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更新日:2023年7月4日

飲食店に喫煙可能室を設置する場合は、保健所への届け出が必要です

改正健康増進法、東京都受動喫煙防止条例の全面施行に伴い、2020年4月から原則屋内禁煙となりました。ただし、客席面積100平方メートル以下の小規模飲食店においては、従業員がいない、2020年4月1日時点で既に営業している等一定の条件を満たした場合、経過措置として喫煙、飲食のできる喫煙可能室(20歳未満の立入禁止)を設置することができます。

設置する場合には、店頭に喫煙可能室の標識を掲示するほか、保健所への届け出(窓口・郵送)が必要となります。

また、変更・廃止する場合も保健所への届け出(窓口・郵送)が必要となります。

設置の届出内容

〇施設所在地

〇名称

〇営業許可番号

〇許可日

〇施設管理者の住所、氏名等

(国)届出書・(都)届出書・チェックリストの3種類の届け出(窓口・郵送)が必要です。

窓口の方は届出書等は保健所に用意してあります(下記の申請書類から印刷することもできます)。

郵送の方は下記の申請書類から印刷してください。

申請窓口・郵送先・お問い合わせ先

〒135-0016江東区東陽2-1-1(江東区健康センター2階9番)

江東区保健所健康推進課がん対策・地域医療連携係

ファックス:03-3615-7171

電話番号:03-3647-5889

申請書類

(設置する場合)

(変更する場合)

(廃止する場合)

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お問い合わせ

健康部(保健所)健康推進課がん対策・地域医療連携係窓口:9番

郵便番号135-0016東京都江東区東陽2-1-1

電話番号:03-3647-5889

ファックス:03-3615-7171

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