知りたい情報が見つからないときは

  • 検索

    検索

    キーワードで探す

    検索結果の概要文が生成AIで作成されます。

    ページ番号で探す

    「ページ番号」をご存じの方は、ページ番号を入力してください

    ページ番号検索とは

    よく検索されるキーワード

    分類から探す

    便利ナビ

    対象者別

    閉じる

トップページ > くらし・地域 > 人権・男女共同参画 > 男女共同参画の推進 > 江東区パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度

ここから本文です。

更新日:2025年7月1日

ページ番号:36624

江東区パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度

性別等にかかわらず、性の多様性が尊重され、価値観や生き方など様々な違いに理解のある社会を促進し、婚姻関係にないパートナーの2人やその親族が家族として暮らしやすい環境づくりにつなげるための制度として、江東区パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度を実施しています。

制度の概要

  • パートナーシップ宣誓制度(以下、「本制度」という)とは、性別等にかかわらず、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約束した2人によるパートナーシップの宣誓の届出を区が受領し、受領証明書及び受領証明カード(以下、「受領証明書等」という)を交付するものです。
  • ファミリーシップ宣誓制度は、パートナーシップ宣誓した2人にお子様や親御様がいらっしゃる場合に、併せて証明できる制度です。

パートナーシップ・ファミリーシップのイメージ

利用の手引き 

下記「江東区パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度 利用の手引き」および「江東区パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度 公正証書作成の手引き」に、手続きの詳細等を記載しています。制度のご利用を希望される方は、ご一読ください。

(注釈)画像をクリックするとPDFファイルが開きます。

江東区パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度 利用の手引き

江東区パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度 利用の手引き

(PDF:1,114KB)(別ウィンドウで開きます)

江東区パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度 公正証書作成の手引き

江東区パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度 公正証書作成の手引き

(PDF:848KB)(別ウィンドウで開きます)

制度を利用できる方

制度の利用には、次の要件を全て満たすことが必要です。

パートナーシップ宣誓制度

  • パートナーシップにあること
  • 双方が成年に達していること
  • 双方が婚姻をしていないこと(ただし、双方が国外において同性同士で婚姻している場合を除く。)
  • 双方がパートナーの相手方以外とパートナーシップにないこと
  • 双方が近親者(直系血族、3親等内の傍系血族又は直系姻族)の関係でないこと(パートナーシップに基づく養子縁組による場合を除く。)
  • 住所について、次のいずれかに該当すること
    • 双方とも江東区内に居住している
    • 一方が江東区内に住所を有し、かつ、もう一方が区内への3か月以内の転入を予定している
    • 双方とも江東区内への3か月以内の転入を予定している
  • 過去に本制度における取消しを受けたことがないこと

(注釈)外国籍の方も対象となります。

(注釈)区内在住であれば、別居していても対象となります。

(注釈)区内在学・在勤者は対象となりません。

ファミリーシップ宣誓制度

上記パートナーシップにある方とその双方または一方の子(生計を同一とする未成年の実子・養子)または親(実親、養親)

(注釈)上記子または親は区内居住である必要はありません。

届出に必要な書類

  1. 公正証書の正本または謄本
  1. 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
  • 3か月以内に発行された、マイナンバーの記載がないものをお持ちください。
  • 1人1通ずつご提出ください。
    • 同一世帯の場合、おふたり分の情報が記載された1通をご提出ください。
  • 一方または双方が3か月以内に江東区への転入を予定している場合は、届出時点での住民票を提出し、転入後に改めて住民票の写し等をご提出ください。
  1. 戸籍謄本または抄本
  • 1人1通ずつご提出ください。
  • 外国籍の方は、これに代わるものとして以下の2点が必要です。
    • 外国の官憲(在日本大使館等)が発行する婚姻要件具備証明書等、独身であることを証明する書類
    • 上記の証明書についての日本語の翻訳文
      • 詳しくは、自国の在日本大使館にお問い合わせください
  1. 本人確認書類(提示のみ)
  • 「氏名および住所」または「氏名および生年月日」の記載があるものをご用意ください。

1点の提示で足りるもの

2点以上の提示が必要なもの

  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  • 旅券(パスポート)
  • 国または地方公共団体の機関が発行した免許証、許可証、登録証明書等(本人の顔写真が貼付されたものに限る)
  • 在留カードまたは特別永住者証明書
  • 健康保険証
  • 資格確認書
  • 介護保険被保険者証
  • 国民年金手帳
  • 学生証、法人が発行した身分証明書(注釈)
  • 国または地方公共団体が発行した資格証明書(注釈)

(注釈)の書類は本人の顔写真が貼付されたものに限ります。また、これらの書類のみが2点以上あっても確認できませんのでご注意ください。

パートナーシップ宣誓書(第1号様式)またはファミリーシップ宣誓書(第2号様式)は、届出日に来所した際にご記入いただきます。事前に記入する場合、氏名は自署してください。様式は、本ページ下部「様式」からダウンロードできます。

ファミリーシップを宣誓する場合

上記の書類に加え、下記の書類をご提出ください。

  • 江東区ファミリーシップ宣誓書に関する同意書(第3号様式)
    • 様式は本ページ下部「様式」よりダウンロードできます。
    • 氏名は自署してください。
    • 記載する親族の方が15歳未満の場合は提出不要です。

通称名の使用を希望する場合

受領証明書等に通称名を記載することができます。詳細は、「江東区パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度 利用の手引き」をご確認ください。

届出日時の事前予約 

  • 宣誓の届出等、来所での手続きには事前予約が必要です。予約はオンラインフォームまたは電話にて受け付けています。
  • 第1希望~第3希望までお示しください。1週間程度で来所いただく日時を決定し、メールにてご連絡いたします。
  • 予約は、ご希望日時の1か月前から3開庁日前まで受け付けます。

オンラインフォーム

reserve_banner
(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

(システムメンテナンス時を除き24時間365日受付)

電話

  • 電話番号:03-3647-1163
  • 受付時間:平日9時~17時(年末年始除く)

受領証明書等の再交付・記載事項の変更・返還

(注釈)様式は、本ページ下部からダウンロードできます。

(注釈)来所の場合、届出日程の事前予約が必要です。

再交付(紛失、汚損、毀損等)

受領証明書等を紛失、毀損または汚損した場合、再交付の申請ができます。

記載事項の変更(通称含む氏名の変更、区内転居等)

以下の場合、受領証明書等の記載事項の変更が必要です。

  1. 氏名、住所、連絡先に変更があったとき
  2. 通称名を変更・追加するとき
  3. 既に宣誓したファミリーシップに新たな親族を加えるとき
  4. 宣誓者の一方が死亡した場合であっても、ファミリーシップを継続するとき
  5. ファミリーシップの宣誓をした親族がファミリーシップを解消するとき

返還(区外への転出、パートナーシップの解消等)

以下の場合、受領証明書等が失効するため、返還が必要となります。

  1. 宣誓者の双方又は一方が区外に転出したとき
    (ただし、宣誓者の一方が区内に居住し、かつ他の一方の転出理由がやむを得ない事情の場合を除く。)
  2. 宣誓者の一方が死亡したとき
    (ファミリーシップを継続する場合は、江東区パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度記載事項変更届(第9号様式)を提出してください)。
  3. パートナーシップを解消したとき

江東区と東京都の相互連携

東京都と江東区で連携協定・覚書の締結を行いました。

江東区の受領証をもって、東京都の一部事業を利用することができます。

江東区の受領証が活用できる東京都事業(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

江東区パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度受理証明書の提示等により利用可能な江東区サービス事業

「江東区パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」受理証明書の提示等により利用可能な江東区のサービス事業等はこちらをご覧ください。

江東区パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度受理証明書の提示等により利用可能な江東区サービス事業一覧(PDF:238KB)(別ウィンドウで開きます)

留意事項

  • 本制度は、法律上の効果を生じさせるものではありません。
  • 届出によって戸籍や住民票の記載は変わりません。
  • 受領証明書・受領証明カードの交付に費用はかかりません。ただし、必要書類の交付手数料、再交付等の手続時にかかる郵送料等は、自己負担となります。
  • 氏名(通称を含む)・住所(区内)を変更した場合は、必ず記載事項の変更手続きをしてください。
  • メールアドレス・電話番号を変更した場合は、必ずご連絡ください。
    • 連絡先
      • 電話:03-3647-1163(年末年始を除く平日9時~17時)
      • メール:koto-ps-fs(at)city.koto.lg.jp
        (注釈)(at)を@(半角アットマーク)に変換してください。
        (注釈)件名は空欄にしないでください(受信できません)。
        (注釈)本文に交付番号とお名前を明記してください。
  • 宣誓要件を満たさなくなったとき(どちらか一方もしくは双方が区外に転居したときなど)には、受領証明書等の返還手続きを行ってください。

様式 

届出に必要な様式はこちらからダウンロードできます。

(注釈)氏名は自署が必要です。

条例・規則

  • 江東区男女共同参画及び多様性の尊重を推進する条例
  • 江東区パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度に関する規則

関連リンク

 

お問い合わせ先

総務部 人権推進課 男女共同参画係

郵便番号135-0011 東京都江東区扇橋3丁目22番2号

Fax:03-5683-0340

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?