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更新日:2022年11月7日

大気汚染(ぜん息)医療費助成制度

大気汚染医療費助成制度の申請手続き

大気汚染の影響を受けると推定される疾病(気管支ぜん息等)にかかった方に対し、一定の要件を満たす場合に医療費を助成しています。

対象疾病

大気汚染の影響を受けていると推定される次の疾病およびその続発症
[慢性気管支炎、気管支ぜん息、ぜん息性気管支炎、肺気しゅ]
(注意):風邪、インフルエンサ゛、肺炎、気管支炎、アレルキ゛ー性鼻炎、アトヒ゜ー性皮膚炎等は対象疾病ではありません

対象となる方

  • 18歳未満の方
    ※18歳以上の方の新規申請は平成27年3月31日をもって終了しました。
  • 東京都の区域内に引き続き1年(3歳未満は6か月)以上住所を有している方
  • 申請日以降喫煙しない方
  • 健康保険に加入している方

(注意):健康保険とは、国民健康保険、健康保険、公務員共済などの医療保険のことです。

助成の内容

医療券の有効期間内に、医療券に記載された疾病の治療に要した医療費のうち、健康保険を適用した後の自己負担額について助成します。

申請書の配布

申請書類等は、保健所健康推進課公害保健係および区内各保健相談所・区役所2階こうとう情報ステーションで配布しています。

※更新の方は、有効期間満了の2か月前に対象者に送付します。
詳しくは下記関連リンク「大気汚染医療費助成制度のご案内(東京都福祉保健局HP)」をご覧ください。

大気汚染医療費助成制度の改正

※平成27年4月1日から対象年齢と助成内容(18歳以上)が変わりました。

主な改正点

  • 新規申請は平成27年4月から18歳未満の方が対象になります。
  • 現在認定を受けている18歳以上の方は、平成30年4月から一部自己負担(月額6,000円まで)が生じます。

 自己負担額の管理は「自己負担限度額管理票」で行います。管理票を紛失もしくは使い切った場合は、自己負担限度額管理票の送付依頼フォーム(外部サイトへリンク)よりご請求いただくか、お電話でご請求ください。

※18歳未満の方も医療券の有効期間の扱い等について変更があります。

詳しい改正内容は、東京都福祉保健局HP「大気汚染医療費助成制度改正の内容」をご覧ください。

関連ドキュメント

 自己負担限度額管理票の送付依頼フォーム(外部サイトへリンク)

 ぜん息患者のみなさまへ(PDF:1,401KB)

 医療券の更新を忘れずに!(PDF:1,301KB)

関連施設

関連リンク

お問い合わせ

健康部(保健所) 健康推進課 公害保健係 窓口:07
郵便番号135-0016 東京都江東区東陽2-1-1
電話番号:03-3647-9564
ファックス:03-3615-7171

 

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健康部(保健所) 健康推進課 公害保健係 窓口:7番

郵便番号135-0016 東京都江東区東陽2-1-1

電話番号:03-3647-9564

ファックス:03-3615-7171

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