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更新日:2022年9月6日
介護保険事業計画は、介護保険法により、保険者である区市町村に策定が義務付けられています。本計画は、3年に1度見直しを行うこととなっており、現在は令和3年度から5年度までの第8期事業計画に基づき、運営しています。
また、本計画は平成29年度まで「江東区高齢者保健福祉計画」と一体的に策定してきたところですが、地域包括ケアシステムを構築するという計画の趣旨を明確化するため、平成30年度より2つの計画をあわせて「江東区高齢者地域包括ケア計画」へと改称いたしました。
第7期介護保険事業計画(平成30年~令和2年)より、被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防(重度化防止)又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化(給付適正化)への取組について目標を定め、その達成状況の自己評価を行うものとされています。
江東区においては、以下のとおり目標を定め、その達成状況についての自己評価を公開しています。
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