1か月児健康診査
令和8年10月1日から1か月児健康診査の都内共通受診方式が導入されます。それに伴い、都内の契約医療機関で使用できる1か月児健康診査受診票を交付します。
(注釈)令和8年4月から9月に産婦健康診査を受診される方には受診費用の一部助成を行います。一旦健診費用を自己負担いただき、後日償還払いの申請をお願いします。詳細は産婦健康診査・1か月児健康診査受診費助成をご覧ください。
助成回数・受診期間
乳児1人あたり1回まで
受診票が使用できる期間は生後28日から生後41日まで(出生日を0日目とする)です。
(注釈)この健康診査に含まれない検査等が行われた場合、その費用は自己負担となります。
健診の内容
身体発育状況、栄養状態、疾病及び異常の有無、新生児聴覚検査、先天性代謝異常等検査の実施状況の確認、ビタミンK2投与の実施確認など
受診票の交付
受診票は令和8年10月1日から都内契約医療機関で使用できます。
(注釈)受診票がお手元にあっても、令和8年10月1日までは使用できません。
令和8年4月1日以降に妊娠届を提出される方
妊娠届出時にお渡しする母と子の保健バッグの中に、受診票を同封しております。
令和8年3月31日以前に妊娠届を提出し、かつ出産予定日が9月1日以降の方
6月から7月頃に受診票を郵送します。
都内の他自治体から転入された方
都内の他自治体で交付された受診票はそのまま使用可能です。受診票をお持ちでない場合は、区役所・出張所・保健所・保健相談所で受診票をお受け取りください。
都外から転入された方
区役所・出張所・保健所・保健相談所で受診票をお受け取りください。
問合先
お住いの地域を担当する保健相談所(下記の関連ページをご覧ください。)
- 城東保健相談所:電話03-3637-6521
- 深川保健相談所:電話03-3641-1181
- 深川南部保健相談所:電話03-5632-2291
- 城東南部保健相談所:電話03-5606-5001
- 保健予防課保健係:電話03-3647-5906
関連ページ
- 保健相談所担当区域一覧
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産婦健康診査・1か月児健康診査受診費助成
関連施設
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