は江東区役所のみとなりますのでご注意ください)。
- 投票の際は、「在外選挙人証」の提示が必要です。
在外選挙人名簿の記載事項変更と在外選挙人証の再交付
在外選挙人名簿の記載事項変更
氏名もしくは住所に変更があった場合には、必ず変更の届出を行ってください。登録申請と同様に、住所を管轄する在外公館へ書類の提出が必要となります。また、記載事項変更の手続きの際は「在外選挙人証」が必要です。
在外選挙人証の再交付
在外選挙人証を紛失または汚損した場合は、在外選挙人証の再交付申請を行ってください。登録申請と同様に、住所を管轄する在外公館へ書類の提出が必要となります。また、帰国後に在外選挙人証を紛失された方は、国内の住所を証明する文書(住民票の写しやそのコピーなど)を添えて、登録されている区市町村の選挙管理委員会に対し、在外選挙人証の再交付を申請することができます。
在外選挙人名簿登録の抹消
在外選挙人名簿に登録されている方で次の事項に該当される方は、在外選挙人名簿から抹消されます。
- 死亡した場合
- 日本国籍を喪失した場合
- 日本国内に新たに住民票が作成されて(転入届出日から)4か月を経過した場合
- 登録されるべき者ではなかった場合
選挙人名簿の閲覧について
公職選挙法において選挙人名簿の正確性を確保するなどのために閲覧制度が設けられており、以下のような場合に閲覧することができます。
- 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかを確認するために閲覧する場合
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動、選挙運動を行うために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で、公益性が高いと認められるもののうち、政治又は選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
閲覧の手続き
- 江東区選挙管理委員会事務局(電話:03-3647-9091)へ問い合わせ
他の閲覧申出者と閲覧日時が重なるのを避けるため、事前に希望日時をご連絡ください。
- 必要な提出書類を揃える。関連ドキュメントの「注意事項」をご確認ください。
提出書類については、下記「閲覧の申請に必要となる書類」をご確認ください。
- 提出書類を事前に郵送または持参する(閲覧日当日に持参することは控えてください)。
- 当日、閲覧する。
閲覧当日は、閲覧者本人の有効期限内の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート)など、公的機関が発行した顔写真付きの本人確認資料の提示が必要となります。ご提示いただいた書類は、事務局でコピーをとらせていただきます。お持ちでない場合、照会書を自宅に郵送します(発送手続きに日数を要するので、遅くとも申出の一週間前までにその旨をご連絡ください)。
選挙人名簿を閲覧するためには、事前に申出書及び閲覧に関する必要な書類を提出する必要があります。
下記のとおり閲覧の目的や内容により申出書の種類や必要な書類が異なりますのでご注意ください。
閲覧の申請に必要となる書類
1.登録の有無の確認
選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)
2.政治活動・選挙運動
公職の候補者等
- 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)
- 公職の候補者となろうとする者であることを示す資料(供託証明書の写し、政党その他の政治団体からの公認書の写しなど)
(注釈)申請者が公職にある者である場合は提出不要です。
政党・その他の政治団体
- 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)
- 政治団体設立届出書の写し
- 活動実績を示す資料(予算書・事業計画書の写し、前年の収支報告書の写し、定期的に発行している機関誌紙など)
3.調査研究
- 選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)
- 調査研究の概要・実施体制を示す資料
- 個人閲覧事項取扱者に関する申出書
(注釈)申出者及び閲覧者以外に閲覧事項を取り扱わせる場合に提出してください。
書類・申請書の様式
申出書の様式はホームページ下部「関連ドキュメント」よりダウンロードできます。
その他選挙管理委員会が資料を求める場合があります。
閲覧できる時間・場所
時間:午前9時~午後0時、午後1時~午後5時
場所:江東区選挙管理委員会事務局(江東区役所7階)
ただし、以下の場合は閲覧ができません。
- すでに他の閲覧者が同日の同時間帯に閲覧しているとき
- 閉庁日(土曜日・日曜日・祝日等)
- 選挙期日の公(告)示日から選挙期日後5日にあたる日までの期間
(注釈)異議申出期間に限り、名簿登録確認のための閲覧の申出があった場合は、閲覧することができます。
- その他、名簿抄本の更新など、事務上都合がつかないとき
閲覧日当日
閲覧当日にご提示いただくもの
閲覧の目的 |
必要書類 |
1.登録の有無の確認 |
- 顔写真付きの身分証明書
- 選挙管理委員会発行の照会回答書及び委員会が認めた資料
|
2.政治活動・選挙運動 |
- 顔写真付きの身分証明書
- 選挙管理委員会発行の照会回答書及び委員会が認めた資料
|
3.調査研究 |
- 顔写真付きの身分証明書
- 選挙管理委員会発行の照会回答書及び委員会が認めた資料
- 国等が申出者であって閲覧者が国等の職員である場合は、当該身分証明書
|
(注釈)上記のいずれかの書類をご提示ください。(公職選挙法施行規則第3条の2第4項)
注意点
- その他閲覧の目的や利用方法を明らかにするため、選挙管理委員会より追加資料の提出を求められた場合は速やかに提出してください。
- 閲覧内容を記録する方法は、筆記及びパソコンによる入力に限ります。選挙人名簿等のコピーやカメラによる撮影またはこれに類する行為はできません。
- 選挙人名簿等の破損や汚損、加筆その他の不正な行為はしないでください。
- 閲覧終了後に、作成した資料のすべてを選挙管理委員会に提示してください。
選挙人名簿の閲覧状況の公表について
選挙管理委員会では、公職選挙法第28条の4第7項及び公職選挙法施行規則第3条の4の規定に基づき、毎年少なくとも1回、選挙人名簿の抄本の閲覧状況について公表することになっています。この制度は、在外選挙人名簿の抄本の閲覧についても準用します。
江東区選挙管理委員会では、毎年1月に前年の閲覧状況を公表いたします。
令和5年1月4日から令和5年12月28日までの期間における選挙人名簿の抄本の閲覧状況につきましては、「関連ドキュメント(選挙人名簿の抄本の閲覧状況)」をご参照ください。
なお、同期間においての在外選挙人名簿の抄本の閲覧はありませんでした。
閲覧状況の公表項目
- 申出者の氏名
- 利用目的の概要
- 閲覧の年月日
- 閲覧に係る選挙人の範囲
- 申出者が法人の場合は、その主たる事務所の所在地
関連ドキュメント
関連リンク