福祉定期預金
次の方は1年の定期預金の利率が上乗せになります。
対象
次のいずれかに該当する方
- 特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当受給者
- 障害基礎年金等を受給している方
- 上記以外の国制度の各種手当・年金を受給している方(心身障害者福祉手当(区制度)、老齢年金等は対象になりません。)
手続
年金証書、手当の証明書をお持ちになって、各金融機関に届け出てください。(取扱いしていない金融機関もあります)
問合せ先
最寄りの各金融機関
なお、特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当の受給者証明書は、障害者支援課障害者福祉係で発行しています。郵送による発行も受け付けています。詳しくはお問い合わせください。
お問い合わせ先
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