知りたい情報が見つからないときは

  • 検索

    検索

    キーワードで探す

    ページ番号で探す

    「ページ番号」をご存じの方は、ページ番号を入力してください

    ページ番号検索とは

    よく検索されるキーワード

    分類から探す

    便利ナビ

    対象者別

    閉じる

トップページ > 健康・福祉 > 保健 > たばこ > 飲食店に喫煙可能室を設置する場合は、保健所への届け出が必要です

ここから本文です。

更新日:2023年7月4日

ページ番号:18434

飲食店に喫煙可能室を設置する場合は、保健所への届け出が必要です

改正健康増進法、東京都受動喫煙防止条例の全面施行に伴い、2020年4月から原則屋内禁煙となりました。ただし、客席面積100平方メートル以下の小規模飲食店においては、従業員がいない、2020年4月1日時点で既に営業している等一定の条件を満たした場合、経過措置として喫煙、飲食のできる喫煙可能室(20歳未満の立入禁止)を設置することができます。

設置する場合には、店頭に喫煙可能室の標識を掲示するほか、保健所への届け出(窓口・郵送)が必要となります。

また、変更・廃止する場合も保健所への届け出(窓口・郵送)が必要となります。

設置の届出内容

〇施設所在地

〇名称

〇営業許可番号

〇許可日

〇施設管理者の住所、氏名等

(国)届出書・(都)届出書・チェックリストの3種類の届け出(窓口・郵送)が必要です。

窓口の方は届出書等は保健所に用意してあります(下記の申請書類から印刷することもできます)。

郵送の方は下記の申請書類から印刷してください。

申請窓口・郵送先・お問い合わせ先

〒135-0016江東区東陽2-1-1(江東区健康センター2階9番)

江東区保健所健康推進課がん対策・地域医療連携係

Fax:03-3615-7171

電話番号:03-3647-5889

申請書類

(設置する場合)

(変更する場合)

(廃止する場合)

関連ページ

お問い合わせ

健康部(保健所)健康推進課がん対策・地域医療連携係窓口:9番

郵便番号135-0016東京都江東区東陽2-1-1

電話番号:03-3647-5889

Fax:03-3615-7171

お問い合わせ先

健康部(保健所) 健康推進課 がん対策・地域医療連携係 窓口:9番

郵便番号135-0016 東京都江東区東陽2丁目1番1号

Fax:03-3615-7171

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?