令和5年4月1日号(こうとう区報)テキスト版5・6面
江東区議会議員・江東区長選挙 投票日 4月23日(日曜日) 投票時間 7時00分~20時00分
前回(平成31年4月21日執行)区議会議員・区長選挙の投票率
- 区議会議員 46.74%
- 区長 46.72%
投票できる方
原則、次の2つの要件を満たす方が投票できます。
①平成17年4月24日以前に生まれた方
②江東区の選挙人名簿に登録されていること
(江東区に住民登録の届け出をした日から令和5年4月15日までに、引き続き3か月以上区内に住所を有している日本国民であること)
住所を異動した方、これから異動する方の投票
転入 他自治体から江東区に転入した方
令和5年1月15日以前に江東区に転入届を出した方で、投票日現在まで引き続き区内に居住している方は投票できます。
転出 江東区外へ転出した方
投票所入場整理券が届いても、投票する日より前に江東区外へ転出した場合は投票できません。
転居 江東区内で住所異動した方
令和5年3月30日以前に転居届を出した方は、新住所地の投票所で投票できます。
令和5年3月31日以降に転居届を出した方は、旧住所地の投票所で投票できます。
投票所入場整理券(住民票の世帯ごとにまとめて郵送します)
①投票所入場整理券は4月14日(金曜日)頃までに郵送します。お手元に届かなかったり、紛失しても、選挙人名簿に登録されていれば投票することができます。その場合は投票所(期日前投票所)で係員にお知らせください。
②投票日当日の4月23日(日曜日)は入場整理券の表面に記載された投票所以外では投票できません。封筒を速やかに開封し、ご自身の投票所をご確認ください。
「投票所入場整理券」封筒
ご自身の「投票所入場整理券」表面
▲誤って、ご家族の入場整理券をお持ちにならないようご注意ください。この地図は、4月23日(日曜日)投票日当日にお越しになる場合の投票所です。
ご自身の「投票所入場整理券」裏面
期日前投票にお越しの場合は、裏面(宣誓書兼請求書欄)への記入が必要になります。ご自宅等で事前にご記入のうえお持ちいただくとスムーズに受付ができます。
視覚に障害のある方に点字版・音声版のお知らせ等を郵送します
視覚に障害がある方には点字版または音声版「選挙のお知らせ」や点字シールを貼った「投票所入場整理券」を郵送します。ご希望の方はご連絡ください(注釈)皆さんのご近所、お知り合いに該当する方がいましたら、ぜひこのことをお伝えください。
選挙公報を全戸配布します
選挙公報は、掲載順序が選挙の告示日(4月16日(日曜日))18時00分に確定し、その後に印刷を行うため、期日前投票が開始される4月17日(月曜日)より前にはお手元に届けられません。ご理解の程、よろしくお願いします。
4月19日(水曜日)までに届かない場合は選挙管理委員会にご連絡ください。なお、選挙公報は江東区選挙管理委員会のホームページからもご覧になれます。また、期日前投票所や区内公共施設・区内各駅にも備える予定ですので、ご利用ください。
投票所における新型コロナウイルス感染症対策について
選挙管理委員会では、新型コロナウイルス感染拡大の防止に取り組みます。ご理解、ご協力をお願いします。
選挙管理委員会が行う感染症対策
- 投票所内の投票管理者・投票立会人および従事する職員は全員マスクを着用します。
- 投票所には手指用アルコール消毒液を設置します。
- 定期的に投票所内の換気を行います。
- 記載台などを定期的に消毒します。
- 飛沫感染防止のため、受付(名簿対照係)や用紙交付係、投票管理者・投票立会人などの有権者と対面する場所に透明のシートを設置します。
- 選挙人同士の間隔(1m程度)を空けて並んでいただきます。
- 投票所では消毒した鉛筆を使用します(記載台に鉛筆は置きません)。
- 手指の消毒、咳エチケットや来場前後の手洗い、うがいにご協力ください。
- 分散投票のため、期日前投票をご利用ください。
- 午前の早い時間帯は比較的スムーズに投票できます。混雑緩和にご協力ください。
- 筆記用具の持参を推奨します。ご自身の筆記用具(鉛筆、シャープペンシル、油性ボールペン)を持参して投票することができます。
- ソーシャル・ディスタンスの確保にご協力ください。
- マスクの着用は不要ですが、症状がある方や同居の家族に陽性者がいる方は周囲に感染を広げないため、マスクの着用をお願いします。
- 混雑緩和のため、一時的に入場を制限する場合があります。
- 投票所内での携帯電話・スマートフォンの使用、カメラ等での撮影はお控えください。
- 投票の秘密や秩序の保持に必要と判断した場合、入場を制限することがあります。
選挙の詳しい情報は、区ホームページからもご覧になれます。
分散投票のお願い期日前投票をご利用ください
ご本人の投票所入場整理券(届いている場合)をお持ちください。投票所入場整理券の裏面に記載の期日前投票宣誓書にあらかじめ必要事項を記入し、お近くの期日前投票所へお持ちください(前もって必要事項を書いてから来場いただくとスムーズに投票ができます)。
投票所入場整理券を紛失した場合や投票資格の要件を満たしているにもかかわらず、投票所入場整理券が届いていない場合でも、期日前投票所で選挙人名簿で確認できれば投票できます。
期日前投票所 場所 | 期間・時間 |
区役所庁舎2階(東陽4-11-28) 森下文化センター2階工匠館(森下3-12-17) 富岡区民館3階ホール(富岡1-16-12) 豊洲シビックセンター1階ギャラリー(豊洲2-2-18) 小松橋区民館4階第1・2洋室(扇橋2-1-5) カメリアプラザ9階第2研修室(亀戸2-19-1) 総合区民センター6階第2研修室(大島4-5-1) 砂町区民館3階タウンホール(北砂4-7-3 南砂区民館4階ホール(南砂6-8-3) |
4月17日(月曜日)~22日(土曜日) 8時30分~20時00分 |
♦次の理由などで投票日当日に投票所へ行けない見込みのある方は、期日前投票ができます。
①仕事や用事、レジャーなどの予定がある方
②入院や出産などの予定があるため、投票所に行けない見込みのある方
③天災または悪天候により、投票所に到着することが困難であると見込まれる方
④投票日当日の混雑により、新型コロナウイルス感染症への感染が不安な方や心配な方
聴覚に障害のある方を手話通訳者がお手伝いします
聴覚に障害がある方の投票をお手伝いするため、4月19日(水曜日)の期日前投票所の一部(区役所・豊洲シビックセンター・総合区民センター)には手話通訳者がいます(注釈)皆さんのご近所、お知り合いに該当する方がいましたら、ぜひこのことをお伝えください。
不在者投票の制度
滞在地での不在者投票
仕事や旅行等で江東区外に滞在する方は、あらかじめ投票用紙等を請求していただくと、選挙の告示日の翌日(4月17日(月曜日))から投票日の前日(4月22日(土曜日))まで、滞在先の区市町村選挙管理委員会で投票することができます。
(注釈)不在者投票できる場所・時間等については滞在先の選挙管理委員会にお問い合わせください。
①江東区選挙管理委員会宛に投票用紙等を請求
区ホームページからも請求書が印刷できます。自書にて記入し郵送または持参してください。
(注釈)Faxや電子メールでの申請はできません。
②投票用紙等を郵送
「投票用紙の送付先」へレターパックで投票用紙等をお送りします。
(注釈)送られてきた投票用紙等の封筒は開けてはいけません。
③滞在先で投票
滞在先の区市町村の選挙管理委員会で不在者投票をしてください。
(注釈)投票済の投票用紙等が投票日当日(4月23日(日曜日))までに江東区に到着するように、余裕をもって投票してください。
指定施設(病院、老人ホームなど)での不在者投票
病院・老人ホーム等に入院・入所している方で、その施設が不在者投票の指定施設になっていれば、その病院・老人ホーム等で投票することができます。お早めに病院長等(事務担当者)にその旨をお伝えください。
郵便等による不在者投票
郵便等による不在者投票は、お体が不自由で投票所へ行くことが困難な方が、現在お住まいの場所で投票用紙の記入を行い、郵便等で投票を行うことができる制度です。
①対象となる方
ご自分で字を書くことができる方で、表1のいずれかの障害・等級に該当する方
②代理記載制度
ご自分で字を書けない場合でも、表1の障害等に該当し、さらに表2のいずれかの障害・等級をお持ちの方は、あらかじめ選挙権を有する代理人を指定して、投票用紙に代理記載をさせることができます。
③投票用紙の請求について
投票用紙の請求は、江東区選挙管理委員会が交付する「郵便等投票証明書」(以下「証明書」という。)を添付して、4月19日(水曜日)(投票日の4日前)の17時00分までに行う必要があります。
すでに証明書をお持ちの方には、ご案内の通知を郵送します。新たにこの制度の利用を希望する方は、証明書発行の手続きが必要ですので、お早めにお問い合わせください。
表1 郵便等で投票ができる方
手帳等の種類 | 障害の種類・要介護状態の区分 | 障害の程度 |
身体障害者手帳 | 両下肢・体幹・移動機能 | 1級・2級 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸 | 1級・3級 | |
免疫・肝臓 | 1級~3級 | |
戦傷病者手帳 | 両下肢・体幹 | 特別項症~第2項症 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓 | 特別項症~第3項症 | |
介護保険の被保険者証 | 要介護5 | ― |
表2 代理記載制度を利用できる方
手帳等の種類 | 障害の種類 | 障害の程度 |
身体障害者手帳 | 上肢・視覚 | 1級 |
戦傷病者手帳 | 上肢・視覚 | 特別項症~第2項症 |
特例郵便等投票(特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律)
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等(感染症法・検疫法の規定による保健所や検疫所からの外出自粛要請や、検疫法の規定による隔離または停留の措置)を受けている方で、その期間が請求時に選挙期間にかかると見込まれる場合など、一定の要件に該当する方は、「特例郵便等投票」ができます。投票用紙等の請求は、選挙人名簿登録がされているお住まいの市区町村の選挙管理委員会に、4月19日(水曜日)必着(投票日の4日前)までに行う必要があります。詳しくは、区ホームページをご確認ください。
(注釈)濃厚接触者は特例郵便等投票の対象ではありません。投票所等での投票ができますので、マスクの着用や手指の消毒など感染拡大防止の徹底をお願いします。
当日投票所の変更について(次の住所にお住まいの方は昨年7月の参議院議員選挙と投票所が変更になりますのでご注意ください)
(注釈)投票所の出入口や門などが変更または閉鎖となる場合がございます。必ず、お手元の入場整理券の地図をご確認ください。
選挙に関するお問い合わせ先:選挙管理委員会事務局 ☎3647-9091 ℻3647-9592
投票区 | 変更となる方の住所 | 旧投票所 | 今回の投票所 |
第12投票所 | 富岡1・2丁目、牡丹2・3丁目(1~27番) | 富岡区民館 | 数矢小学校 |
第36投票所 | 大島3丁目 | 第二大島小学校 | 第二大島中学校 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください