【地域密着型サービス】指定申請手続き
江東区で地域密着型サービス事業所を開設するにあたり、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)等やその他関係法令を確認するとともに、以下について確認のうえ、申請してください。
手続きの流れ
手続きの流れ | 期限 |
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1,電話による事前相談の予約 |
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2,来所による事前相談 |
指定希望日の3か月前の末日まで (期限が休業日にあたる場合はその前開所日まで) 例:10月1日指定を希望する場合は7月31日まで |
3,指定申請書等の必要書類の提出 |
指定希望日の2か月前の末日まで(必着) (期限が休業日にあたる場合はその前開所日まで) 例:10月1日指定を希望する場合は8月31日まで |
4,書類審査及び現地確認 | |
5,指定決定 |
事前相談について(要予約)
江東区では、地域密着型サービス事業所の指定申請の前に来所による事前相談をお願いしています。
申請予定のサービスの基準や関係法令に適合していることが確認できましたら、指定希望日の3か月前の末日までに事前相談ができるよう、必ず電話にて事前相談の予約をお願いいたします。
事前相談の後、必要事項の確認ができましたら担当より指定申請書の様式をメールにてご案内いたします。
事前相談に必要なもの
関係法令の適合状況等を所管課へ確認した後、以下書類をご用意のうえ、事前相談にお越しください。
- 事業所開設予定の建物の平面図
- 事業所開設予定の建物に係る検査済証または建築台帳記載事項証明書(建築基準法における完了検査の実施が確認できる書類)
- 関係法令確認書(エクセル:23KB)(別ウィンドウで開きます)
指定申請書の作成及び提出について
作成に係る留意事項
以下について必ず確認のうえ、申請してください。
- 申請予定のサービスの提供に必要な人員が確保できていること。
- 申請予定のサービスの運営基準をすべて確認し、遵守できること。
- 申請予定のサービスの提供に必要な設備や備品等がすべて揃っていること。
- 関係法令についてすべて確認し、遵守できること。
- 提出書類に不備や不足がないこと。
提出締切
指定希望日の2か月前の末日まで(必着)
(提出締切日が休業日にあたる場合はその前開所日まで)
留意事項
- 提出締切日までに到着が確認できなかった場合、指定希望日での申請受付ができません。
- 郵便事情による未到着及び遅延に関して区は責任を負いません。到着確認が必要な場合は、記録付き郵便で提出してください。
- 2024年10月1日より郵便料金が変更いたします。副本の返送を希望する場合は料金のご確認をお願いいたします。
事前相談及び提出先について
〒163-0718
東京都新宿区西新宿2丁目7番1号新宿第一生命ビルディング18階
公益財団法人東京都福祉保健財団事業者支援部介護事業者指定室江東区指定担当
電話03-6302-0348(受付時間:土曜日日曜日祝日を除く9時から17時)
(注意)指定申請書の提出は郵送にてお願いいたします。
電子申請
厚生労働省「電子申請・届出システム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」を利用することも可能です。
(注意)システムの利用にはGビズID(プライムかメンバー)が必要です。
初めて利用する際は、リンク先の「ヘルプ」をご参照ください。
生活相談員の資格要件について
地域密着型通所介護及び認知症対応型通所介護において配置が必要な生活相談員の資格要件の取り扱いについては、【東京都ホームページ】通所介護(新規に指定を受けたい方へ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
その他必要な届出について
老人福祉法の届出
地域密着型サービスを開始する事業所で、老人居宅生活支援事業を行う場合、江東区への指定申請のほか東京都への届出(開始届)が必要となります。
詳細は【東京都ホームページ】老人福祉法の届出(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
業務管理体制の届出
【江東区ホームページ】業務管理体制の届出を確認のうえ、該当する事業者におかれましては、漏れなく届出をお願いいたします。
江東区以外の自治体に所在する地域密着型サービス事業所の指定について
地域密着型サービス事業所は、事業所が所在する自治体の住民のためのサービスであることから、原則として江東区以外に所在する事業所の指定は行っていません。
ご不明点やご相談等ある場合は、以下問い合わせ先へご連絡ください。
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