中小企業信用保険法の認定(第2条第5項)【セーフティネット保証】
「特定中小企業者」の認定について
中小企業信用保険法第2条第5項第1号~第8号の認定を受けることにより、「特定中小企業者」として、信用保証協会の「経営安定関連保証(セーフティネット保証)」等が利用できます。
なお、1号~4号または6号については、責任共有制度の対象外です。
(注釈)5号は平成30年4月1日より責任共有制度の対象となりました。
「特定中小企業者」の認定は、営業の本拠地を管轄する区市町村長が行います。
江東区内に営業の本拠地がある中小企業者が認定を受けようとするときは、経済課融資相談係へお問い合わせください。
経済課融資相談係 電話03-3647-2331(区役所4階28番窓口)
【第1号】連鎖倒産防止
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。
対象中小企業者
- 当該事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
- 当該事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者
指定事業者
1号指定事業者リスト(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
申請のご案内
認定申請をお考えの方は、区担当へ詳細をお問い合わせください。
【第4号】突発的災害(自然災害等)
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は(申請が可能な期間)は、令和6年6月30日で終了となりました。
対象中小企業者
- 江東区内で事業を行っていること
- 指定を受けた災害等の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること
4号認定を申請する方へ
申請にあたっては、売上高等が認定基準を満たしていることを必ず確認のうえ、試算表など売上高等が確認できる書類を揃えてお越しください。
なお認定申請書は、必要となる認定書1通につき2枚をご用意ください。
また、指定された災害及び地域については、中小企業庁ホームページをご覧ください。
【第5号】業況の悪化している業種(指定対象業種)
5号イ(不況業種)について
中小企業信用保険法第2条第5項第5号により不況業種と指定されている業種については、おおよそ3か月から6か月ごとに見直されます。
令和3年7月31日まで、全業種が指定されていましたが、令和3年8月1日より全業種指定が解除され、細分類での業種指定(注釈1)となりました。
(注釈1) 日本産業分類(平成25年度版)の細分類による業種
詳しくは下記のページをご確認ください。
https://www.city.koto.lg.jp/102010/20241201_safe5.html
5号ロ(原油高等)について
認定申請をお考えの方は、区担当へ詳細をお問い合わせください。
東京都、政府系金融機関の融資について
東京都、政府系金融機関の融資については関係機関にお問い合わせください。
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お問い合わせ先
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