江東区役所へ返戻された個人番号通知書を受け取る方法
返戻された個人番号通知書について
住民票に登録された住所に配達時にご不在で、郵便局での保管期限内に受け取らなかった場合や、転送サービスを利用している場合、受け取りを拒否した場合は個人番号通知書が区役所に返戻されます。
返戻された個人番号通知書は、区に返戻された日から3か月後の末日まで区役所本庁舎で保管しています。保管期間内に受け取りがなかった場合は廃棄いたしますので、まだ受け取られていない方は、区役所に保管されていることを電話でご確認のうえ、なるべくお早めにお受け取りください。
なお、通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。区役所に返戻され、受け取りがなかった通知カードはすべて廃棄済です。
窓口での受け取り方法
返戻された個人番号通知書は、厳格な本人確認のうえ、窓口で直接お渡しします。
窓口でのお渡しの際、個人番号通知書の封筒を開封し、内容物の確認をさせていただきます。
交付場所
江東区役所2階3番窓口(区民課住民記録係)
交付時間
平日午前8時30分~午後5時(土・日・祝・年末年始12月29日から1月3日を除く)
ただし、毎週水曜日(年末年始および祝日除く)は、午後7時まで
毎月第2日曜は、午前9時から午後4時まで開庁しています。(日曜開庁日は原則第2日曜日ですが、月によって変更することがあります。詳しくは、「水曜延長窓口・日曜窓口・臨時窓口」をご参照ください)
窓口が大変混みあい、長時間お待ちいただくことがございますので、ご了承ください。
受け取りの際に必要な持ち物
<本人・同一世帯員が受け取る場合>
窓口に来られる方の本人確認書類(下表参照)
<住民票が別世帯の方が受け取る場合>
任意代理人の場合
- (1)委任状(PDF:180KB)(別ウィンドウで開きます)(委任状は関連ドキュメントより、ダウンロードできます)
- (2)対象者全員分の本人確認書類(下表参照)
- (3)代理人の本人確認書類(下表参照)
法定代理人・20歳未満の親権者・養親・成年後見人・保佐人・補助人の場合
- (1)対象者全員分の本人確認書類(下表参照)
- (2)代理人の本人確認書類(下表参照)
- (3)戸籍謄本(江東区本籍の方は不要。外国人の方は続柄を証する書類)または登記事項の証明書(保佐人・補助人の場合は、代理行為目録にて当該請求の代理権を有していることが確認できること)
本人確認書類(注釈)有効期限のある本人確認書類は、有効期限内のものに限る。(原本に限る) |
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1点で確認するもの |
マイナンバーカードまたは顔写真付住民基本台帳カード |
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運転免許証 |
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運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。) |
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パスポート |
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身体障害者手帳 |
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精神障害者保健福祉手帳 |
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療育手帳(愛の手帳) |
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在留カード |
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特別永住者証明書 |
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一時庇護許可書 |
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仮滞在許可書 |
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その他官公署が発行した書類で、区長が適当と認めるもの |
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2点で確認するもの |
健康保険又は介護保険の被保険者証 |
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医療受給者証 |
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各種年金証書(年金手帳、基礎年金番号通知書など) |
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児童扶養手当証書 |
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特別児童扶養手当受給証明書 |
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地方公共団体が交付する敬老手帳 |
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生活保護受給証明書(1ヶ月以内に発行のものに限る。) |
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社員証 |
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学生証 |
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学校名が記載された各種書類 |
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その他区長が総合的に勘案して書類の所持者が本人であると判断できるもの |
電話等による個人番号通知書の再送依頼について
区役所に返戻された個人番号通知書は、電話等による依頼により1回に限り再送しています。
再送をご希望される場合は、本人または同一世帯員が区民課住民記録係(下記お問い合わせ)までご連絡ください。
なお、依頼による再送は1回限りです。再送にて受け取ることができなかった場合、2回目の再送はいたしませんのでご了承ください。
関連ドキュメント
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お問い合わせ先
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