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トップページ > 産業・しごと > 融資 > セーフティーネット等認定 > セーフティネット保証第5号認定手続きのご案内

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更新日:2025年4月1日

ページ番号:35541

セーフティネット保証第5号認定手続きのご案内

セーフティネット保証第5号は、全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

セーフティネット保証制度については、中小企業信用保険法の認定(第2条第5項)【セーフティネット保証】ページ(別ウィンドウで開きます)もあわせてご覧ください。

「江東区コロナ融資限定借換資金」融資の申し込みをセーフティネット保証第5号と同時に申請いただく場合は、「融資申込手続きのご案内」ページもあわせてご覧ください。

目次

 認定要件及び必要書類

認定要件(共通事項)

1.江東区内に事業実態のある事業所があること

2.下記指定業種リストに指定されている業種を営んでいること。

指定業種リスト(令和7年4月1日~令和7年6月30日まで)(PDF:335KB)(別ウィンドウで開きます)

詳細については中小企業庁のホームページ(以下参照)をごさいください。

(中小企業信用保険法第2条5項第5号により不況業種と指定されている業種については、おおよそ3か月から6か月ごとに見直されます。)

中小企業庁HP(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

現在営んでいる事業がどの業種に当てはまるかご不明な方は、e-Stat(政府統計の総合窓口)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご参照ください。

  • 申請の際は、必ず行っている事業が属する業種が指定業種に該当していることを確認のうえ申請してください。
  • 事業事態と異なる業種を記載して申請をした場合等は、融資が受けられないことがあります。

3.次の表により区分されたいずれかの減少要件を満たしていること。

認定枠ごとの減少要件確認表
  売上高要件 利益率要件 創業者 原油高要件
営んでいる事業がすべて「指定業種」である事業者 5号(イ)-1 5号(ハ)-1 詳しくは融資相談係まで
お問い合わせください
詳しくは融資相談係まで
お問い合わせください
1つ以上「指定業種」(主たる事業かは問わない)
を営んでいる事業者
5号(イ)-2 5号(ハ)-2

 

 5号(イ)-1

売上高要件の詳細「5号(イ)-1」

最近3か月の売上高前年同期と比較して、5%以上減少していること。

(注意)「最近3か月」とは、原則申請月を基準としての直近月です(例:令和6年10月申し込みの場合は令和6年7、8、9月が直近月)。直近月の売上の算出が困難な場合は、前々月となります。

必要書類「5号(イ)-1」

  必要書類 法人 個人 備考
1 「セーフティネット認定申請」
提出書類チェック表
2~6の提出書類が全て揃っていることを必ず確認したうえで、このチェック表の確認欄にチェックをし、提出書類と一緒に提出してください。
提出書類チェック表(PDF:327KB)(別ウィンドウで開きます)
(注意)書類不備等により、認定不可の場合は、原則返却いたします。
2 最新の法人税または所得税確定申告書及び決算書の写し 税務署または青色申告会の「受付印」が必要です。

(注意)電子申告にて確定申告を行った場合は、「受信通知」または「メール詳細」の写しを添付してください(該当ページに付箋を貼付してください)。
3 履歴事項全部証明書の写し 法務局で取得してください。
取得方法は「法務局HP」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
4 セーフティネット保証
第5号認定申請書
5号認定様式(イ)-1(PDF:157KB)(別ウィンドウで開きます)
5 売上高の減少が確認できる資料 次の資料が必要です。

1.各月の売上高が確認できる資料
(例)法人事業概況説明書、月次試算表、損益計算書、総勘定元帳、売上台帳等
(売上の記載個所にマーカー等を引いてください。)
(注意)複数の業種に属する事業を行っている場合は、業種ごとの売上高がわかる資料が必要です。
(注意)指定業種に属する事業を行っているか確認するため、下記の追加資料の提出を依頼することがあります。
(例)取り扱っている製品、商品、サービスなど事業内容を確認できる書類(パンフレット、許認可証、ホームページ画面など)
6 返信用レターパック 返信先の住所、宛先を記載したものを同封ください。(窓口受領の場合は不要です)

 5号(イ)-2

売上高要件の詳細「5号(イ)-2」

下記、1、2の両方を満たすこと。

  1. 最近3か月における指定業種の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めていること。
  2. 中小企業者全体と指定業種それぞれの最近3か月の売上高が前年同期と比較して5%以上減少していること。

(注意)「最近3か月」とは、原則申請月を基準としての直近月です(例:令和6年10月申し込みの場合は令和6年7、8、9月が直近月)。直近月の売上の算出が困難な場合は、前々月となります。

必要書類「5号(イ)-2」

  必要書類 法人 個人 備考
1 「セーフティネット認定申請」
提出書類チェック表
2~6の提出書類が全て揃っていることを必ず確認したうえで、このチェック表の確認欄にチェックをし、提出書類と一緒に提出してください。
提出書類チェック表(PDF:327KB)(別ウィンドウで開きます)
(注意)書類不備等により、認定不可の場合は、原則返却いたします。
2 最新の法人税または所得税確定申告書及び決算書の写し 税務署または青色申告会の「受付印」が必要です。

(注意)電子申告にて確定申告を行った場合は、「受信通知」または「メール詳細」の写しを添付してください(該当ページに付箋を貼付してください)。
3 履歴事項全部証明書の写し 法務局で取得してください。
取得方法は「法務局HP」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
4 セーフティネット保証
第5号認定申請書
5号認定様式(イ)-2(PDF:265KB)(別ウィンドウで開きます)
5 売上高の減少が確認できる資料 次の資料が必要です。

1.各月の売上高が確認できる資料
(例)法人事業概況説明書、月次試算表、損益計算書、総勘定元帳、売上台帳等
(売上の記載個所にマーカー等を引いてください。)
(注意)複数の業種に属する事業を行っている場合は、業種ごとの売上高がわかる資料が必要です。
(注意)指定業種に属する事業を行っているか確認するため、下記の追加資料の提出を依頼することがあります。
(例)取り扱っている製品、商品、サービスなど事業内容を確認できる書類(パンフレット、許認可証、ホームページ画面など)
6 返信用レターパック 返信先の住所、宛先を記載したものを同封ください。(窓口受領の場合は不要です)

 5号(ハ)-1

利益率減少要件の詳細「5号(ハ)-1」

最近3か月月平均売上高営業利益率前年同期と比較して、20%以上減少していること

(注意)「最近3か月」とは、原則申請月を基準としての直近月です(例:令和6年10月申し込みの場合は令和6年7、8、9月が直近月)。直近月の売上の算出が困難な場合は、前々月となります。

(注意)個社ではどうにもできない外的要因による原材料費や人件費等の増加が対象となるため、外的要因によらない費用の増加と認められる場合は対象外になる可能性があります。

月平均売上高営業利益率の算出方法

個人事業主 (売上-売上原価-経費)/売上
法人 (3か月間の営業利益)/(3か月間の売上高)

 

必要書類「5号(ハ)-1」

  必要書類 法人 個人 備考
1 「セーフティネット認定申請」
提出書類チェック表
2~6の提出書類が全て揃っていることを必ず確認したうえで、このチェック表の確認欄にチェックをし、提出書類と一緒に提出してください。
提出書類チェック表(PDF:324KB)(別ウィンドウで開きます)
(注意)書類不備等により、認定不可の場合は、原則返却いたします。
2 最新の法人税または所得税確定申告書及び決算書の写し 税務署または青色申告会の「受付印」が必要です。

(注意)電子申告にて確定申告を行った場合は、「受信通知」または「メール詳細」の写しを添付してください(該当ページに付箋を貼付してください)。
3 履歴事項全部証明書の写し 法務局で取得してください。
取得方法は「法務局HP」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
4 セーフティネット保証
第5号認定申請書
5号認定様式(ハ)-1(PDF:262KB)(別ウィンドウで開きます)
5 売上高の減少が確認できる資料 次の資料が必要です。

1.各月の営業利益率に係る、営業利益、売上原価、経費等が確認できる資料
(例)月次試算表、損益計算書等(営業利益率の減少が確認できること)
(売上の記載個所にマーカー等を引いてください。)
6 返信用レターパック 返信先の住所、宛先を記載したものを同封ください。(窓口受領の場合は不要です)

 5号(ハ)-2

利益率減少要件の詳細「5号(ハ)-2」

次の1、2両方を満たすこと。

  1. 最近3か月における指定業種の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めていること。
  2. 中小企業者全体と指定業種それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。

(注意)「最近3か月」とは、原則申請月を基準としての直近月です(例:令和6年10月申し込みの場合は令和6年7、8、9月が直近月)。直近月の売上の算出が困難な場合は、前々月となります。

(注意)個社ではどうにもできない外的要因による原材料費や人件費等の増加が対象となるため、外的要因によらない費用の増加と認められる場合は対象外になる可能性があります。

月平均売上高営業利益率の算出方法

個人事業主 (売上-売上原価-経費)/売上
法人 (3か月間の営業利益)/(3か月間の売上高)

必要書類「5号(ハ)-2」

 

  必要書類 法人 個人 備考
1 「セーフティネット認定申請」
提出書類チェック表
2~6の提出書類が全て揃っていることを必ず確認したうえで、このチェック表の確認欄にチェックをし、提出書類と一緒に提出してください。
提出書類チェック表(PDF:324KB)(別ウィンドウで開きます)
(注意)書類不備等により、認定不可の場合は、原則返却いたします。
2 最新の法人税または所得税確定申告書及び決算書の写し 税務署または青色申告会の「受付印」が必要です。

(注意)電子申告にて確定申告を行った場合は、「受信通知」または「メール詳細」の写しを添付してください(該当ページに付箋を貼付してください)。
3 履歴事項全部証明書の写し 法務局で取得してください。
取得方法は「法務局HP」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
4 セーフティネット保証
第5号認定申請書
5号認定様式(ハ)-2(PDF:294KB)(別ウィンドウで開きます)
5 売上高の減少が確認できる資料 次の資料が必要です。

1.各月の営業利益率に係る、営業利益、売上原価、経費等が確認できる資料
(例)月次試算表、損益計算書等(営業利益率の減少が確認できること)
(売上の記載個所にマーカー等を引いてください。)
6 返信用レターパック 返信先の住所、宛先を記載したものを同封ください。(窓口受領の場合は不要です)

 申請方法

郵送または江東区経済課融資相談係窓口(江東区役所4階28番)でのお申込みとなります。

(注意)郵送の際は、返信用のレターパックを同封してください。

(注意)金融機関の代理申請も受け付けております。

 提出先、問合先

郵便番号135-8383

江東区東陽4丁目11番28号

江東区地域振興部経済課融資相談係

電話.03-3647-2331(直通)

Fax.03-3647-8442

 関連リンク

お問い合わせ先

地域振興部 経済課 融資相談係 窓口:区役所4階28番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-8442

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