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更新日:2024年4月1日
区内の地域密着型サービス事業所を運営する法人に対し、雇用している介護職員等を居住させるための宿舎の借り上げに係る費用の一部を補助することにより、当該職員の働きやすい環境を実現し、介護人材の確保、定着を図るとともに、災害時の迅速な対応を推進すること目的としています。
次のいずれかに該当する区内地域密着型サービス事業所を運営する法人。
対象事業所に勤務する介護職員、訪問介護員、サービス提供責任者、生活相談員および支援相談員。当該事業所を経営する法人の役員は除く。福祉避難所又は災害時協定締結事業所に勤務する対象入居者は、災害対策上の業務に従事する職員であること。
宿舎借り上げに要する賃借料、共益費(管理費)、礼金、更新料等の経費。
(注意)入居者から宿舎使用料を徴収している場合は、当該金額を差し引く。
(注意)1事業所につき4戸を上限とする。
補助対象経費と補助基準額(1戸あたり月82,000円)を比較し、少ないほうの額に下記の助成率を乗じた額を助成する(1,000円未満切り捨て)。
令和6年9月2日~令和6年11月15日
(周知用チラシ)介護職員宿舎借り上げ支援事業(PDF:329KB)(別ウィンドウで開きます)
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