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トップページ > 健康・福祉 > 保健 > たばこ > 東京都受動喫煙防止条例

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更新日:2023年7月4日

ページ番号:16872

東京都受動喫煙防止条例

都民が、自らの意思で受動喫煙を避けることができる環境の整備を促進することにより、受動喫煙による都民の健康への悪影響を未然に防ぐことを目的として成立し、平成30年7月4日に公布されました。

健康増進法と同様、段階的に実施することとなっており、平成31年1月1日に都・都民・保護者の責務等一部の規定が施行され、令和元年9月1日より学校等の屋外を含む敷地内禁煙や飲食店内の喫煙状況の店頭表示義務、令和2年4月1日に全面施行されました。条例に関する相談窓口(0570-069690)も設置されています。

詳細は、下記ページよりご覧ください。

とうきょう健康ステーション「喫煙」(東京都)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

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お問い合わせ先

健康部(保健所) 健康推進課 がん対策・地域医療連携係 窓口:9番

郵便番号135-0016 東京都江東区東陽2丁目1番1号

Fax:03-3615-7171

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