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更新日:2025年1月24日

ページ番号:2013

老齢基礎年金の満額支給

国民年金の特例として、年金の未加入期間の保険料の追納を認め、追納に必要な国民年金の保険料相当額を国が負担することで、老齢基礎年金を満額受給できるようにします。

対象となる方

(注釈)以下の全てに当てはまる方

  1. 明治44年4月2日以後に生まれた方
  2. 昭和21年12月31日以前に生まれた方
  3. 永住帰国した日から引き続き1年以上本邦に住所を有している方
  4. 昭和36年4月1日以後に初めて永住帰国した方

問い合わせ先

厚生労働省社会・援護局援護企画課

中国残留邦人等支援室

TEL03-5253-1111(内線3468)

TEL03-3595-2456(直通)


お問い合わせ先

生活支援部 保護第一課 事業調整担当 窓口:区役所2階24番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-4917

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