老齢基礎年金の満額支給による対応を補完する生活支援
「老齢年金の満額支給」の対象となる中国残留邦人等と、その配偶者の方で、収入が少なく、生活費や住宅費、医療費等にお困りの方に対し、新たな制度として生活費等を支給します。
対象となる方
- 「老齢年金の満額支給」の対象となる方とその配偶者で、世帯の収入が一定の基準に満たない方
- 平成20年4月1日前に60歳以上で死亡した中国残留邦人等の配偶者で、平成20年4月1日時点で
生活保護を受給している方
問い合わせ先
保護第一課事業調整担当(区役所2階24番)
TEL03-3647-9526
保護第二課自立支援担当(総合区民センター内)
TEL03-3683-2435
お住まいの地域によって担当が違いますので、下記福祉事務所担当地域一覧をご覧ください。
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