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更新日:2023年4月11日
令和3年4月1日より実施しておりました新型コロナウイルス感染症対策資金融資(コロナ融資)及び新型コロナウイルス感染症対策借換資金につきましては、令和5年3月31日をもちまして受付を終了しました。
上記の受付終了に伴いまして、コロナ融資を借り受け、借換未実施の区内中小企業者向けに借換資金融資を斡旋します。
【申込受付期間】令和5年4月1日(土)~令和6年3月31日(日)まで ※当日消印有効
借入限度額 | 2,000万円 ※①追加運転融資不可 ②借換のご利用は1度まで |
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返済期間 |
9年以内(据置24か月含む) |
資金使途 | 借換資金 ※借換対象となる既存融資の元金の返済前でも申込可能 |
貸付金利 | 1.9% |
本人負担信用保証料 | 差額分補助 ※保証協会から返戻された既存融資の返戻保証料が確定後、差額分を補助 |
本人負担利子 |
1、2年目:無利子(区が全額補助)3年目以降:0.3%(区が1.6%補助) |
以下の条件を全て満たしていることが必要です。
1.区内に主たる事業所(法人の場合は本店)がある中小企業者であること
2.区内で引き続き1年以上同一事業を営んでいること
3.区内で所得税(法人にあっては法人税)の申告をし、完納していること
4.申込日時点で納期の到来している特別区民税・都民税(法人にあっては法人都民税)を完納していること
5.東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること
6.許認可の必要な業種を営んでいる方については、その許認可を受けていること
7.新型コロナウイルス感染症対策資金融資を借り受けていて、借換をしていないこと
8.申込時点で新型コロナウイルス感染症対策資金融資の利用が3回以内であること
9.下記の①または②のいずれかに該当すること。
①セーフティネット保証第4号または第5号の認定を取得していること
②最近1か月の売上高が前年等同月(2019年2月まで遡り可能)と比較して5%以上減少していること
下記よりお申し込みいただく際の提出書類等をご確認ください。
・セーフティネット保証第4号または第5号認定および融資申込を同時に申請いただく場合、セーフティネット保証認定及び融資申込手続きのご案内(別ウィンドウで開きます)にお進みください。
・セーフティネット保証第4号認定のみを申請いただく場合、4号認定手続きのご案内(別ウィンドウで開きます)にお進みください。
・セーフティネット保証第5号認定のみを申請いただく場合、5号認定手続きのご案内(別ウィンドウで開きます)にお進みください。
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