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更新日:2023年10月2日

セーフティネット保証第5号認定手続きのご案内

セーフティネット保証第5号および融資申込を同時に申請いただく場合は、こちらに(別ウィンドウで開きます)お進みください。

セーフティネット保証第5号のみを申請いただく場合は、こちらにお進みください。

5号(イ) 業況の悪化している業種(指定対象業種)

中小企業信用保険法第2条第5項第5号により不況業種と指定されている業種については、おおよそ3か月から6か月ごとに見直されます。

・指定業種リスト(令和5年10月1日~令和5年12月31日まで)(PDF:261KB)

詳細については中小企業庁のホームページ(下記参照)をご確認ください。

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm(外部サイトへリンク)

 

・申請の際は、必ず行っている事業が属する業種が指定業種に該当していることを確認のうえ申請してください。

・事業事態と異なる業種を記載して申請をした場合等は、融資が受けられないことがあります。

認定要件及び申請までの流れ

●認定要件

下記の1および2の要件を全て満たす方が対象となります。申請いただく前に必ずご確認ください。

 1.江東区内で事業を行っていること

 2.下記の①また②のいずれかに該当して売上減少の要件を満たすこと。
 ①専業の場合、企業全体の最近3か月と前年同期の売上高の減少率が5%以上であること。
 ⇒認定様式イ―1.で申請
 ②兼業の場合、企業全体の最近3か月と前年同期の売上高の減少率が5%以上であること。
 また、上記要件に加え、下のA.B.C.の要件いずれかに該当すること。

  1. <兼業業種がすべて指定業種である企業者>
    認定様式イ―1.で申請
  2. <主たる事業が指定業種で最近3か月と前年同期の売上高の減少率が5%以上である企業者>
    認定様式イ―2.で申請
  3. <指定業種を営み、企業全体の最近3か月と前年同期の売上高の減少率が5%以上であり、なおかつ企業全体の売上高の減少に対し、指定業種の売上高の減少の割合が5%以上である企業者>
    認定様式イ―3.で申請

 ※兼業とは:日本産業分類(平成25年度版)の細分類で2以上の事業を営んでいる企業者

 

最近1か月間及びその後2か月間の見込売上高での申請様式

 専業の場合か、兼業で兼業業種がすべて指定業種である企業者(上記①、②のA.)で、最近1か月間の売上高が前年(2022年)もしくは前々年等(2021年、2020年、2019年(2019年は1月を除く)のいずれか)同月と比較して5%以上減少し、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高が前年(2022年)もしくは前々年等(2021年、2020年、2019年(2019年は1月を除く)のいずれか)同期と比較して5%以上減少することが見込まれる場合、認定様式イ―4.で申請できます。

 

●申請までの流れ

1)行っている事業が属する業種の細分類を確認してください。

 ⇒下記総務省統計局のホームページで業種を検索できます。

 総務省統計局(日本標準産業分類第13回改定)検索システム:業種内容(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

2)上記の業種が指定業種に該当するかを上記「指定業種リスト」で確認し、さらに売上減少等の認定要件を満たすか確認してください。

 ⇒上記の「●認定要件」にある通り、条件によって使用する申請様式が異なりますので、該当する様式をご確認ください。

3)申請書に該当する指定業種の細分類番号及び業種名を記載のうえ、申請してください。

 

提出書類

  必要書類 法人 個人 備考
1 「セーフティネット認定申請」提出書類チェック表

下記2~6の提出書類が全て揃っていることを必ず確認したうえで、このチェック表の確認欄にチェックをし、提出書類と一緒に提出してください。

提出書類チェック表(事業者用)(PDF:148KB)

提出書類チェック表(金融機関用)(PDF:149KB)

※書類不備等により、認定不可の場合は、原則返却いたします。

2 最新の法人税または所得税確定申告書及び決算書の写し 

税務署または青色申告会の「受付印」が必要です。

※電子申告にて確定申告を行った場合は、「受信通知」または「メール詳細」の写しを添付してください(該当ページに付箋を貼付してください)。

3 履歴事項全部証明書の写し

法務局で取得してください。

取得方法は「法務局HP(外部サイトへリンク)」をご確認ください。

4 セーフティネット保証第5号認定申請書

下記「5号認定申請書」よりダウンロードしてください。

5 売上高の減少が確認できる資料

下記の①または②のいずれかの資料が必要です。
①各月の売上高が確認できる資料

例)法人事業概況説明書、月次試算表、損益計算書、総勘定元帳、売上台帳

月別売上申告書【江東区様式】(令和5年版)(PDF:164KB)

※月別売上申告書【江東区様式】」は、確認欄に金融機関または税理士の記入・押印が必要です。

※複数の業種に属する事業を行っている場合は、業種ごとの売上高がわかる資料が必要です。

※指定業種に属する事業を行っているか確認するため、下記の追加資料の提出を依頼することがあります。

例)取り扱っている製品、商品、サービスなど事業内容を確認できる書類(パンフレット、許認可証、ホームページ画面など)

6 返信用レターパック 返信先の住所、宛先を記載したものを同封ください。

 

5号認定申請書

下記の様式で該当する様式をご使用ください。どの様式が該当するかは上記「●認定要件」をご確認ください。

 認定様式イ―1(PDF:95KB)

 認定様式イ―2(PDF:65KB)

 認定様式イ―3(PDF:68KB)

 認定様式イ―4(PDF:102KB)

「様式第5(イ) (4)」 最近1か月間の売上高等の要件緩和について(最近6か月平均)

「様式第5(イ)(4)」を使用する場合で、最近1か月間の売上高と前年等同月の売上高の比較が適当でない場合は、最近6か月の平均売上高と前年等同期間の売上高を比較することも可能です。その場合、下記の「最近6か月平均売上高試算表」を添付のうえ認定申請書と一緒にご提出ください

最近6か月平均売上高試算表(計算式あり)(エクセル:14KB)

最近6か月平均売上高試算表(PDF:112KB)

 

開業後1年に満たない事業者等の要件緩和について

下記の条件に該当する場合は要件緩和に該当するため、経済課融資相談係へお問い合わせください。

 

1、開業後3か月以上1年1か月未満の事業者

2、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある事業者

 

申請方法

新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のため、郵送受付のみとしております。

 ※郵送対応が難しい方は融資相談係までご相談ください。

 郵送の際は、返信用のレターパックを同封してください。

提出先・問合せ先

 〒135-8383 江東区東陽4-11-28

 江東区 地域振興部経済課 融資相談係

 TEL.03-3647-2331(直通) FAX.03-3647-8442

 

関連リンク

 

  

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お問い合わせ

地域振興部 経済課 融資相談係 窓口:区役所4階28番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-2331

ファックス:03-3647-8442