令和7年6月21日号(こうとう区報)テキスト版1面
戸籍にフリガナが記載されます フリガナの通知を必ず確認しよう!
通知の内容が正しいときは届け出不要!
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行されました。戸籍に氏名のフリガナが記載されます。
通知が届きます
本籍地の区市町村長から戸籍に記載される予定のフリガナが通知されます。必ず確認してください。
(注釈)江東区に戸籍がある方には7月上旬に通知予定
通知のフリガナが正しい
届け出をする必要はありません。通知のとおり戸籍に記載されます。
通知のフリガナが違う
正しいフリガナを明記のうえ、届け出をしてください。届け出の方法は通知で確認してください。
戸籍制度マスコットキャラクター「コセキツネ」
よくご確認を!
大文字・小文字に注意
「ヤ(ャ)」「ユ(ュ)」「ヨ(ョ)」などの大文字・小文字もよく確認してください。
名字の読み方も
名字(氏)の届け出が可能なのは、戸籍の筆頭者のみです。読み方については必ずご家族で確認しましょう。
パスポートなどで確認を
パスポートなど、他の行政手続きで使用しているフリガナを確認しておきましょう。相違があると不都合が生じる可能性があります。
【問い合わせ】法務省戸籍振り仮名コールセンター
電話:︎0570-05-0310(受付時間 8時30分~17時15分)
受付期間:5月26日~令和8年5月26日(火曜日)
(注釈)土・日曜、祝日、年末年始除く
詳細は法務省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)で
詐欺にご注意ください
だまされないで!手数料なし 罰則なし
フリガナの届け出にあたって、法務省や区市町村が金銭を支払うよう要求したり、口座やクレジットカードの情報を尋ねることはありません。
不審に思ったら、お住まいの区市町村窓口や最寄りの警察署へご連絡ください。
【問い合わせ】
警察相談専用電話#9110
または、消費者ホットライン #188(いやや!)
お問い合わせ先
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