ここから本文です。
更新日:2021年10月22日
昇降機(エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機、段差解消機)及び遊戯施設の所有者または管理者は、日常点検とはほかに定期的に、建築士または昇降機等検査員の資格者証の交付を受けている者に検査を依頼し、その結果を報告する必要があります。
当該昇降機の検査済証の交付を受けた日の翌日から2年以内に報告してください。
前回の報告を行った日の翌日から1年以内に報告してください。
一般社団法人東京都昇降機安全協議会(外部サイトへリンク)
〒151-0053
渋谷区代々木1-35-4代々木クリスタルビル2階
江東区建築基準法施行細則の別記第10号の2様式【特定建築設備等廃止・使用休止届】に必要事項を記入し、上記の東京都昇降機安全協議会経由で提出してください。
江東区建築基準法施行細則の別記第10号の3様式【特定建築設備等再使用届】に必要事項を記入し、上記の東京都昇降機安全協議会経由で提出してください。
所有者(管理者)の変更があった場合、または建物名称の変更があった場合は、江東区建築基準法施行細則の別記第10号の5様式【建築物等の所有者等変更届】に必要事項を記入し、上記の東京都昇降機安全協議会経由で提出してください。
定期検査で要是正や既存不適格の判定を受けた昇降機等で、その改善工事を実施し、完了した際には、【昇降機等改善工事完了届】に必要事項を記入し、上記の東京都昇降機安全協議会経由で提出してください。
一般社団法人東京都昇降機安全協議会(外部サイトへリンク)ホームページよりダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください