地区計画について
地区計画とは
地区計画とは、地域の特性に応じて街区単位で道路、公園等の施設計画や建築物等に関するルールを定めるまちづくりの手法です。
地区計画の内容
地区計画の内容として、大きくわけて次の3つの項目を定めます。
- 地区計画の目標
地区計画によって目指すべき市街地像を明確にします。 - 区域の整備・開発・保全の方針
地区計画の目標を実現するために、どのような方向でまちづくりをおこなっていくのか、総合的な指針として、土地利用の方針や地区施設の整備の方針、建築物等の整備の方針などを定めます。 - 地区整備計画
上記の方針に沿って、全体あるいは個別の街区について建築物等に関するルールや、道路、公園等地区施設の規模や配置といった具体的な内容を地区整備計画として定めます。
たとえば、良好な環境を形成するため建築物の用途を制限したり、災害に強いまちをつくるため通路や公園を地区施設として定めるなど、地区の実情にあわせた内容を定めます。
建築物等に関するルールを条例に定めることによって、建築基準法に基づく制限とします。
区内の地区計画
区内の地区計画については下記のとおりです。詳細は関連リンクよりご確認ください。
地区計画一覧
地区計画名 |
種別 |
その他の都市計画 |
制限等 |
面積(ha) |
決定日 (変更日) |
---|---|---|---|---|---|
新砂二・三丁目地区 | 一般型 | 建築物の用途、敷地の最低限度、壁面の位置、壁面後退区域内の工作物の設置等 | 28.2 | 令和4年1月4日 | |
北砂三・四・五丁目地区 |
一般型 |
|
建築物等の用途、敷地の最低限度、垣又はさくの構造の制限 |
48.6 |
令和2年11月11日 |
新砂地区 | 一般型 |
土地区画整理事業 (平成8年4月8日 都市計画決定) |
建築物等の用途、敷地面積の最低限度、壁面の位置、壁面後退区域内の工作物の設置等 | 33.1 |
平成10年10月7日 (令和4年1月4日) |
白河・三好地区 |
一般型 |
第一種市街地再開発事業 高度利用地区 |
建築物等の用途、壁面の位置の制限等 |
2.6 |
平成11年3月23日 (平成11年11月15日) |
新木場・辰巳三丁目地区 |
一般型 |
|
建築物等の用途、壁面の位置、垣又はさくの構造の制限等 |
151.3 |
平成11年11月15日 |
東雲一丁目地区 |
一般型、街並み誘導型(住宅B地区) |
高層住居誘導地区 |
建築物等の用途、敷地の最低限度、壁面の位置、建築物等の高さの最高限度、壁面の位置内の工作物の設置、容積率の緩和等 |
18.9 |
平成11年11月15日 (平成28年11月7日) |
潮見二丁目西地区 |
一般型 |
|
建築物等の用途、壁面の位置、敷地の最低限度等 |
4.1 |
平成16年6月24日 (平成28年11月7日) |
東雲二丁目南地区 |
一般型 |
|
建築物等の用途、敷地の最低限度、壁面の位置、垣又はさくの構造 |
24.7 |
平成19年12月18日 (平成28年11月7日) |
豊洲五丁目地区 |
一般型 |
|
建築物等の用途、敷地の最低限度、壁面の位置、壁面の後退区域の工作物の制限、建築物等の高さの制限、垣又はさくの構造等 |
13.7 |
平成20年1月18日 |
東雲地区 |
再開発等促進区 |
|
建築物等の用途、容積率の最高限度、壁面の位置の制限等 |
9.3 |
平成2年1月26日 (平成11年12月1日) |
臨海副都心青海地区 |
再開発等促進区 |
|
建築物等の用途、容積率の最高限度、敷地の最低限度、壁面の位置、建築物等の高さの最高限度等 |
117.0 |
平成3年1月30日 (令和4年6月17日) |
臨海副都心有明南地区 |
再開発等促進区 |
|
建築物等の用途、容積率の最高限度、敷地の最低限度、壁面の位置、建築物等の高さの最高限度等 |
107.0 |
平成3年1月30日 (令和4年1月24日) |
臨海副都心有明北地区 |
再開発等促進区 |
土地区画整理事業 (平成5年7月19日都市計画決定) |
建築物等の用途、建築物の容積率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置、建築物等の高さの制限等 |
130.0 |
平成5年7月19日 (平成30年1月22日) |
豊洲地区 |
再開発等促進区 |
土地区画整理事業 (平成5年7月19日都市計画決定) |
建築物等の用途、容積率の最高限度、敷地の最低限度、壁面の位置、建築物等の高さの最高限度等 |
102.2 |
平成5年7月19日 (平成30年6月18日) |
豊洲二・三丁目地区 |
再開発等促進区 |
|
建築物等の用途、容積率の最高限度、敷地の最低限度、壁面の位置、建築物等の高さの最高限度等 |
50.5 |
平成14年6月28日 (令和3年11月26日) |
地区計画区域内の行為の届出について
地区計画区域内で建築行為等を行う場合は、事前に届出が必要です。詳細については下記リンク「地区計画区域内における行為の届出」を参照してください。
(注釈)北砂三・四・五丁目地区は、令和3年3月30日より、建築確認申請で地区計画の内容すべてを確認できるものは届出不要となります。(都市計画法施行令第38条の7)
関連ページ
- 新砂二・三丁目地区
- 北砂三・四・五丁目地区
- 新砂地区
- 白河・三好地区
- 新木場・辰巳三丁目地区
- 潮見二丁目西地区
- 東雲地区(再開発等促進区)
- 臨海副都心青海地区(再開発等促進区)
- 臨海副都心有明南地区(再開発等促進区)
- 臨海副都心有明北地区(再開発等促進区)
- 豊洲地区(再開発等促進区)
- 豊洲二・三丁目地区(再開発等促進区)
- 東雲一丁目地区
- 東雲二丁目南地区
- 豊洲五丁目地区
- 地区計画区域内における行為の届出
関連リンク
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