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更新日:2026年7月21日

ページ番号:39545

令和8年7月21日号(こうとう区報)テキスト版3面

介護保険サービス 生計困難者等に対する利用者負担額軽減確認証の申請・更新をお忘れなく

介護保険のサービスを利用するとき「生計困難者等に対する利用者負担額軽減確認証」を提示することで、介護サービス利用者負担額、施設利用時の食費・居住費の4分の1を軽減します。生活保護受給者は個室の居住費(滞在費)を全額軽減します。対象サービスは表1表2のとおりです。

なお、この制度の利用は、事業者が軽減制度を実施している場合に限ります。確認証の発行には申請が必要です。

【対象】住民税非課税世帯で、次の5点すべてを満たす方

  • 世帯の年間収入が基準収入額以下であること(1人世帯の場合150万円、世帯構成員が1人増えるごとに50万円を加えた額)
  • 世帯の預貯金額等(有価証券、投資信託等も含む)が基準額以下であること(1人世帯の場合350万円、世帯構成員が1人増えるごとに100万円を加えた額)
  • 世帯がその居住に要する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用できる資産を所有していないこと
  • 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
  • 介護保険料を滞納していないこと

申請書類

  • 申請書(3種類)
    • 介護保険生計困難者等に対する利用者負担額軽減対象確認申請書
    • 収入および預貯金申告書
    • 資産および扶養の有無に関する申告書
    (注釈)現在確認証をお持ちの方には、更新のための申請書類を6月中旬に送付しました。区ホームページ、介護保険課(区役所3階2番)でも入手できます
  • 世帯全員の年間収入・預貯金額が確認できる書類
    • 収入のわかるもの(年金振込通知書・源泉徴収票の写し・確定申告書の写し等)
    • 預貯金(通帳)の写し(「氏名・支店名・口座番号のページ」「令和7年1月1日から現在までの明細ページ」「定期預金は現在の取引がわかるページ(取引がない場合は最初のページ)」)
    • 有価証券、投資信託等の資産の金額がわかる資料(直近の状況がわかるもの)
  • 成年後見人が申請する場合は登記事項証明書の写し

【申し込み】申請書類を〒135-8383 区役所介護保険課給付係へ郵送・窓口で

(注釈)判定結果は後日通知

判定の結果、該当する方には確認証を送付します。なお、介護認定結果が出ていない場合には、認定の結果が出た後に送付します。確認証の有効期間は8月1日(土曜日)~令和9年7月31日(土曜日)です。

【問い合わせ】介護保険課給付係

電話:03-3647-9498、Fax:03-3647-9466

表1 軽減対象となるサービスの種類(生活保護受給者を除く)
サービスの種類 要介護1~5
(介護サービス)
要支援1・2
(介護予防サービス)
訪問介護 ×
訪問入浴介護
訪問看護
訪問リハビリテーション
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ×
夜間対応型訪問介護 ×
通所介護(デイサービス) (注釈1) ×
通所リハビリテーション (注釈1)
地域密着型通所介護 (注釈1)
認知症対応型通所介護 (注釈1)
小規模多機能型居宅介護 (注釈2)
看護小規模多機能型居宅介護 (注釈2) ×
短期入所療養介護(ショートステイ) (注釈3)
短期入所生活介護(ショートステイ) (注釈3)
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) (注釈3)
(原則要介護3以上)
×
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(地域密着型特別養護老人ホーム) (注釈3)
×

(注釈1)「介護サービス費」「食費」が対象
(注釈2)「介護サービス費」「食費」「居住費(滞在費)」が対象
(注釈3)「介護サービス費」が対象。「食費」「居住費(滞在費)」は「介護保険負担限度額認定証」をお持ちの方が対象

表2 軽減対象となるサービスの種類(生活保護受給者)
サービスの種類 要介護1~5
(介護サービス)
要支援1・2
(介護予防サービス)
短期入所生活介護(ショートステイ)
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
(原則要介護3以上)
×
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(地域密着型特別養護老人ホーム)
×

(注釈)「介護保険負担限度額認定証」をお持ちの方で、ユニット型個室・ユニット型準個室・従来型個室の居住費(滞在費)のみ対象

江東区新型インフルエンザ等対策行動計画の改定 パブリックコメントの結果の公表

新型インフルエンザ等の感染拡大の抑制、区民の生命と健康の保護、また区民生活と区民経済に及ぼす影響の最小化を目的として、新型コロナウイルス感染症対策での経験を踏まえ大幅に改定しました。特に、新型インフルエンザや新型コロナウイルス感染症だけでなく、その他の呼吸器感染症も念頭に置き、中長期的に複数の波が生じることも想定した計画としました。パブリックコメントを実施し、13人から13件のご意見が寄せられました。

[計画の閲覧場所]区ホームページ、こうとう情報ステーション(区役所2階)、危機管理課(区役所隣防災センター4階1番)

寄せられた主な意見と区の考え方(抜粋)

[意見]新型コロナ対策の知見を活かした改定を支持します。感染症の流行や新型の発生は今後も避けられず、増加していくと思っています。また新型コロナは依然収まっておらず、長期化への対策も不可欠。災害時に避難所などで流行する怖さもあるので、ぜひ今後も国や都と連携を取って進めていただきたいです。

[区の考え方]感染症のまん延が長期化した場合の対策も重要であると認識しています。行動計画に記載の通り、有事の際に備え、国や都、関係機関と平時から連携を深めていきます。パブリックコメントの結果の詳細は、区ホームページをご覧ください。

【問い合わせ】危機管理課防災危機管理係

電話:03-3647-9382、Fax:03-3647-9651

精神保健講演会 「こころの傷を知る ~トラウマと安心を支える関わり~」

過去の体験で負ったこころの傷(トラウマ)は日常生活に影響を及ぼすことがあります。少しでも日常生活への影響を小さくするためにどうすればよいか、セルフケアの方法、周囲の接し方、医療的なアプローチと受診の目安について医師が話します。

【日時】8月22日(土曜日)14時00分~16時00分

【場所】オンライン(Zoom)

【対象】区内在住・在勤・在学の方

【定員】50人(申込順)

【講師】高橋優輔(東京大学医学部附属病院 精神神経科医師)

【申し込み】7月28日(火曜日)9時00分~8月17日(月曜日)17時00分に区ホームページ

【問い合わせ】深川保健相談所

電話:03-3641-1181、Fax:03-3641-5557

町会・自治会に参加しましょう!

「災害時の助けあい」「見守り・防犯」「地域のつながり」がいざという時、重要です。「もしも」の時の安心のために、防災、防犯、まつりなどの町会・自治会活動に参加してみませんか。区ホームページからお問い合わせください。

【問い合わせ】地域振興課地域振興係

電話:03-3647-4962、Fax:03-3647-8441

お問い合わせ先

政策経営部 広報広聴課 広報係 窓口:区役所2階22番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-5634-7538

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