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トップページ > 健康・福祉 > 保健 > 公害補償 > 公害健康被害補償制度(医療機関・調剤薬局の方へ)

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更新日:2025年3月31日

ページ番号:20293

公害健康被害補償制度(医療機関・調剤薬局の方へ)

医療機関・調剤薬局の方へ

公害医療手帳に表示されている認定疾病(慢性気管支炎・気管支ぜん息・ぜん息性気管支炎・肺気しゅ)の治療にかかった医療費は、自治体(江東区)が全額を直接、医療機関・調剤薬局に支払います。(患者の自己負担金はありません。ただし、保険適用外の医療費については自己負担となります。)
なお、健康保険などを取扱っている医療機関は「公害健康被害の補償等に関する法律」により、原則として全て公害医療機関となります。

医療費等の請求のために必要な書類を毎月10日までに公害保健係へご提出ください。診療報酬審査会を経て原則、翌月10日(土、日、祝日にあたる場合は前後します)にお支払いします。

算定・記載方法等詳細は関連PDFファイルの「公害診療・調剤・訪問看護報酬の請求について」をご参照ください。

また、名称、代表者、所在地、医療機関コード、振込先口座等に変更があった場合は、届出が必要になります。

各書類等は関連PDFファイルからダウンロードできます。

1.医療費等の請求のために必要な書類

<病院>

  • 公害診療報酬請求書
  • 公害診療報酬明細書
  • 債権者登録書兼支払金口座振替依頼書(新規登録時)

<薬局>

  • 公害調剤報酬請求書
  • 公害調剤報酬明細書
  • 債権者登録書兼支払金口座振替依頼書(新規登録時)

<訪問看護>

  • 公害訪問看護請求書
  • 公害訪問看護報酬明細書
  • 債権者登録書兼支払金口座振替依頼書(新規登録時)

2.名称、代表者、所在地、医療機関コード、振込先口座等の変更に必要な書類

  • 債権者登録変更届兼支払金口座振替依頼変更届

3.辞退手続きについて

健康保険等を取り扱っている保険医療機関は原則として公害医療機関となりますが、公害医療の取り扱いをやめる場合は辞退の届け出が必要になります。

公害医療機関の辞退届(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

また、今まで公害医療を辞退していた医療機関が、再び公害医療を取り扱う場合は辞退の取り下げが必要になります。

公害医療機関の辞退の取り下げ届(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

区内に住所を有する医療機関に限ります。

こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、利用規約(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)及びプライバシーポリシー(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)を事前にご確認ください。電子申請を利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

関連PDFファイル

関連リンク

【電子申請】公害医療機関の辞退届(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

【電子申請】公害医療機関の辞退の取り下げ届(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ先

健康部(保健所) 健康推進課 公害保健係 窓口:7番

郵便番号135-0016 東京都江東区東陽2丁目1番1号

Fax:03-3615-7171

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