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更新日:2022年5月30日
新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止対策として、郵送受付のみとさせていただきます。
※郵送対応が難しい方は融資相談係までご相談ください。
申請書類一式(返信用レターパックを同封)をご郵送ください。
担当:経済課融資相談係(区役所4階28番窓口)
Tel03-3647-2331(直通)
中小企業信用保険法第2条第5項第1号~第8号の認定を受けることにより、「特定中小企業者」として、信用保証協会の「経営安定関連保証(セーフティネット保証)」等が利用できます。
なお、1号~4号または6号については、責任共有制度の対象外です。
※5号は平成30年4月1日より責任共有制度の対象となりました。
「特定中小企業者」の認定は、営業の本拠地を管轄する区市町村長が行います。
江東区内に営業の本拠地がある中小企業者が認定を受けようとするときは、経済課融資相談係へお問い合わせください。
経済課融資相談係 電話03-3647-2331(区役所4階28番窓口)
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。
1号認定の要件及び申請書類については下記のとおりです。
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
申請にあたっては、売上高等が認定基準を満たしていることを必ず確認のうえ、試算表など売上高等が確認できる書類を揃えてお越しください。
なお認定申請書は、必要となる認定書1通につき2枚をご用意ください。
また、指定された災害及び地域については、下記「関連リンク」の中小企業庁ホームページをご覧ください。
※令和2年3月2日付で、新型コロナウイルス感染症が指定されました。
詳しくは下記のページをご確認ください。
https://www.city.koto.lg.jp/102010/covid-19-safe4-2.html
中小企業信用保険法第2条第5項第5号により不況業種と指定されている業種については、おおよそ3か月から6か月ごとに見直されます。
令和3年7月31日まで、全業種が指定されていましたが、令和3年8月1日より全業種指定が解除され、細分類での業種指定(※1)となりました。
※1 日本産業分類(平成25年度版)の細分類による業種
詳しくは下記のページをご確認ください。
https://www.city.koto.lg.jp/102010/covid-19-safe4.html
認定申請をお考えの方は、区担当へ詳細をお問い合わせください。
東京都、政府系金融機関の融資については関係機関にお問い合わせください。
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