身体障害者手帳
事業内容
身体に障害のある方に交付される手帳で、障害の程度によって1級から6級の等級があります。
各種のサービスを受けるための証明になるものです。
申請に必要なもの
事前に各窓口でご相談ください。
- 指定医の作成した身体障害者診断書・意見書(所定の様式があります)
- 写真(たて4cm×よこ3cm 上半身脱帽 最近1年以内)
- 印かん(スタンプ印不可 本人自筆による申請の場合は必要ありません)
診断書・意見書の様式は、江東区役所障害者支援課身体障害相談係(区役所隣防災センター2階14番窓口)で配布しています。またはこちらのリンク先(東京都福祉局)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)からダウンロードすることもできます。診断書・意見書は、身体障害者福祉法第15条第1項の規定による指定医師に記載してもらう必要があります。指定医師については、身体障害相談係にお問い合わせください。都外病院の指定医師につきましては、当該自治体に問い合わせますのでお時間をいただきます。
(注釈)「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」の施行により、平成28年1月1日以降、申請手続の際に、「個人番号(マイナンバー)」の記載が必要になります。また、本人確認が必要になりますので、番号確認と身元確認のできる書類の提示をお願いいたします。
代理の方が申請手続される場合には、代理権の確認(委任状等)と代理の方の身元確認のできる書類の提示も必要となります。
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申請者の個人番号カード又は通知カード、個人番号が記載された住民票の写し等
窓口に来た方の身元のわかる書類
(1点で良いもの・・・マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど
2点以上必要なもの・・・健康保険証、受給者証、医療券、公共料金や税金の領収書など)
郵送での手続も受け付けています。詳しくはお問い合わせください。
手帳の更新
身体障害者手帳をお持ちの方が下記の場合には手続が必要になります。
- 新しい障害内容が追加になったとき
- 障害の程度が変わったとき
指定医作成の身体障害者診断書、写真(4cm×3cm)、印かん、現在の障害者手帳が必要です。
手帳の再交付
身体障害者手帳をお持ちの方が下記の場合には手続が必要になります。
- 手帳を紛失・破損したとき
- 手帳の写真を新しいものに貼り替えるとき
- 手帳の様式(紙形式・カード形式)を変更したいとき
写真(4cm×3cm)、印かん、現在の障害者手帳が必要です。
カード形式の障害者手帳について
令和2年10月1日(木曜日)より、カード形式の障害者手帳の交付申請を受け付けています。申請時に紙形式とカード形式のいずれかを選択いただきます。すでに手帳をお持ちの方でカード形式への切り替えを希望される場合は、下記窓口で再交付申請を行ってください。写真(4cm×3cm)、印かん、現在の障害者手帳が必要です。
注意点は以下の通りです。
- カード形式の手帳の大きさは、保険証や運転免許証と同じ大きさです。
- 紙形式の手帳同様、カバー・別冊を配布いたします。
- 各種サービスの申請をされる際は、紙形式の手帳同様、別冊も合わせてお持ちください。
- ICチップは搭載されておりません。
- すでに障害者手帳をお持ちの方は、現在の紙形式の障害者手帳を引き続き使用可能です。
- 現在の紙形式とカード形式の両方を所持することはできません。
その他の手続
身体障害者手帳をお持ちの方が下記の場合には手続が必要になります。
- 住所・氏名が変更になったとき
- 本人が死亡したとき
身体障害者手帳、印かんが必要です。
住民票の届出とは別の手続になります。
- 再認定の時期がきたとき(手帳に再認定年月の記載がある方)
指定医作成の身体障害者診断書(等級に変更がある時は、新しい写真が必要になります)が必要です。
問合せ先・申請窓口
身体障害者の方
障害者支援課 身体障害相談係
(深川地区)3647-4953 防災センター2階14番
(城東地区)3647-4958 防災センター2階14番
Fax 3647-4910
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