老齢基礎年金の満額支給
国民年金の特例として、年金の未加入期間の保険料の追納を認め、追納に必要な国民年金の保険料相当額を国が負担することで、老齢基礎年金を満額受給できるようにします。
対象となる方
(注釈)以下の全てに当てはまる方
- 明治44年4月2日以後に生まれた方
- 昭和21年12月31日以前に生まれた方
- 永住帰国した日から引き続き1年以上本邦に住所を有している方
- 昭和36年4月1日以後に初めて永住帰国した方
問い合わせ先
厚生労働省社会・援護局援護企画課
中国残留邦人等支援室
TEL03-5253-1111(内線3468)
TEL03-3595-2456(直通)
お問い合わせ先
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