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更新日:2024年4月1日

LGBT等の方への支援

性のあり方に関して

性のあり方は様々です。主に4つの要素の組み合わせによって形作られていますが、この組合せは多様です。大切なのは、性のあり方の多様性を知り、一人ひとりの性のあり方を尊重することです。

  • 身体的性別・・性に関する身体のつくりや身体的・生物学的特徴などをいいます。
  • 性自認 ・・自分の性をどう捉えているかを指します。
  • 性的指向 ・・恋愛感情がどの性別に向くか向かないかを表します。
  • 性表現 ・・言葉づかい、服装等から見る社会的な性別をどう表現するかを表します。必ずしも性自認と一致するとは限りません。

誰かの性のあり方を、本人の許可なく、第三者に伝えることを「アウティング」といいます。アウティングは、他人の生命に関わることもあるような、重大な人権侵害であり、ハラスメントです。

東京都パートナーシップ宣誓制度

令和4年11月1日から、東京都パートナーシップ宣誓制度が始まりました。

東京都パートナーシップ宣誓制度とは、パートナーシップ関係にあるお二人からの宣誓・届出を、都が受理したことを証明(受理証明書を交付)する制度です。

この制度により、パートナーシップ関係にある方が、日常生活の様々な場面での手続が円滑になるほか、例えば都営住宅への入居申込等、新たにサービスが受けられるようになります。詳しくは、東京都ホームページをご覧ください。

江東区で利用できるサービス事業

kotomi-LGBT6江東区においても、多様性を認め合い、すべての人が尊重されるダイバーシティ社会の実現を目指し、東京都パートナーシップ宣誓制度の活用に取り組んでいます。

江東区における「東京都パートナーシップ宣誓制度」受理証明書の提示等により利用可能な江東区のサービス事業等はこちらをご覧ください。

この一覧表の他にも、パートナーの方を含むすべての方が利用可能なサービス事業等があります。各サービス事業の利用にあたっては、個別の要件を満たす必要があります。詳しくは、各担当課へお問い合わせください。

用語の定義

「LGBT等」
LGBTとは、レズビアン(Lesbian)、ゲイ(Gay)、バイセクシュアル(Bisexual)、トランスジェンダー(Transgender)の頭文字からなる言葉です。その他の表現としては、「LGBTQ」「LGBTQIA」「LGBTs」「LGBT+」など多くの表現があります。「江東区男女共同参画KOTOプラン2021」では、多様性をより明確にするため、「等」を加え、「LGBT等」と表現しています。

「パートナーシップ関係」
双方又はいずれか一方がLGBT等であり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係のこと。

LGBT等相談

日常生活においてLGBT等当事者やその周囲の方(家族・友人・職場関係の方など)が抱える悩みに対し、電話と対面による相談を行っています。秘密は厳守しますので、安心してご相談ください。匿名でもご相談いただけます。LGBT等の方のDV相談もお受けします。

関連リンク

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お問い合わせ

総務部 人権推進課 男女共同参画係

郵便番号135-0011 東京都江東区扇橋3-22-2

電話番号:03-3647-1163

ファックス:03-5683-0340

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