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更新日:2023年4月10日
障害のある方を扶養している保護者が、毎月一定の掛金を納めることで、万が一、保護者の方が死亡又は重度障害の状態になったとき、終身一定額の年金が障害のある被扶養者に支給される任意加入の制度です。
区は受付窓口を担当し、都が給付事務を行います。
次のいずれかに該当する方で、将来独立自活することが困難であると認められる方です。
掛金は、加入者(保護者)の加入時年齢により異なります。
障害者1人につき、2口まで加入できます。
加入者が生活保護受給中であったり、住民税が非課税の場合は、1口目の掛金のみ2分の1に減額されます。
掛金は、次の2つの要件を両方とも満たした以後の加入月から、納める必要がありません。
保護者の加入時年齢 |
月額(1口) |
---|---|
35歳未満 |
9,300円 |
35歳以上40歳未満 |
11,400円 |
40歳以上45歳未満 |
14,300円 |
45歳以上50歳未満 |
17,300円 |
50歳以上55歳未満 |
18,800円 |
55歳以上60歳未満 |
20,700円 |
60歳以上65歳未満 |
23,300円 |
1口につき20,000円
心身障害者に終身支給されます。
次のものを持って障害者福祉係までお越しください。郵送による手続きも受け付けています。詳しくはお問い合わせください。
掛金を2ヶ月滞納すると、脱退扱いになり、一時金の支払いもありません。
年金の給付は、事由発生から3年間、申請を行わないと権利を失います。
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