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更新日:2023年7月27日

建物の維持管理について

建築基準法第8条第1項において「建築物の所有者、管理者または占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。」とされています。

築年数が経過した建物(特に老朽建築物)は、外壁や屋根、庇などが経年劣化等により破損したり、崩れて落下したりすることがあります。

落下した外壁材や屋根材等が、万が一、近隣住民や通行人等に当たってしまった場合は、その建物の所有者、管理者または占有者の責任となる可能性があります。

そこで、そのような事故を未然に防止するためにも、建物の所有者、管理者または占有者は、日ごろから建物の維持保全に努め、また、台風などの自然災害が想定される場合には、事前に自主的に屋根材、外壁材、窓ガラス等の点検を行うことが重要です。特に、経年劣化による老朽化や損傷が著しい建築物等について、適切な維持保全に努めていただくようお願いします。

なお、破損又は破損する恐れ等が見受けられる場合は、早急に補修等の対応をお願いいたします。すぐに補修できない場合などは、応急措置として、落下防止ネットの設置等により、事故防止に努めましょう。

建物の主なチェック事項

【屋根】
□瓦やトタン板等の屋根材が建物にしっかりと固定されているか。
□瓦やトタン板等の屋根材に隙間やズレはないか。

【外壁】
□外壁材はしっかりと固定されているか。
□外壁材にひび割れや欠落等の劣化はないか。

【ベランダ・屋上等】
□物干し竿等は建物にしっかりと固定されているか。
□不要なもの(飛散しそうなもの)は置いていないか。

【樋・庇等】
□建物にしっかりと固定されているか。
□樋に葉っぱ等のごみが詰まっていないか。

【アンテナ】
□建物にしっかりと固定されているか。

【窓・ガラス等】
□窓や雨戸にガタつきはないか。

【その他】
□門扉や塀などで、ひび割れや傾き、倒壊のおそれのあるものはないか。

家イラスト

  • 特に、台風の際などは十分に確認し、必要な対策をしてください。

その他

専門的で分からないことがある場合は、月に1度、区役所庁舎2階ホールにて開催している「建築・測量登記無料相談」をご利用ください。
詳しくは、下記のページをご参照ください。

所有している建物が老朽化しており、その除却を考えている場合は、老朽建築物の除却助成制度が利用できる可能性があります。
詳しくは、下記のページをご参照ください。

家屋の修繕やリフォームをしたい時に、工事業者の紹介を希望される方には、住宅リフォーム業者紹介事業をご利用ください。
詳しくは、下記のページをご参照ください。

北砂三・四・五丁目地区においては、不燃化特区推進事業を実施しており、不燃化相談ステーションの開設や、建替え等に関する問い合わせ、区の助成の案内等を行っています。
詳しくは、下記のページをご参照ください。

お問い合わせ

都市整備部 建築調整課 建築調整係 窓口:区役所5階29番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4-11-28

電話番号:03-3647-9754

ファックス:03-3647-9260

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