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更新日:2023年4月1日

特定建築物の定期調査報告

特定建築物の定期調査報告制度

制度の概要

特定建築物の定期調査報告対象建築物の所有者(または管理者)は、定期的に調査資格者(一級建築士・二級建築士または特定建築物調査員)に建築物の調査を依頼して、その結果を報告してください。

 

特定建築物定期調査報告済証特定建築物定期調査報告済証シール

特定建築物の定期調査報告済証とシール

調査対象となる建築物の項目

定期報告対象建築物における主な調査の項目は以下のとおりです。

1. 敷地及び地盤:地盤や敷地内の通路、塀、擁壁の状況など
2. 建築物の外部:基礎や土台、外壁(窓サッシ等含む)の状況など
3. 屋上及び屋根:屋上周りや屋根の劣化の状況など
4. 建築物の内部:防火区画や内壁、床、天井、居室の採光・換気の状況など
5. 避難施設等 :避難施設(廊下や階段、避難上有効なバルコニーなど)や非常用設備の状況など
6. そ の 他 :その他の特殊な項目(地下街等、煙突、自動回転ドアなど) ※ 該当する場合

特定建築物の定期報告の時期

初回の報告について

当該特定建築物に係る検査済証※の交付を受けた日が属する年度の翌年度以降で、特定建築物の定期報告時期一覧が示す報告時期の次の報告時期が定期報告の時期になります。

例)建築物の用途が共同住宅(用途コード:40番)で、検査済証の交付日が令和元年5月27日の場合・・・

・検査済証の交付を受けた日が属する年度 ⇒ 令和元年度
・初回の定期報告の時期 ⇒ 令和6年5月~10月

※ 建築基準法第7条第5項または第7条の2第5項の規定による検査済証

2回目以降の報告について

毎年、または3年毎の報告が必要です。

※ 建築物の用途や規模によって定められています。

報告時期の詳細は、以下のページを参照ください。

報告書の書式

報告書の提出先

公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター
建築防災部 建築防災課

〒160-8353
東京都新宿区西新宿七丁目7番30号
小田急西新宿O-PLACE 2階

電話:03-5989-1929

※ 令和元年11月25日から、上記の住所等の事務所に移転しました。(移転前:東京都渋谷区渋谷)

※ 詳細は、公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンターのホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)を参照ください。

改善報告等について

特定建築物定期調査報告において要是正の指摘があり、その改善等を行った場合は、改善完了報告書を提出してください。

提出方法


窓口への持参または郵送により提出してください。

提出部数

1部(控え(副本)が必要な場合は2部)

※ 郵送での提出で控え(副本)が必要な場合は、返信用の封筒(切手付)を同封してください。

提出先

〒135-8383
東京都江東区東陽 4-11-28
江東区役所 都市整備部 建築課 設備係

窓口:区役所5階26番
電話:03-3647-9749 FAX:03-3647-9260

提出様式 

※ 工事個所が分かる図面や、工事写真等の改善前・後が確認できる資料を添付してください。
※ 令和3年4月1日から、押印は不要になりました。

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お問い合わせ

都市整備部 建築課 設備係 窓口:区役所5階26番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-9749

ファックス:03-3647-9260

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