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更新日:2023年4月1日

定期報告対象建築物

江東区では、定期報告が必要な建築物の用途、規模又は階、報告時期等を下表のとおり定めています。
対象建築物の所有者(または管理者)は、特定建築物、防火設備、建築設備、昇降機等について、毎年または3年ごとに、調査資格者等に調査又は検査を依頼して、その結果を報告して下さい。

定期報告対象一覧表

 

 

用途

規模又は階

(※いずれかに該当するもの)

用途
コード

報告時期

特定
建築物
劇場、映画館又は演芸場

・地階 ・F≧3階
・A≧200平方メートル
・主階が1階にないものでA>100平方メートル
※ A≦200平方メートルの場合、階数が3以上のものに限る。

11 毎年の11月1日から翌年の1月31日まで
(毎年報告)
観覧場(屋外観覧席のものを除く)、公会堂又は集会場 ・地階 ・F≧3階
・A≧200平方メートル
※ 平家建ての集会場で客席及び集会室の床面積の合計が400平方メートル未満の集会場を除く。
12 毎年の11月1日から翌年の1月31日まで
(毎年報告)
旅館又はホテル ・F≧3階かつA>2000平方メートル 13 毎年の11月1日から翌年の1月31日まで
(毎年報告)
百貨店、マーケット、勝馬投票券発売所、場外車券売場又は物品販売業を営む店舗

・F≧3階かつA>3000平方メートル

14 毎年の11月1日から翌年の1月31日まで
(毎年報告)
地下街 ・A>1500平方メートル 15 毎年の11月1日から翌年の1月31日まで
(毎年報告)
児童福祉施設等(注意4に掲げるものを除く。)

・F≧3階
・A>300平方メートル
※ 平家建てで床面積の合計が500平方メートル未満のものを除く。

21 令和7年の5月1日から10月31日まで
(3年ごと報告)
病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、児童福祉施設等(注意4に掲げるものに限る。)

・地階 ・F≧3階
・A≧300平方メートル(2階部分)
・A>300平方メートル
※ 平家建てで床面積の合計が500平方メートル未満のものを除く。)

21 令和7年の5月1日から10月31日まで
(3年ごと報告)
旅館又はホテル(用途コード13のものを除く。)

・地階 ・F≧3階
・A≧300平方メートル(2階部分)
・A>300平方メートル
※ 平家建てで床面積の合計が500平方メートル未満のものを除く。

22 令和7年の5月1日から10月31日まで
(3年ごと報告)
学校、学校に附属する体育館 ・F≧3階
・A>2000平方メートル
23 令和7年の5月1日から10月31日まで
(3年ごと報告)
博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場、体育館(いずれも学校に附属するものを除く。)

・F≧3階
・A≧2000平方メートル

24 令和7年の5月1日から10月31日まで
(3年ごと報告)
下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途とこの表(用途コード34を除く。)に掲げられている用途の複合建築物 ・F≧5階かつA>1000平方メートル 28 令和7年の5月1日から10月31日まで
(3年ごと報告)
百貨店、マーケット、勝馬投票券発売所、場外車券売場又は物品販売業を営む店舗(用途コード14のものを除く。)

・地階 ・F≧3階
・A≧500平方メートル(2階部分)
・A>500平方メートル

31 令和5年の5月1日から10月31日まで
(3年ごと報告)
展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店又は飲食店

・地階 ・F≧3階
・A≧500平方メートル(2階部分)
・A>500平方メートル

32 令和5年の5月1日から10月31日まで
(3年ごと報告)
複合用途建築物(用途コード28及び34のものを除く。) ・F≧3階
・A>500平方メートル
33 令和5年の5月1日から10月31日まで
(3年ごと報告)
事務所その他これに類するもの ・5階建て以上、延べ面積が2000平方メートルを超える建築物のうち、F≧3階かつA>1000平方メートル 34 令和5年の5月1日から10月31日まで
(3年ごと報告)
下宿、共同住宅、寄宿舎(注意4に掲げるものを除く。) ・F≧5階かつA>1000平方メートル 40 令和6年の5月1日から10月31日まで
(3年ごと報告)
高齢者、障害者等の就寝の用に供する共同住宅又は寄宿舎
(注意4に掲げるものに限る。)
・地階 ・F≧3階
・A≧300平方メートル(2階部分)
41 令和6年の5月1日から10月31日まで
(3年ごと報告)
防火設備 随時閉鎖又は作動をできるもの(防火ダンパーを除く。)

・上記の特定建築物に該当する建築物に設けられるもの
・以下に掲げる用途A≧200平方メートルの建築物に設けられるもの
① 病院、診療所(患者の収容施設のあるものに限る。) ⇒ 用途コード:29
② 高齢者、障害者等の就寝の用に供する建築物(注意4) ⇒ 用途コード:49

前年の報告日の翌日から起算して、おおむね6か月から1年の間隔を空けて、原則、以下の期間に報告
・用途コード10番台
⇒ 毎年4月から10月まで
・用途コード20番台
⇒ 毎年4月から11月まで
・用途コード30番台
⇒ 毎年4月から翌年1月まで
・用途コード40番台
⇒ 毎年4月から9月まで
建築設備 上記の特定建築物に該当する建築物に設けられるもの

換気設備(自然換気設備を除く。)

毎年報告
排煙設備(排煙機または送風機を有するもの。) 毎年報告
非常用の照明装置 毎年報告
給排水設備(給水タンク等を設けるもの。) 毎年報告
昇降機 エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機
※ ただし、かごが住戸内のみを昇降するもの(一戸建て、長屋または共同住宅の住戸内に設けられた昇降機)を除く。
 毎年報告  

 

注意
1 F≧3階、F≧5階、地階とは、それぞれ3階以上の階、5階以上の階、地階で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものをいいます。
2 Aは、その用途に供する部分の床面積の合計をいいます。
3 共同住宅(高齢者、障害者等の就寝の用に供するものを除く。)の住戸内は、定期調査・検査の報告対象から除かれます。
4 高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途とは、共同住宅及び寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームに限る。)並びに児童福祉施設等(助産施設、乳児院、障害児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設、更生施設、老人短期入所施設その他これに類するもの、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、福祉ホーム及び障害福祉サービスを行う施設に限る。)をいいます。
5 報告対象の換気設備は、火気使用室、無窓居室又は集会場等の居室に設けられた機械換気設備に限ります。
6 用途・規模等、初回免除の考え方(新築の建築物は、検査済証の交付を受けた直後の時期については報告する必要はありません。)等については、以下のHPを併せてご参照ください。

東京都所管(都扱い)

敷地内に延べ床面積が10,000平方メートルを超える建築物がある場合には、東京都の管轄となります。

  • 東京都の問合せ先

東京都 都市整備局 市街地建築部 建築企画課

〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 第二本庁舎3階南

電話:03-5388-3344 FAX:03-5388-1356

問合せ先

  • 特定建築物・防火設備、建築設備・昇降機等の定期報告について​​​​​​​

都市整備部 建築課 設備係 窓口:区役所5階26番 電話:03-3647-9749 FAX:03-3647-9260

関連ページ

お問い合わせ

都市整備部 建築課 設備係 窓口:区役所5階26番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-9749

ファックス:03-3647-9260

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