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更新日:2024年4月12日
令和4年6月1日(水曜日)より届出者の押印が不要となりました。
(注釈)提出する際は、届出についての連絡先(名刺等)をご準備ください。
地区計画区域内における行為の届出については、郵送にて届出できますので、電話にてご相談ください。
なお、郵送する場合は、可能な限り、特定記録等の発送確認や追跡サービスのある方法をご利用ください。その際は副本返却用の封筒(切手を貼付。可能な限り、特定記録等の発送確認や追跡サービスのある方法)を同封ください。
地区計画区域内で建築行為や工作物の設置等を行う場合は事前に届出が必要です。建築確認等の14日前(許可申請等が伴う場合はその前)までに、都市計画課まで提出してください。
また、変更等が生じた場合についても、変更申請の14日前、もしくは変更に着手する30日前に変更届出を提出してください。
(注釈)北砂三・四・五丁目地区地区計画については、建築確認申請で地区計画の内容すべてを確認できるものは届出不要となります。(都市計画法施行令第38条の7)
計画概要、案内図、配置図、各階平面図、立面図(二面以上)、断面図、緑化計画図(平面図、立面図)
仮換地先での届出に関しては、仮換地指定図の写しも必要となります。
工事着手の30日前かつ建築確認を要するものは確認申請の14日前までにお願いします。
確認申請以前に、各種許可申請等が必要となる計画に関しましては各種申請の前に行為の届出をお願いします。
再開発等促進区を定める地区計画の区域内で計画されている方については、事前に東京都と相談するようお願いします。
地区計画区域内で建築計画を予定している場合は、下記PDFファイル「都市計画課以外に事前相談等が必要な地区計画について」を参照し、事前相談等の有無を確認してください。
正・副2部
図面等は折り込んで、A4の紙ファイルに綴じて届出してください。
江東区長(窓口 都市整備部都市計画課)
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