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更新日:2023年4月1日
平成28年6月の建築基準法の改正項目の一つとして、定期報告制度が強化され、新たに「防火設備の定期検査報告」が創設されました。
防火設備の定期検査報告対象建築物の所有者(または管理者)は、定期的に検査資格者(一級建築士・二級建築士または防火設備検査員)に防火設備の検査を依頼して、その結果を報告してください。
防火設備の定期検査報告済証
定期報告対象建築物において、下記の防火設備が設置されている場合、検査の対象となります。
例)防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャー等
2019年(平成31年)6月1日より、建築物の用途ごとに報告時期(月)を定めました。
詳細については、下記の「防火設備定期報告時期一覧」を参照ください。
なお、やむを得ない理由により定められた時期に報告できない場合は、あらかじめ下記のお問合せ先までご相談ください。
当該防火設備に係る検査済証※の交付を受けた日が属する年度の翌々年度で、防火設備定期報告時期一覧が示す時期(月)が初回の定期報告の時期になります。
例)建築物の用途が共同住宅(用途コード:40番)で、検査済証の交付日が令和元年5月27日の場合・・・
・検査済証の交付を受けた日が属する年度 ⇒ 令和元年度
・初回の定期報告の時期 ⇒ 令和3年4月~9月
※ 建築基準法第7条第5項または第7条の2第5項の規定による検査済証
毎年の報告が必要です。
公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンターのホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)よりダウンロードしてください。
公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター
建築防災部 防火設備課
〒160-8353
東京都新宿区西新宿七丁目7番30号
小田急西新宿O-PLACE 2階
電話:03-5989-1937
※ 令和元年11月25日から、上記の住所等の事務所に移転しました。(移転前:東京都渋谷区渋谷)
※ 詳細は、公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンターのホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)を参照ください。
防火設備定期検査報告において要是正の指摘があり、その改善等を行った場合は、改善完了報告書を提出してください。
窓口への持参または郵送により提出してください。
1部(控え(副本)が必要な場合は2部)
※ 郵送での提出で控え(副本)が必要な場合は、返信用の封筒(切手付)を同封してください。
〒135-8383
東京都江東区東陽 4-11-28
江東区役所 都市整備部 建築課 設備係
窓口:区役所5階26番
電話:03-3647-9749 FAX:03-3647-9260
≫ 改善完了報告書(ワード:23KB)(別ウィンドウで開きます)
≫ 改善完了報告書(PDF:74KB)(別ウィンドウで開きます)
※ 工事個所が分かる図面や、工事写真等の改善前・後が確認できる資料を添付してください。
※ 令和3年4月1日から、押印は不要になりました。
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