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更新日:2024年1月22日
身体に障害のある方に交付される手帳で、障害の程度によって1級から6級の等級があります。
各種のサービスを受けるための証明になるものです。
事前に各窓口でご相談ください。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送での手続きを受け付けています。詳しくはお問い合わせください。
診断書用紙は、下記の問合せ先にあります。関連リンクからダウンロードすることもできます。
診断書は身体障害者福祉法の指定医師が記入したものに限ります。
※「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」の施行により、平成28年1月1日以降、申請手続きの際に、「個人番号(マイナンバー)」の記載が必要になります。また、本人確認が必要になりますので、番号確認と身元確認のできる書類の提示をお願いいたします。
代理の方が申請手続きされる場合には、代理権の確認(委任状等)と代理の方の身元確認のできる書類の提示も必要となります。
身体障害者手帳をお持ちの方が下記の場合には手続きが必要になります。
指定医作成の身体障害者診断書、写真(4cm×3cm)、印かん、現在の障害者手帳が必要です。
身体障害者手帳をお持ちの方が下記の場合には手続きが必要になります。
写真(4cm×3cm)、印かん、現在の障害者手帳が必要です。
令和2年10月1日(木曜日)より、カード形式の障害者手帳の交付申請を受け付けています。申請時に紙形式とカード形式のいずれかを選択いただきます。すでに手帳をお持ちの方でカード形式への切り替えを希望される場合は、下記窓口で再交付申請を行ってください。写真(4cm×3cm)、印かん、現在の障害者手帳が必要です。
注意点は以下の通りです。
身体障害者手帳をお持ちの方が下記の場合には手続きが必要になります。
身体障害者手帳、印かんが必要です。
住民票の届出とは別の手続になります。
指定医作成の身体障害者診断書(等級に変更がある時は、新しい写真が必要になります)が必要です。
障害者支援課 身体障害相談係
(深川地区)3647-4953 防災センター2階14番
(城東地区)3647-4958 防災センター2階14番
FAX 3647-4910
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