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更新日:2024年9月20日
よくある質問などについて、項目ごとにまとめてあります。
項目は、認定・調査、サービス(給付)、保険料に分かれています。
問い合わせ先 介護保険課認定係窓口:03-06 電話:03-3647-9496 FAX:03-3647-9466
1 | Q | 要介護認定の申請は、誰が、どこでできますか。 |
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A | 本人・家族が、江東区役所3階の介護保険課窓口および区内の各長寿サポートセンターで申請できます。 また、ご記入後の申請書は、郵送することもできます。ただし、各長寿サポートセンターで受け付けたもの、及び郵送されたものは、介護保険課で受理した日が申請日となります。 |
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2 | Q | 要介護認定の申請に必要なものは何ですか。 |
A | 介護保険の被保険者証(保険証)と所定の申請書が必要です。ただし、第2号被保険者(40~64歳)の方は、加入している医療保険の被保険者証のコピーも必要です。 申請書には主治医の氏名(フルネーム)、医療機関の名称、郵便番号、所在地、電話番号を記入していただきますので、必ず事前に調べておいてください。 |
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3 | Q | 要介護認定の申請書の提出は、本人や家族以外に誰ができるのですか。 |
A | 長寿サポートセンターの職員、指定居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)または介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、療養型医療施設)が、申請書の提出を代行することができます。 | |
4 | Q | 将来介護サービスを利用したいのですが、いつ申請すればよいのですか。 |
A | 要介護認定は申請時の本人の心身の状態に基づいて行いますので、要介護認定の申請は、実際に日常生活に介護が必要になったときに行ってください。 | |
5 | Q | 現在、病院に入院しているのですが、申請できますか。 |
A | 入院中であっても申請はできます。ただし、急性期医療で治療中の場合、入院して間もない場合など、心身の状態が安定していない場合には適切な認定・調査ができないことが考えられますので、主治医と相談の上申請してください。 | |
6 | Q | 主治医意見書は、自分でとりよせて区に提出するのですか。また別に費用がかかるのですか。 |
A | 主治医意見書は、申請された方の心身の状況について、主治医に医学的見地からの意見を求めるもので、区から主治医に依頼してとりよせます。これは要介護認定のために必要な資料で、内容・形式は全国共通のものです。主治医意見書の作成にかかる費用は区が負担します。 | |
7 | Q | 主治医はどのように選ぶのですか。 |
A | 意見書を作成してもらう主治医を選ぶのは申請者です。ただし、主治医意見書は、本人の現在の状態についての意見を求めるものなので、少なくとも3ヶ月以内に診察を受けていることが望まれます。 なお、複数の医師の診察を受けている場合でも、介護の必要性について書いてもらうことから判断して、最も適当な医師を必ず一人選んでください。 主治医がいない場合は、申請の前に介護保険課にご相談ください。 |
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8 | Q | 要介護認定を受ける際には、介護者の有無などの家族の状況は考慮されますか。 |
A | 要介護認定は、要介護者本人の介護の必要度に基づいて行われますので、原則として介護者の有無は審査判定に影響しません。 | |
9 | Q | 要介護認定結果がでるまでは、介護保険のサービスを利用することが出来ないのですか。 |
A | 認定結果は申請の日にさかのぼって有効になりますので、認定結果が出る前にサービスを利用することも可能です。ただし、介護保険のサービスを利用できる金額の上限は、要介護度に応じて決まりますので、認定を受ける前に利用した介護保険のサービスの費用が、支給限度額を超えた場合は、その超えた部分は全額自己負担になります。 | |
10 | Q | 申請してから認定まで、期間はどのくらいかかりますか。 |
A | 原則として申請から30日以内に認定されることになっています。 ただし、認定結果は申請日にさかのぼって有効になりますので、申請日以降に受けたサービスは給付の対象となります。 |
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11 | Q | 認定調査は誰が行うのですか。 |
A | 江東区の職員、または区が委託した指定居宅介護支援事業者、または介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、療養型医療施設)に所属する介護支援専門員(ケアマネジャー)が調査を行います。なお、認定調査の際にはできるだけ家族の方に立会っていただくようにお願いしています。 | |
12 | Q | 要介護認定の結果が自治体ごとに異なり、不公平が生じたりすることはないですか。 |
A | 介護認定審査会の審査・判定は一定の基準に基づいて、保健・医療・福祉の専門家の合議により、公平に行われます。また、介護認定審査会の資料となる調査票の項目や主治医意見書の内容・形式は全国共通で、記入方法にも詳細な一定の規定が設けられています。 | |
13 | Q | 認定で「自立」と認定された場合は、介護サービスは受けられないのですか。 |
A | 「自立(非該当)」と認定された場合は、介護保険によるサービスは受けられません。介護予防のサービスなど「介護保険以外の保健・福祉サービス」もありますので、下記「関連ページ」をご参照ください。 | |
14 | Q | 更新申請(認定の有効期間が切れる場合)はどのように行えばよいのですか。 |
A | 更新申請は、認定の有効期間が切れる60日前から行うことができます。認定の有効期間が切れる60日前に更新の申請書をお送りいたしますので、引き続き介護保険のサービスの利用を希望される方は忘れずに申請してください。手続きを忘れ、有効期間が切れると、サービス費用は全額自己負担となります。 | |
15 | Q | 要介護(要支援)認定を受けている方の状態が変わり、より介護が必要になった場合はどうすればよいのですか。 |
A | すでに認定を受けている方で、状態が変化し、現在の要介護度ではサービスが足りない場合には、変更申請を出すことができます。区分変更の認定を受けると、申請の日にさかのぼって要介護度が変更されることになります。 | |
16 | Q | 江東区で認定を受けた後、他の区市町村に引っ越した場合、もう一度申請して調査等を受けなければならないのですか。 |
A | 江東区の介護保険課が発行する受給資格証明書を添えて、転入した日から14日以内に転入先で新規申請を行うと、同じ介護度で認定されます。 | |
17 | Q | 調査員が来ると本人ががんばってしまい、日頃の態度と変わってしまうのですが、正しく判定されるのでしょうか。 |
A | 認定調査の際には、ご家族や普段付き添われている方に、できるだけ立ち会っていただくようにお願いしています。ご本人やご家族が普段困っていることや、不便に思っていることは、具体的に調査員にお伝えください。調査時の本人の状況が普段と異なる場合は、普段の状況について調査員にお話しください。 |
問い合わせ先 介護保険課給付係窓口:03-02 電話:03-3647-9498 FAX:03-3647-9466
18 | Q | ケアマネジャーはどうやって選べばよいのですか。 |
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A | 「要支援」の方は、住所地を担当する長寿サポートセンターや、介護予防支援の指定を受けた居宅介護支援事業者が対応しますので、各サポートセンター等へご相談ください。「要介護」の方は、介護保険課で作成・配布している「事業者一覧」をご参考いただき、各事業者へ直接お問い合わせください。(本ホームページでも対応事業者を検索できます。下記「関連ページ」の「介護保険事業者一覧」をご覧ください)。介護保険課、長寿サポートセンターでも相談に応じますが、特定事業者の紹介はできませんので、ご了承ください。 | |
19 | Q | 福祉用具の購入や、住宅改修をするだけでも、介護認定を受けなければいけませんか。 |
A | 福祉用具の購入、住宅改修費の支給は介護保険の給付対象ですので、他の介護サービスを利用しなくても、介護保険の認定を受ける必要があります。また、認定有効期間外の福祉用具購入や住宅改修は給付の対象になりませんので、ご注意ください。 | |
20 | Q | 高額介護サービス費のお知らせが届いたが、領収書の金額と違うのですが。 |
A | 高額介護サービス費の算定対象となるのは、介護保険の対象である介護サービス費用の1割、2割または3割負担相当額のみです。領収書の金額には、食費や日常生活費など算定の対象にならない費用も含まれていますので、ご確認ください。 | |
21 | Q | 江東区在住の人が他の区市町村で暮らしている親族を介護することになった場合、介護保険のサービスは受けられますか。 |
A |
まずは、そのご親族が住民票の異動(転入)が必要かご検討ください。 介護保険の申請手続きなどは住民票のある区市町村へしていただきますが、サービスはお住まいの区市町村の事業者から受けることができます。住宅改修など、住民票のある区市町村でしか受けられないサービスもありますので、詳しくは介護保険課にご相談ください。 |
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22 | Q | 今利用している事業者に不満があるので、変更したいのですが。 |
A | 契約に従った解約をすることができます。ケアマネジャーを変更した場合は、介護保険課へ届け出てください。 | |
23 | Q | 事業者について詳しい情報を得たいのですが。 |
A | 江東区をサービス提供地域にしている介護サービス事業者の情報(サービス種類ごとの検索、空き状況など)は、本ホームページでご覧いただけます。下記「関連ページ」の「介護保険事業者一覧」から「医療機関・介護事業者等情報検索システム」をご覧ください。 | |
24 | Q | 税金の申告のとき、介護費用は所得控除の対象になるのですか。 |
A | 介護保険のサービスを利用した際の、利用料負担金の一部は、所得税・住民税の申告の時に医療費控除の対象となります。対象となる費用は下記「関連ページ」の「医療費控除(介護サービス利用料)」をご覧ください。 | |
25 | Q | 火災に遭ってしまいました。介護サービス費の減免等はあるのですか。 |
A | 要介護(要支援)被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する方が、震災、火災等の災害により、住宅、家財、その他財産について著しい損害を受けた場合、その被害の程度や収入に応じて、おおむね3か月間以内の期間において利用者負担額の軽減または免除を受けられる場合があります。介護サービス費を支払うことが一時的に困難な時には、お早めにご相談ください。 |
問い合わせ先 介護保険課庶務係窓口:03-02 電話:03-3647-9481 FAX:03-3647-9466
26 | Q | 寝たきりのため使用しているおむつ代は、税金の申告のとき医療費控除の対象になりますか。 |
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A |
おおむね6ヶ月以上にわたり寝たきりで、医師の発行した「おむつ使用証明書」があるおむつ代は、医療費控除の対象となります。 要介護認定を受けており、おむつ代について医療費控除を受けることが2年目以降の場合は、医師の証明に代えて、区が発行する「おむつ使用の確認書」で申告できます。発行にあたっては、要介護認定申請の際の主治医意見書の記載事項を確認し、「寝たきり」かつ「尿失禁がある」場合のみ発行可能となります。条件を満たさず発行できない場合は、医師の発行する「おむつ使用証明書」により税金の申告を行ってください。
※医師の発行する「おむつ使用証明書」の記入事項(必要期間欄等)についてのご不明な点につきましては、税務署(所得税)または課税課(住民税)へお問い合わせをお願いいたします。 |
問い合わせ先 介護保険課資格保険料係窓口:03-05 電話:03-3647-9493 FAX:03-3647-9466
27 | Q | 65歳の誕生日を迎えたのですが、介護保険料はどうなりますか。 |
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A | 40歳から64歳までご加入の健康保険から介護保険料を頂いていますが、65歳の誕生日前日の属する月からお住まいの自治体で介護保険料が計算されます。65歳を迎えられた方には区役所から納付書等をお送りいたしますので、お支払ください。 | |
28 | Q | 保険料の納め方はどのような形がありますか。 |
A |
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29 | Q | 保険料を口座引き落しにしてほしいときはどうすればいいのですか。 |
A |
1.口座振替依頼書に必要事項を記入し介護保険課へ送付(口座振替依頼書がお手元にない場合は介護保険課にお電話をいただければお送りします) 2.出張所にキャシュカードを持参し、暗証番号を入力して登録(一部金融機関に限る) 3.Web口座振替サービスより登録
手続きについては下記関連ページの「介護保険料の口座振替について」をご覧ください。 |
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30 | Q | 65歳になってすぐに年金からひかれますか。 |
A | 年金(老齢・退職・遺族・障害)が年額18万円(月額15,000円)以上頂いており、65歳になられたばかりの方は半年から1年ぐらいで年金からの差引が始まります。それまでの期間は納付書もしくは口座振替でお支払して頂きます。 | |
31 | Q | 江東区に転入してきましたが、保険料は引き続き年金から差引かれますか。 |
A | 保険者が変わるため年金からの差引は一時的に中止になります。半年から1年で年金からの差引に自動的に切替わります。それまでは送付されてきた納付書でお支払いください。 | |
32 | Q | 保険料の算定の基準を教えてください。 |
A | 介護保険料はご本人の住民税課税・非課税状況、前年の合計所得金額、世帯員の課税状況を基に算出しています。 なお、合計所得金額とは収入金額から必要経費を控除した金額です。扶養控除、医療費控除などの所得控除をする前の金額です。また、譲渡所得がある場合には特別控除前の金額、繰越損失がある場合は繰越控除前の金額です。 |
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33 | Q | 保険料額は毎年変わるのですか。 |
A | 65歳以上の方の基準保険料は区の介護保険のサービスに要する費用を3年分見込んで設定されますので3年に1度改定されます。しかし、介護保険料はご本人の住民税課税・非課税状況、前年の合計所得金額、世帯員の課税状況を基に算出しているので、いずれかに変化があれば保険料が変わることもあります。 また、40歳から64歳までの医療保険に加入している方の保険料は、それぞれの収入金額や加入している医療保険によって異なります。 |
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34 | Q | 住んでいる地域(自治体)ごとに保険料の額は違うのですか。 |
A | 第1号被保険者の保険料は保険者である区市町村が決定することになっており、住んでいる区市町村の介護サービスにかかる費用の推移に応じて決められています。つまり、自治体によって保険料額も違ってきます。 | |
35 | Q | 年金から保険料が天引きされていたが、納付書が届きました。どうしてですか。 |
A |
以下の場合は年金から天引きされている方でも納付書が届くことがあります。
上記以外の場合でも納付書が届くことがありますので、詳しくは資格保険料係までお問い合わせください。 |
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36 | Q | 保険料を滞納したらどうなるのですか |
A |
保険料を滞納すると滞納処分(差押え)や、以下のような措置がとられることがあります。
また、高額介護サービス費が受けられなくなります。 |
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37 | Q | 税金の申告のとき所得控除の対象になるのですか。 |
A | 所得税・住民税の申告の時に社会保険料として所得控除の対象になります。 | |
38 | Q | 保険料の減免等はあるのですか。 |
A | 災害等の特別な事情により保険料を支払うことが一時的に困難なときは、保険料の徴収猶予や減免制度があります。 また、一定の収入以下等の方には減額制度もあります。詳細については下記「関連ページ」をご覧ください) |
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Q | 介護保険のサービスを利用しない場合は保険料を返してもらえるのですか。 |
A |
介護保険は国民みんなで介護を支え合う制度であり、みなさんから納めていただいた保険料はすべて介護を必要とする方が受ける介護サービスの費用を賄うために使われます。したがってサービスを利用されなかったとしても保険料をお返しするということはありません。 |
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