知りたい情報が見つからないときは

  • 検索

    検索

    キーワードで探す

    ページ番号で探す

    「ページ番号」をご存じの方は、ページ番号を入力してください

    ページ番号検索とは

    よく検索されるキーワード

    分類から探す

    便利ナビ

    対象者別

    閉じる

トップページ > 健康・福祉 > 保健 > 公害補償 > 公害健康被害補償制度(公害医療手帳をお持ちの方へ)

ここから本文です。

更新日:2025年4月7日

ページ番号:3956

公害健康被害補償制度(公害医療手帳をお持ちの方へ)

制度の概要

公害健康被害補償制度は、公害健康被害の補償等に関する法律に基づき、大気汚染の影響により健康被害を受けた方に対し、その受けた損害を補填するための制度です。

指定疾病(慢性気管支炎、気管支ぜん息、ぜん息性気管支炎、肺気しゅ並びにこれらの続発症)で認定された方に「公害医療手帳」を交付しています。

「公害医療手帳」をお持ちの方は以下の補償等が受けられます。

  1. 療養の給付及び療養費
  2. 障害補償費
  3. 遺族補償費
  4. 遺族補償費一時金
  5. 療養手当
  6. 葬祭料

なお、昭和63年3月1日の法改正により江東区は第一種地域(著しい大気汚染が生じ、その影響により気管支ぜん息などの疾病が多発している地域)の指定が解除され、現在、新規の認定申請受付は行っておりません。

定期的に行っていただく手続き

認定の更新

「公害医療手帳」をお持ちの方が、この制度の適用を引続き受けるためには、認定有効期間(3年)が終了する前までに「更新」の手続きが必要です。また、認定疾病の治癒などにより公害医療手帳が不要になった場合も、手続きが必要となりますので、公害保健係へご連絡ください。
なお、認定有効期間が終了する4か月前に申請書類「認定更新申請書の送付について」を該当する方に送付します。
更新申請をしないまま認定期間が終了しますと、資格を喪失し、再度認定を受けることはできませんので、十分ご注意ください。

電子申請も可能です。公害健康被害の補償等に関する法律に基づく認定更新申請(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)より申請してください。

こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、利用規約(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)及びプライバシーポリシー(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)を事前にご確認ください。電子申請を利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

障害の程度の見直し

障害補償費の受給者は、毎年1回、障害程度の見直しが義務付けられています。見直し期限の4か月前に申請書類「障害程度の見直しについて」を該当する方に送付します。
書類の提出やその後の手続きが遅れますと、障害の程度が決定できないため障害補償費の支給が一時止まりますのでご注意ください。

電子申請も可能です。公害健康被害の補償等に関する法律に基づく障害の程度の見直し(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)より申請してください。

こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、利用規約(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)及びプライバシーポリシー(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)を事前にご確認ください。電子申請を利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

その他の手続き

次のような変更等があった場合は届出の必要があります。該当事由が発生した場合は、必要書類をそろえて速やかに手続きを行ってください。(「変更届」、「申請書」等は関連PDFファイルからダウンロードできます。)

1.住所を変更したとき

江東区内で転居した場合

公害医療手帳氏名等変更届(PDF:56KB)(別ウィンドウで開きます)

江東区へ転入、または江東区から転出する場合は、公害保健係へお問い合わせください。

電子申請も可能です。公害医療手帳氏名等変更届(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)より届け出てください。

こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、利用規約(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)及びプライバシーポリシー(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)を事前にご確認ください。電子申請を利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

2.氏名を変更したとき

電子申請も可能です。公害医療手帳氏名等変更届(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)および届出金融機関の変更届(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)より届け出てください。

こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、利用規約(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)及びプライバシーポリシー(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)を事前にご確認ください。電子申請を利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

3.公害医療手帳を破損・紛失したときの再発行

公害医療手帳再交付申請書(PDF:60KB)(別ウィンドウで開きます)

電子申請も可能です。公害医療手帳再交付申請(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)より申請してください。

こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、利用規約(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)及びプライバシーポリシー(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)を事前にご確認ください。電子申請を利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

4.他の法令による給付等を受けた場合の届出

健康保険法や他の法令から、同一の事由によって補償給付に相当する給付を受け、又は受けようとする場合は、こちらから届出をしてください。

他の法令による給付等の受給届(PDF:161KB)(別ウィンドウで開きます)

電子申請も可能です。他の法令による給付等の受給届(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)より届出ください。

こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、利用規約(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)及びプライバシーポリシー(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)を事前にご確認ください。電子申請を利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

5.届出の金融機関の変更

電子申請も可能です。届出金融機関の変更届(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)より届出てください。

こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、利用規約(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)及びプライバシーポリシー(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)を事前にご確認ください。電子申請を利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

6.認定疾病の治癒により、公害医療手帳が必要なくなったとき

電子申請も可能です。認定疾病治癒届(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)より届出ください。

こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、利用規約(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)及びプライバシーポリシー(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)を事前にご確認ください。電子申請を利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

7.認定疾病の病状悪化により、障害補償費請求・改定請求をするとき

(1)障害補償費の請求

障害の程度が級外の方は、認定疾病が悪化したことを理由に障害補償費を請求することができます。提出された障害補償費請求書、主治医診断報告書、医学的検査結果報告書等に基づき江東区公害健康被害認定審査会に諮って障害の程度が決定されます。

認定者ご本人が症状が悪化したと感じても、診査により障害補償費が認められない場合がありますので、症状・経過について事前に公害保健係までご相談ください。

公害健康被害の補償等に基づく障害補償費請求(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

(2)障害補償費の改定請求

障害の程度が3級以上の方は、認定疾病が悪化したことを理由に障害の程度の改定を請求することができます。提出された改定請求書、主治医診断報告書、医学的検査結果報告書等に基づき江東区公害健康被害認定審査会に諮って障害の程度が決定されます。

認定者ご本人が症状が悪化したと感じても、診査により障害補償費が認められない場合がありますので、症状・経過について事前に公害保健係までご相談ください。

公害健康被害の補償等に基づく障害補償費改定請求(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、利用規約(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)及びプライバシーポリシー(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)を事前にご確認ください。電子申請を利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

8.認定患者が亡くなられたとき

手帳の返還が必要です。

公害保健係にご連絡ください。

9.不服申立てについて

認定更新が認められなかった場合や、障害補償費の支給申請が認められなかった場合等に、この処分を知った日の翌日から3ヵ月以内に江東区長に対する再調査請求、または公害健康被害補償不服審査会に対する審査請求のいずれかを行うことができます。

江東区長に対する再調査請求書(PDF:42KB)(別ウィンドウで開きます)

電子申請も可能です。江東区長に対する再調査請求(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)より請求してください。(この手続きの申請には電子署名が必要です。)

こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、利用規約(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)及びプライバシーポリシー(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)を事前にご確認ください。電子申請を利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

なお、現状、法定代理人(成年後見人等)による申請には対応できておりませんので、法定代理人が再調査の請求を行われる場合には書面にて行ってください。

関連PDFファイル

関連リンク

お問い合わせ先

健康部(保健所) 健康推進課 公害保健係 窓口:7番

郵便番号135-0016 東京都江東区東陽2丁目1番1号

Fax:03-3615-7171

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?