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更新日:2023年1月27日

令和4年4月1日から成年年齢が「20歳から18歳に」引き下げられました

民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられました。啓発冊子

18歳からは、保護者の同意なく自分の意志で様々な契約ができます。

【具体例】

・クレジットカードを作る ・携帯電話を契約する

・ローンを組む ・一人暮らしの部屋を借りるなど

つまり、18歳になり成年に達すると「契約を結ぶかどうかを決めるのも自分!」「その契約に対して責任を負うのも自分!」になります。

 

「18歳から大人!」啓発チラシ(PDF:4,822KB)(別ウィンドウで開きます)

消費者庁作成「18歳から大人!」啓発チラシ

 

契約する際に注意することは?

未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には「未成年者取消権」によって、原則その契約を取り消すことができます。

この未成年者取消権は未成年者を保護するものであり、未成年者の消費者被害を抑止する役割を果たしています。

契約にはさまざまなルールがあります。契約に関する知識や経験がないまま、内容をよく理解せずに安易な契約を結んでしまうと、トラブルに巻き込まれる可能性があります。成年に達し「未成年者取消権」が適用されなくなった途端、社会経験の浅い若者を狙う悪質な事業者もいるので注意しましょう。

一人で悩まず、まずは相談!

消費者トラブルの解決のためには、できるだけ早く消費者センターに相談することが大切です。

困ったときは一人で抱え込まないで、江東区消費者センター(03-3647-9110)または、消費者ホットライン(局番なしの188)までご連絡ください。

情報を得て、リスク回避!

成年年齢引き下げに関する情報や若年者の消費者トラブル防止に関する情報を得て、消費者被害を未然に防ぎましょう。

下記の関連ページを参考にしてください。

関連ページ

「18歳から大人」特設ページ:消費者庁HP(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

政府広報×リベンジャーズ:政府広報オンライン(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

ゆりやんレトリィバァのラップ動画:消費者庁HP

成年年令大人になる君へメッセージ:消費者庁HP(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

詐欺被害お金と契約と友達と:消費者庁HP(外部サイトへリンク)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

「18歳から大人!」啓発チラシ(PDF:4,822KB)(別ウィンドウで開きます)

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お問い合わせ

地域振興部 経済課 消費者センター

郵便番号135-0011 東京都江東区扇橋3-22-2

電話番号:03-5683-0321

ファックス:03-5683-0318

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