医療費控除(介護サービス利用料)
介護保険の居宅・施設サービスを利用した際の利用料のうち、訪問看護などの医療系サービスは医療費控除の対象となる場合があります。
医療費控除の対象となるサービスは、原則として医師や看護師等から受けたものが該当しますが、例外的に条件付きで対象となるサービスもあります。
対象となるサービスをご利用の場合は、介護サービス事業者等が発行する領収証等に対象額が記載されていますので確認してください。
居宅サービス
(1)医療費控除の対象となる居宅サービス等【医療系のサービス】
- 訪問看護・介護予防訪問介護
- 訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導・介護予防居宅管理指導
- 通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション
- 短期入所療養介護・介護予防短期療養介護(ショートステイ)
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限る。) - 看護・小規模多機能型居宅介護
(上記の居宅サービスを含む組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除く。)に限る。)
(注意)ケアプランに基づいたサービスであることが必要です。支給限度額超過分(全額自己負担となった部分)も控除の対象となります。
(2)(1)のサービスと併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となる居宅サービス等【福祉系のサービス】
- 訪問介護(ホームヘルプ。生活援助中心型を除く。)
- 夜間対応型訪問介護
- 訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護
- 通所介護(デイサービス)
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護
- 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合及び連携型事業所に限る。) - 看護・小規模多機能型居宅介護
(上記(1)の居宅サービスを含まない組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除く。)に限る。) - 総合事業の訪問型サービス(A2/生活援助中心のサービスを除く。)
- 総合事業の通所型サービス(A6)
(注意)
- ケアプランに(1)のサービスのいずれか又は医療保険の訪問看護が位置づけられていることが必要です。
- 支給限度額内の利用に限ります。
- 江東区の総合事業(A3・A7)は医療費控除の対象外です。
[参考]医療費控除の対象外となる居宅サービス等(主なもの)
- 認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)
- 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等)
- 地域密着型特定施設入居者生活介護・介護予防地域密着型特定施設入居者生活介護
- 福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与
(注意)医療費控除の対象サービスであるかについては、介護サービス事業者等が発行する領収証等によりご確認ください。
その他注意事項
- 高額介護サービス費として払戻しを受けた場合は、その高額介護サービス費を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額を計算することとなります。
- 交通費のうち、通所リハビリテーションや短期入所療養介護を受けるため、介護老人保健施設や指定介護療養型医療施設へ通う際に支払う費用で、通常必要なものは医療費控除の対象となります。
- 特別な居住費・食費、日常生活費は医療費控除の対象となりません。
- 介護福祉士等による喀痰吸引等の対価(居宅サービスの対価として支払った額の10分の1に相当する金額)は、医療費控除の対象となります。
施設サービス
施設名 | 医療費控除の対象 |
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施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額の2分の1に相当する金額 |
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施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額 |
その他注意事項
- 特別な居住費・食費、日常生活費は医療費控除の対象となりません。
- 高額介護サービス費として払戻しを受けた場合は、その高額介護サービス費を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額の計算をすることとなります。
なお、介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設の施設サービス費に係る自己負担額のみに対する高額介護サービス費については、その2分の1に相当する金額を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額の計算をすることとなります。
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