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トップページ > 健康・福祉 > 保健 > たばこ > 健康増進法の改正

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更新日:2023年7月4日

ページ番号:16871

健康増進法の改正

望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、施設等の管理権原者が講ずべき措置について定めた「健康増進法の一部を改正する法律」が成立し平成30年7月25日に公布されました。改正は段階的に実施され、平成31年1月24日に国・地方公共団体の責務等一部の規定、7月1日より第一種施設(学校・病院・児童福祉施設など)の敷地内禁煙、令和2年4月に全面施行されました。

詳細は、下記ページよりご覧ください。

受動喫煙対策(厚生労働省)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ先

健康部(保健所) 健康推進課 がん対策・地域医療連携係 窓口:9番

郵便番号135-0016 東京都江東区東陽2丁目1番1号

Fax:03-3615-7171

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