ここから本文です。
更新日:2023年7月12日
「住居表示に関する法律」に基づき、住所のみに使う番号(住居表示番号)によってわかりやすく住所を表すことです。
住居表示は土地の番地(地番)とは関係がない番号です。
地番に関するお問い合わせにつていは、下記「地番に関するお問い合わせ」をご覧ください。
「(町名)」「(街区符号)」「(住居番号)」の組み合わせで表示します。
【例1.普通の建物】
表示例:江東区東陽四丁目(町名)11番(街区符号)28号(住居番号)
【例2.集合住宅(20戸以上)】
表示例:江東区東陽四丁目(町名)11番(街区符号)28-○○○号(住居番号)(○○○は部屋番号)
(20戸以上の集合住宅でも、上記例1の表示例になる場合もあります。)
建物を新築したときは、「江東区住居表示に関する条例」に基づく住所(住居表示)を決めるための届出(申請)が必要です。
届出がないと住所の確認が行えず、転入・転居の手続きができませんので、お早めに届出してください。
【注意点】
【新築届の申請】
下記必要書類をご用意のうえ、区民課住民記録係(住居表示担当)宛てに郵送するか、区役所本庁舎2階3番窓口に届出してください。
住居番号が決定いたしましたら、「街区符号及び住居番号通知書」(付定通知書)と、建物の入口に付けていただく町名表示板・住居番号表示板(プレート)を返送します。決定には、届出をいただいてから2~3週間かかりますので、余裕を持った届出をお願いします。
【申請時に必要な書類】次の5点をご用意ください。(各1部)
書類名 | 内容 |
---|---|
1.建物等の新築・新設届 |
届書(PDF:82KB)(別ウィンドウで開きます)をダウンロードして必要事項を記載してください。 記載例(PDF:349KB)(別ウィンドウで開きます)(窓口でも届出書のご用意があります) |
2.案内図 | 建物の場所と、周辺の建物名・道路名がわかる地図 (隣接建物名がわかる明瞭な地図を添付) |
3.各階平面図 | 建物の大きさや形、主な出入り口がわかる寸法入り図面 (20戸以上の集合住宅は部屋番号がわかるよう記載) |
4.配置図 |
建物と道路や隣地境界線との距離が確認できる寸法入り図面 |
5.返信用封筒 |
宛名を書き、切手(下記参照)を添付したA4の書類が入るもの 新築届が1,2件の場合、140円。3件以上の場合、1件追加ごとに重量が概ね20g増加するため、それに応じた料金分の切手を添付してください。 料金不足の場合、「不足料金受取人払い」にて返送させていただきますので、予めご了承ください。 |
書類に疑義ある場合は区から連絡のうえ、聞き取りや確認資料を追加送付していただく場合があります。
【送付先】
〒135-8383
東京都江東区東陽4丁目11番28号
江東区区民課住民記録係(住居表示担当)
既存の建物の名称を変更した場合には、名称変更の届出が必要です。
下記書類を記入のうえ、区民課住民記録係(住居表示担当)宛てに郵送するか、区役所本庁舎2階3番窓口に届出してください。
おおむね20戸以下の集合住宅で、すでに居住している方の住民登録を新名称に変更する場合は、居住者が窓口で住民異動の申請を行う必要があります。必ず居住者に周知を行ってください。
[いずれも]
申請受付時間:平日午前8時30分~午後5時
登記所(法務局)などにあるブルーマップ(住居表示地番対照住宅地図)を閲覧するなどの方法でお調べください。
江東区内に所在する不動産の登記については、東京法務局墨田出張所が管轄しています。
東京法務局墨田出張所(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
区役所では地番に関するご質問にはお答えできませんので、ご了承ください。
関連ページ
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください