ホーム > 産業・しごと > 融資 > コロナ融資限定借換資金(限度額2,000万円) > セーフティネット保証第5号認定手続きのご案内
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更新日:2024年7月1日
セーフティネット保証第5号および融資申込を同時に申請いただく場合は、「融資申込手続きのご案内」ページに(別ウィンドウで開きます)お進みください。
セーフティネット保証第5号のみを申請いただく場合は、本ページ「5号(イ) 業況の悪化している業種(指定対象業種)」の箇所にお進みください。
中小企業信用保険法第2条第5項第5号により不況業種と指定されている業種については、おおよそ3か月から6か月ごとに見直されます。
指定業種リスト(令和6年7月1日~令和6年9月30日まで)(PDF:495KB)(別ウィンドウで開きます)
詳細については中小企業庁のホームページ(下記参照)をご確認ください。
中小企業庁のHP(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
下記の1および2の要件を全て満たす方が対象となります。申請いただく前に必ずご確認ください。
(注意)兼業とは:日本産業分類(平成25年度版)の細分類で2以上の事業を営んでいる企業者
専業の場合か、兼業で兼業業種がすべて指定業種である企業者(上記1.、2.のA.)で、最近3か月間の売上高が、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期(対象期間:2019年2月以降)と比較して5%以上減少している場合、認定様式イ―4.で申請できます。
必要書類 | 法人 | 個人 | 備考 |
---|---|---|---|
1「セーフティネット認定申請」提出書類チェック表 | 〇 | 〇 |
下記2~6の提出書類が全て揃っていることを必ず確認したうえで、このチェック表の確認欄にチェックをし、提出書類と一緒に提出してください。 提出書類チェック表(事業者用)(PDF:148KB)(別ウィンドウで開きます) 提出書類チェック表(金融機関用)(PDF:149KB)(別ウィンドウで開きます) (注意)書類不備等により、認定不可の場合は、原則返却いたします。 |
2最新の法人税または所得税確定申告書及び決算書の写し | 〇 | 〇 |
税務署または青色申告会の「受付印」が必要です。 (注意)電子申告にて確定申告を行った場合は、「受信通知」または「メール詳細」の写しを添付してください(該当ページに付箋を貼付してください)。 |
3履歴事項全部証明書の写し | 〇 | ー |
法務局で取得してください。 取得方法は「法務局HP(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」をご確認ください。 |
4セーフティネット保証第5号認定申請書 | 〇 | 〇 |
下記「5号認定申請書」よりダウンロードしてください。 |
5売上高の減少が確認できる資料 | 〇 | 〇 |
下記の1または2のいずれかの資料が必要です。
(注意)月別売上申告書【江東区様式】」は、確認欄に金融機関または税理士の記入・押印が必要です。 (注意)複数の業種に属する事業を行っている場合は、業種ごとの売上高がわかる資料が必要です。 (注意)指定業種に属する事業を行っているか確認するため、下記の追加資料の提出を依頼することがあります。 |
6返信用レターパック | 〇 | 〇 | 返信先の住所、宛先を記載したものを同封ください。 |
下記の様式で該当する様式をご使用ください。どの様式が該当するかは上記「●認定要件」をご確認ください。
下記の条件に該当する場合は要件緩和に該当するため、経済課融資相談係へお問い合わせください。
郵送または江東区経済課融資相談係窓口(江東区役所4階28番)でのお申込みとなります。
郵送の際は、返信用のレターパックを同封してください。
郵便番号135-8383 江東区東陽4丁目11番28号
江東区 地域振興部経済課 融資相談係
電話.03-3647-2331(直通) FAX.03-3647-8442
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