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トップページ > 健康・福祉 > 介護保険 > 事業者向け情報(指定申請関係等) > 指定申請 > 【介護予防・日常生活支援総合事業】指定申請手続き

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更新日:2026年4月1日

ページ番号:1351

【介護予防・日常生活支援総合事業】指定申請手続き

江東区では介護予防・日常生活支援総合事業について、緩和した基準によるサービス(サービスA)として「介護予防型訪問」「介護予防型通所」の名称で実施しています。

「江東区介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱」(別ウィンドウで開きます)やその他関係法令を確認するとともに、以下について確認のうえ、申請してください。

総合事業サービスA(介護予防型訪問・介護予防型通所)について

江東区で実施できるサービス

  • 介護予防型訪問(A3)
  • 介護予防型通所(A7)

留意事項

江東区では従前相当サービス(A2、A6)は平成30年度に終了しており、現在は指定していません。

事業の概要について

以下資料を必ずご確認ください。

【参考】国基準の加算及び基準の改正内容等については、以下資料をご確認ください。

手続きの流れ

手続きの流れ 期限
指定申請書等の必要書類の提出

指定希望日の2か月前の末日まで(必着)

(期限が休業日にあたる場合はその前開所日まで)

例:10月1日指定を希望する場合は8月31日まで

書類審査 -
指定決定 -

指定申請書の作成及び提出について

作成に係る留意事項

以下について必ず確認のうえ、申請してください。

  • 申請予定のサービスの提供に必要な人員が確保できていること。
  • 申請予定のサービスの運営基準をすべて確認し、遵守できること。
  • 申請予定のサービスの提供に必要な設備や備品等がすべて揃っていること。
  • 関係法令についてすべて確認し、遵守できること。
  • 提出書類に不備や不足がないこと。

提出が必要な書類

申請するサービスの様式をダウンロードし、提出してください。

提出締切

指定希望日の2か月前の末日まで(必着)

(提出締切日が休業日にあたる場合は前開所日まで)

【留意事項】

  • 提出締切日までに到着が確認できなかった場合、指定希望日での申請受付ができません。
  • 郵便事情による未到着及び遅延に関して区は責任を負いません。到着確認が必要な場合は、記録付き郵便で提出してください。

提出方法

以下、電子申請届出システムにて提出をお願いいたします。

電子申請・届出システム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

(注意)システムの利用にはGビズID(プライムかメンバー)が必要です。
初めて利用する際は、リンク先の「ヘルプ」をご参照ください。

介護保険法施行規則第165条の7に基づき、令和8年4月1日(水曜日)から、介護保険サービスの指定にかかる申請を原則「電子申請届出システム」による申請のみと致します。
(郵送による提出は受付いたしません。やむを得ない事情により「電子申請届出システム」による申請を行うことができない場合には下記担当までご連絡ください。)

関連ページ

お問い合わせ先

福祉部 介護保険課 事業者指定担当 窓口:区役所3階1番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-9466

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