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更新日:2023年4月1日

防火設備の定期検査報告

防火設備の定期検査報告制度

制度の概要

 平成28年6月の建築基準法の改正項目の一つとして、定期報告制度が強化され、新たに「防火設備の定期検査報告」が創設されました。

 防火設備の定期検査報告対象建築物の所有者(または管理者)は、定期的に検査資格者(一級建築士・二級建築士または防火設備検査員)に防火設備の検査を依頼して、その結果を報告してください。

防火設備定期検査報告済証

防火設備の定期検査報告済証

検査対象となる防火設備

定期報告対象建築物において、下記の防火設備が設置されている場合、検査の対象となります。

  • 随時閉鎖又は作動をできるもの(防火ダンパーを除く。)

例)防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャー等

防火設備の定期報告の時期

報告時期の改正について

2019年(平成31年)6月1日より、建築物の用途ごとに報告時期(月)を定めました。

詳細については、下記の「防火設備定期報告時期一覧」を参照ください。

なお、やむを得ない理由により定められた時期に報告できない場合は、あらかじめ下記のお問合せ先までご相談ください。

初回の報告について

当該防火設備に係る検査済証の交付を受けた日が属する年度の翌々年度で、防火設備定期報告時期一覧が示す時期(月)が初回の定期報告の時期になります。

例)建築物の用途が共同住宅(用途コード:40番)で、検査済証の交付日が令和元年5月27日の場合・・・

・検査済証の交付を受けた日が属する年度 ⇒ 令和元年度
・初回の定期報告の時期 ⇒ 令和3年4月~9月

※ 建築基準法第7条第5項または第7条の2第5項の規定による検査済証

2回目以降の報告について

毎年の報告が必要です。

 報告書の様式

報告書の提出先

公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター
建築防災部 防火設備課

〒160-8353
東京都新宿区西新宿七丁目7番30号
小田急西新宿O-PLACE 2階

電話:03-5989-1937

※ 令和元年11月25日から、上記の住所等の事務所に移転しました。(移転前:東京都渋谷区渋谷)

※ 詳細は、公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンターのホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)を参照ください。

 改善報告等について

防火設備定期検査報告において要是正の指摘があり、その改善等を行った場合は、改善完了報告書を提出してください。

提出方法

窓口への持参または郵送により提出してください。

提出部数

1部(控え(副本)が必要な場合は2部)

※ 郵送での提出で控え(副本)が必要な場合は、返信用の封筒(切手付)を同封してください。

提出先

〒135-8383
東京都江東区東陽 4-11-28
江東区役所 都市整備部 建築課 設備係

窓口:区役所5階26番
電話:03-3647-9749 FAX:03-3647-9260

提出様式

≫ 改善完了報告書(ワード:23KB)(別ウィンドウで開きます)

≫ 改善完了報告書(PDF:74KB)(別ウィンドウで開きます)

※ 工事個所が分かる図面や、工事写真等の改善前・後が確認できる資料を添付してください。
※ 令和3年4月1日から、押印は不要になりました。

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お問い合わせ

都市整備部 建築課 設備係 窓口:区役所5階26番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-9749

ファックス:03-3647-9260

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