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更新日:2024年4月1日
マイナンバー(個人番号)をお知らせする「通知カード」は、令和2年5月25日(月曜日)に廃止されました。廃止後は通知カードの取扱いが変更となりますので、ご注意ください。
通知カードとは、個人番号(マイナンバー12桁)、氏名、住所、生年月日、性別が記載された紙製のカードです。
住民票に旧氏を併記している方は、氏名に加え、旧氏が記載されます。また、外国人の方で住民票に通称の記載がある方は、氏名に加え、通称が記載されます。
通知カードだけでは、各種手続きの際の本人確認はできません。
通知カードは、令和2年5月22日までに、出生や国外からの転入等により新たにマイナンバーが付番された方、マイナンバーを変更された方、通知カードの再交付申請をされた方に対し、本人あての簡易書留(転送不要)で送付されます。なお、区に返戻された受け取りがなかった通知カードは令和3年3月31日をもってすべて廃棄しました。
なお、通知カードに記載された氏名・住所などが住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。
出生、国外からのご転入などにより新たにマイナンバーが付番される方には、通知カードに代わり「個人番号通知書(個人番号、氏名、生年月日等が記載された書面)」により通知されます。なお、「個人番号通知書」は、マイナンバーを証明する書類や身分証明書としては使用できません。詳細については個人番号通知書についてをご参照ください。
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