ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 事業者向け情報(指定申請関係等) > 指定申請 > 【介護予防・日常生活支援総合事業】指定申請手続き

ここから本文です。

更新日:2024年4月4日

【介護予防・日常生活支援総合事業】指定申請手続き

江東区では介護予防・日常生活支援総合事業について、緩和した基準によるサービス(サービスA)として「介護予防型訪問」「介護予防型通所」の名称で実施しています。

「江東区介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱」(別ウィンドウで開きます)やその他関係法令を確認するとともに、以下について確認のうえ、申請してください。

総合事業サービスA(介護予防型訪問・介護予防型通所)について

江東区で実施できるサービス

  • 介護予防型訪問(A3)
  • 介護予防型通所(A7)

留意事項

江東区では従前相当サービス(A2、A6)は平成30年度に終了しており、現在は指定していません。

事業の概要について

以下資料を必ずご確認ください。

令和3年度事業費単価の改定及び基準の改正について

令和3年度介護報酬改定等をふまえ、総合事業サービスAの事業費単価の改定及び基準を改正しました。

基準の改正について

【改正概要】江東区介護予防・日常生活支援総合事業サービスA基準の改正について(令和3年4月)(PDF:131KB)(別ウィンドウで開きます)

事業費単価の改定について

介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード

【参考】国基準の加算及び基準の改正内容等については、以下資料をご確認ください。

手続きの流れ

手続きの流れ 期限
指定申請書等の必要書類の提出

指定希望日の2か月前の末日まで(必着)

(期限が休業日にあたる場合はその前開所日まで)

例:10月1日指定を希望する場合は8月31日まで

書類審査  
指定決定  

指定申請書の作成及び提出について

作成に係る留意事項

以下について必ず確認のうえ、申請してください。

  • 申請予定のサービスの提供に必要な人員が確保できていること。
  • 申請予定のサービスの運営基準をすべて確認し、遵守できること。
  • 申請予定のサービスの提供に必要な設備や備品等がすべて揃っていること。
  • 関係法令についてすべて確認し、遵守できること。
  • 提出書類に不備や不足がないこと。

提出が必要な書類

申請するサービスの様式をダウンロードし、提出してください。

提出締切

指定希望日の2か月前の末日まで(必着)

(提出締切日が休業日にあたる場合は前開所日まで)

【留意事項】

  • 提出締切日までに到着が確認できなかった場合、指定希望日での申請受付ができません。
  • 郵便事情による未到着及び遅延に関して区は責任を負いません。到着確認が必要な場合は、記録付き郵便で提出してください。

提出方法

以下の宛先へ、郵送にて提出してください。

郵便番号 163-0718

東京都新宿区西新宿2丁目7番1号

新宿第一生命ビルディング18階

公益財団法人東京都福祉保健財団事業者支援部介護事業者指定室

電話 03-6302-0348(受付時間:土日祝除く9時から17時)

関連ページ

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

福祉部 介護保険課 事業者指定係 窓口:区役所3階1番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-4961

ファックス:03-3647-9466

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?