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更新日:2024年4月4日
江東区で地域密着型サービス事業所を開設するにあたり、「江東区指定地域密着型サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例」(別ウィンドウで開きます)等やその他関係法令を確認するとともに、以下について確認のうえ、申請してください。
手続きの流れ | 期限 |
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1,電話による事前相談の予約 |
|
2,来所による事前相談 |
指定希望日の3か月前の末日まで (期限が休業日にあたる場合はその前開所日まで) 例:10月1日指定を希望する場合は7月31日まで |
3,指定申請書等の必要書類の提出 |
指定希望日の2か月前の末日まで(必着) (期限が休業日にあたる場合はその前開所日まで) 例:10月1日指定を希望する場合は8月31日まで |
4,書類審査及び現地確認 | |
5,指定決定 |
江東区では、地域密着型サービス事業所の指定申請の前に来所による事前相談をお願いしています。
申請予定のサービスの基準や関係法令に適合していることが確認できましたら、指定希望日の3か月前の末日までに事前相談ができるよう、必ず電話にて事前相談の予約をお願いいたします。
事前相談の後、必要事項の確認ができましたら担当より指定申請書の様式をメールにてご案内いたします。
関係法令の適合状況等を所管課へ確認した後、以下書類をご用意のうえ、事前相談にお越しください。
以下について必ず確認のうえ、申請してください。
指定希望日の2か月前の末日まで(必着)
(提出締切日が休業日にあたる場合はその前開所日まで)
郵便番号 163-0718
東京都新宿区西新宿2丁目7番1号
新宿第一生命ビルディング18階
公益財団法人東京都福祉保健財団事業者支援部介護事業者指定室
電話03-6302-0348(受付時間:土日祝除く9時から17時)
(注意)指定申請書の提出は郵送にてお願いいたします。
地域密着型通所介護及び認知症対応型通所介護において配置が必要な生活相談員の資格要件の取り扱いについては、【東京都ホームページ】通所介護(新規に指定を受けたい方へ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
地域密着型サービスを開始する事業所で、老人居宅生活支援事業を行う場合、江東区への指定申請のほか東京都への届出(開始届)が必要となります。
詳細は【東京都ホームページ】老人福祉法の届出(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
【江東区ホームページ】業務管理体制の届出を確認のうえ、該当する事業者におかれましては、漏れなく届出をお願いいたします。
地域密着型サービス事業所は、事業所が所在する自治体の住民のためのサービスであることから、原則として江東区以外に所在する事業所の指定は行っていません。
ご不明点やご相談等ある場合は、以下問い合わせ先へご連絡ください。
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