被災者への支援
災害時に区役所等が行う各種支援内容は、以下のとおりです。支援対象となる災害の種類や、支援対象者の条件等が異なりますので、ご注意ください。
罹災証明書の発行
災害により被災された際、各種保険請求手続や税の減免手続等では、「罹災(りさい)証明書」の必要が生じます。罹災証明は、災害の種類によって請求先や内容が異なります。火災の場合は、所管の消防署で罹災申告をすることにより発行されます。地震や風水害の場合は、区が罹災証明書を発行します。
深川消防署(火災/深川地区):(電話番号)03-3642-0119
城東消防署(火災/城東地区):(電話番号)03-3637-0119
防災課災害対策係(風水害):(電話番号)03-3647-9587
小災害罹災者応急援助
災害救助法の適用に至らない火災、風水害等の災害により被災された方に対し、見舞金、弔慰金等により応急的な支援を行っており、支援の内容は下表のとおりです。
災害の種類 | 支援内容 | 被害の程度 | 世帯の状況 | 金額 |
---|---|---|---|---|
火災・風水害等 | 見舞金 | 全焼・全壊・ 流出 |
普通 | 30,000円 |
単身 | 15,000円 | |||
半焼・半壊・ 床上浸水 |
普通 | 15,000円 | ||
単身 | 8,000円 | |||
弔慰金 | 死亡 | 一人 | 30,000円 | |
区毛布 | 全て | 一人 | 1枚 |
防災課災害対策係:(電話番号)03-3647-9587
災害弔慰金・災害障害見舞金の支給
暴風、洪水、地震等の異常な自然災害によって死亡した方の遺族に対して、最大500万円の災害弔慰金を、また、精神または身体に著しい障害を受けた方に対して、最大250万円の災害見舞金が支給されます。
対象となる災害は主に、区内において全壊した世帯が5世帯以上の災害です。
危機管理課危機管理係:(電話番号)03-3647-9382
緊急一時保護事業
火災等により罹災し、居宅での生活が営めなくなった場合、居住場所として宿泊所を紹介します(有料、所在地は区外、利用期間は3ヶ月間、家具什器なし、空き部屋がある場合に限る)。
保護第一課:(電話番号)03-3645-3106
保護第二課:(電話番号)03-3637-2707
災害救護
火災、震災、水害等の災害で被害を受けたとき、日本赤十字社より毛布等の支給を受けることができます。
防災課災害対策係:(電話番号)03-3647-9587
被災者生活再建支援金の支給
自然災害により居住する住宅が全壊する等の生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し、生活の再建を支援するため、被災者生活再建支援金の支給を行います。
福祉課地域福祉係:(電話番号)03-3647-4152
災害援護資金の貸付け
災害救助法による救助が行われた災害により被災した場合に、所得の合計額が一定基準に満たない世帯に対して、被害の程度に応じて資金の貸付を行います。
応急小口福祉資金の貸付け
災害その他の理由により応急に資金を必要とし、資金を他から借りることが困難な世帯に対し、10万円を限度に貸付けを行います。
(注釈)対象となる条件や、面談、審査等の手続きがあります。
社会福祉協議会福祉サービス課:(電話番号)03-3647-1898
罹災者に対する都営住宅のあっせん
火災等により住宅を失った場合や、一定以上焼失した場合に、都営住宅(3ヶ月間)をあっせんする制度があります。
火事で使った消火器の詰替え
火災が発生し、区が設置している街頭消火器や、個人・事業所等で所有する消火器を使用して消火活動にあたられたことが確認された場合は、区で消火器の薬剤詰替えサービスを致しております。
ただし、消火器が製造年を概ね8年以上経過したものや、点検を行っていない消火器は、容器の劣化により詰替え後の再使用で事故が発生するおそれがあるため、詰替えできない場合があります。
防災課災害対策係:(電話番号)03-3647-9587
住民税・軽自動車税の減免
災害その他特別の事情により生活が困難になった場合、個人住民税、軽自動車税の減免を受けられる制度があります。
区税にかかる申告期限等の延長
災害その他特別の事情により、区税に関する申告、申請、請求、納入、納付を期限までに行うことができない場合、それらの期限を延長する場合があります。
国民健康保険料の減免、徴収猶予
震災、風水害、火災などの災害により身体や資産に重大な損害を受け、生活が著しく困難になった場合、その他一定要件を満たすときは、保険料の減免を受けられる制度があります。
(注釈)詳細については、担当部署への事前問い合わせが必要です。
国民健康保険にかかる一部負担金の減免、徴収猶予
震災、風水害、火災その他これに類する災害により死亡、心身障害、または資産に重大な損害を受けたとき、申請により特定承認医療機関に支払う一部負担金についての減免、徴収猶予を受けられる制度があります。
(注釈)詳細については、担当部署への事前問い合わせが必要です。
国民年金保険料の免除
国民年金の第1号被保険者が、震災、風水害、火災その他これに類する災害により保険料を納付することが著しく困難になった場合に、保険料を免除する制度があります。
(注釈)詳細については、担当部署への事前問い合わせが必要です。
障害基礎年金受給者の所得制限の特例
障害基礎年金受給権者で、所得により支給制限となっている方が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅その他財産に一定以上の損害を受けた場合、一定期間の支給制限を解除する制度があります。
事務手数料の免除
災害等不時の事故によって生計困難になった場合に、住民票等の事務手数料を免除する制度があります。
区民課証明係:(電話番号)03-3647-3164
介護保険料の減免・徴収猶予
震災、風水害、火災その他これに類する災害により、住宅、家財、その他財産に著しい損害を受けた場合、保険料の減免、徴収猶予を受けられる制度があります。
要介護認定の更新
要介護(要支援)認定を受けた被保険者が、災害等のやむを得ない理由により、有効期間の満了前に要介護(要支援)認定の更新申請をできなかったとき、その理由のやんだ日から一か月以内に限り、要介護(要支援)更新認定の申請をすることができます。
介護保険居宅介護サービス費等の額の特例
要介護(要支援)被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する方が、震災、風水害、火災等の災害により、住宅、家財その他財産について著しい損害を受けた場合、一定の計算方法により、おおむね三か月間以内の期間において給付割合を100分の95もしくは100分の100とする制度があります。
介護保険課給付係:(電話番号)03-3647-9498
児童手当・児童育成手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当
災害等のやむを得ない理由により、児童手当・児童育成手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当の認定請求ができなかった場合、認定請求期間をやむを得ない理由がやんだ日より15日間延長する制度があります。
児童扶養手当・特別児童扶養手当・障害児福祉手当・特別障害者手当の所得制限に関する特例
児童扶養手当・特別児童扶養手当・障害児福祉手当・特別障害者手当の支給要件に該当し、所得制限により支給停止となっている方が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅その他財産に一定以上の損害を受けた場合、一定期間の支給制限を解除する制度があります。
<児童扶養手当・特別児童扶養手当について>
こども家庭支援課給付係:(電話番号)03-3647-4754
<障害児福祉手当・特別障害者手当について>
障害者支援課障害者福祉係:(電話番号)03-3647-4952
(Fax):03-3647-4910
ひとり親家庭の医療費助成
震災、風水害、火災等これらに類する災害により、住宅等に著しい被害を受けた場合、ひとり親家庭医療費助成の一部負担金を一定期間減免する制度があります。
母子福祉資金、女性福祉資金の償還猶予
災害その他やむを得ない理由により、母子福祉資金・女性福祉資金の借主が支払期日に償還金を支払えないときに、支払いを猶予する制度があります。
保育園保育料の減額
その年に、前年の所得額の10分の1を越える災害による損失(損害保険等受領額を控除する)を生じたとき、申し込み翌月から当該年度終了までの保育料を減額する制度があります。
保育課入園係:(電話番号)03-3647-4934
り災児童生徒援助
自宅が火災にあった場合等の災害により、教科書、学用品、通学用品が使用不能になった場合、それらを援助(なお、災害の規模によっては他の法律や制度に基づいた援助が適用されます)する制度があります。
学務課学事係:(電話番号)03-3647-9174
廃棄物処理手数料の減免
暴風、豪雨、地震等の天災その他大規模な災害を受けた場合、廃棄物処理手数料の免除を、また火災等の災害を受けた場合に廃棄物処理手数料の減額を受けられる制度があります。
清掃事務所:(電話番号)03-3644-6216
国税に関する支援
震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により被災したとき、被害を申告することにより、被災した年分の所得税の減免、猶予等を受けられる制度があります。その他相続税、贈与税等の国税についても、申告により一定要件を満たすときに軽減される場合があります。また、災害その他やむを得ない理由により国税に関する申告、申請、請求、届出、納付又は徴収に関する期限を延長する場合があります。
江東西税務署(深川地区):(電話番号)03-3633-6211
江東東税務署(城東地区):(電話番号)03-3685-6311
都税に関する支援
個人事業税、固定資産税、都市計画税、不動産取得税、事業所税、軽油引取税は、災害により被害を受けた時に、申請により、被災の程度に応じて減免する制度があります。
個人都民税については、区民税が減免された場合に、同じ割合で減免されます。
また、災害により都税を納付できないとき、申請により納税を猶予する制度があります。
江東都税事務所:(電話番号)03-3637-7121
雇用保険失業給付の特例
激甚災害を受け、政令で指定された地域で、雇用保険適用事業の事業所が被害を受け、やむを得ず事業を休止、又は廃止したとき、休業の最初の日の前日に離職したとみなして、一定期間、雇用保険法の基本手当を受けられる制度があります。
郵便に関する支援
天災その他非常の災害があったとき、被災者に料額印面の付いた郵便はがきの無償交付、被災者が差し出す郵便物の料金免除を行う場合があります。
城東郵便局:(電話番号)03-3681-9586
NHK受信料免除
災害救助法が適用された地域で、災害により半壊、半焼、床上浸水以上の被害を受けた放送受信契約は、申請により放送受信料を免除する制度があります。
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