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更新日:2021年10月22日

昇降機等の定期検査報告

昇降機及び遊戯施設の定期検査報告制度

制度の概要

昇降機(エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機、段差解消機)及び遊戯施設の所有者または管理者は、日常点検とはほかに定期的に、建築士または昇降機等検査員の資格者証の交付を受けている者に検査を依頼し、その結果を報告する必要があります。

定期検査報告済を示すマークのイラストです

定期検査報告が必要な昇降機等

昇降機(年1回)

  • エレベーター[1,2]
  • エスカレーター
  • 小荷物専用昇降機[3]
  • 段差解消機
  • いす式階段昇降機
  1. 労働安全衛生法に基づく性能検査を受けている昇降機を除く
  2. 一戸建て等の同一住戸内の各階を行き来するホームエレベーターを除く
  3. 出し入れ口の下端が床面から50cm以上のもの(テーブルタイプ)を除く

遊戯施設(年2回)

  • 観覧車
  • ジェットコースター
  • ウォータースライド
  • メリーゴーランド
  • その他の遊戯施設

昇降機の報告の時期

初回報告

当該昇降機の検査済証の交付を受けた日の翌日から2年以内に報告してください。

2回目以降

前回の報告を行った日の翌日から1年以内に報告してください。

報告書の提出先

一般社団法人東京都昇降機安全協議会(外部サイトへリンク)
〒151-0053
渋谷区代々木1-35-4代々木クリスタルビル2階

その他の届出

廃止・休止の届出

江東区建築基準法施行細則の別記第10号の2様式【特定建築設備等廃止・使用休止届】に必要事項を記入し、上記の東京都昇降機安全協議会経由で提出してください。

休止機の再使用の届出

江東区建築基準法施行細則の別記第10号の3様式【特定建築設備等再使用届】に必要事項を記入し、上記の東京都昇降機安全協議会経由で提出してください。

所有者(管理者)変更の届出

所有者(管理者)の変更があった場合、または建物名称の変更があった場合は、江東区建築基準法施行細則の別記第10号の5様式【建築物等の所有者等変更届】に必要事項を記入し、上記の東京都昇降機安全協議会経由で提出してください。

改善工事の完了届

定期検査で要是正や既存不適格の判定を受けた昇降機等で、その改善工事を実施し、完了した際には、【昇降機等改善工事完了届】に必要事項を記入し、上記の東京都昇降機安全協議会経由で提出してください。

報告書の様式

一般社団法人東京都昇降機安全協議会(外部サイトへリンク)ホームページよりダウンロードしてください。

その他の様式

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お問い合わせ

都市整備部 建築課 設備係 窓口:区役所5階26番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-9749

ファックス:03-3647-9260

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