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更新日:2023年4月12日

公害健康被害補償制度(医療機関・調剤薬局の方へ)

医療機関・調剤薬局の方へ

公害医療手帳に表示されている認定疾病(慢性気管支炎・気管支ぜん息・ぜん息性気管支炎・肺気しゅ)の治療にかかった医療費は、自治体(江東区)が全額を直接、医療機関・調剤薬局に支払います。(患者の自己負担金はありません。ただし、保険適用外の医療費については自己負担となります。)
なお、健康保険などを取扱っている医療機関は「公害健康被害の補償等に関する法律」により、原則として全て公害医療機関となります。

医療費等の請求のために必要な書類を毎月10日までに公害保健係へご提出ください。診療報酬審査会を経て原則、翌月10日(土、日、祝日にあたる場合は前後します)にお支払いします。

算定・記載方法等詳細は関連PDFファイルの「公害診療・調剤・訪問看護報酬の請求について」をご参照ください。

また、名称、代表者、所在地、医療機関コード、振込先口座等に変更があった場合は、届出が必要になります。

各書類等は関連PDFファイルからダウンロードできます。

1.医療費等の請求のために必要な書類

<病院>

  • 公害診療報酬請求書
  • 公害診療報酬明細書
  • 債権者登録書兼支払金口座振替依頼書(新規登録時)

<薬局>

  • 公害調剤報酬請求書
  • 公害調剤報酬明細書
  • 債権者登録書兼支払金口座振替依頼書(新規登録時)

<訪問看護>

  • 公害訪問看護請求書
  • 公害訪問看護報酬明細書
  • 債権者登録書兼支払金口座振替依頼書(新規登録時)

2.名称、代表者、所在地、医療機関コード、振込先口座等の変更に必要な書類

  • 債権者登録変更届兼支払金口座振替依頼変更届

関連PDFファイル

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お問い合わせ

健康部(保健所) 健康推進課 公害保健係 窓口:7番

郵便番号135-0016 東京都江東区東陽2-1-1

電話番号:03-3647-9564

ファックス:03-3615-7171

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