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更新日:2024年4月1日
江東区では未就学児のお子さんを養育する保護者を対象に、東京都が認定したベビーシッター事業者(20社以上)の一時保育サービスを利用した際、利用料の一部を補助します。
区への事前申請は不要で、保護者のリフレッシュや急な用事、お子さんの体調不良(病児保育は一部の事業者)など目的を問いません。
保育園・幼稚園に通っている方や育児休業中の方も利用できます。
利用の条件等については、事前にベビーシッター事業者に確認してください。
ご不明な点がありましたら、江東区ベビーシッター事業コールセンターにお問い合わせください。
電話番号 0120-996-258(1月4日から、平日9時から17時まで)
本事業は、令和6年度も引き続き実施します。
未就学児の保護者
東京都の認定するベビーシッター事業者が提供する一時保育サービスのうち純然たる保育サービス
東京都ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)(外部サイトへリンク)
令和6年1月1日(月曜日)利用分から
7時~22時の利用 1時間2,500円まで
22時~翌7時の利用 1時間3,500円まで
こども1人につき同一年度内144時間まで(ふたご、みつごなどの多胎児はこども1人あたり同一年度内288時間まで)
こども1人に対してベビーシッター1人による保育であること
東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者
東京都ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者一覧(外部サイトへリンク)
注記:随時更新されます。
1.東京都の認定事業者一覧の中から利用したい事業者を選んで直接契約します。
その際に、必ずベビーシッター利用支援事業を活用する旨をお伝えください。
2.ベビーシッター利用後、事業者へ料金を支払います。
その際に、必ず事業者からベビーシッター要件証明書と領収書(内訳書等を含む)を受け取ってください。
3.必要書類を揃えて事務局へ申請(郵送)
4.審査に基づいて決定した金額を、保護者の口座へ振込ます(審査内容によっては申請額より低くなる場合があります)。
江東区ベビーシッター利用支援事業補助金交付申請書及び口座振替の依頼書です。
領収書の内訳を整理し、申請額を計算する表です。
記入例はこちら(PDF:1,217KB)
利用した児童・利用日・利用時間及び料金の内訳が分かるものです。
事業者から購入したポイント等は、周知が間に合わなかったため、令和5年度のみ特例的に補助対象といたしますが、令和6年度は補助対象外となりますので
ご注意ください。
ページ下の「よくある質問」に記載しているFAQもご確認ください。
ベビーシッターが補助対象であることを証明するもので、事業者が発行します。
都が認定する事業者でも、要件を満たしていないベビーシッターの場合、補助対象となりませんので、必ず事業者にご確認ください。
補助金額の詳しい計算方法は、こちらのエクセル版(エクセル:174KB)(別ウィンドウで開きます)からご確認いただけます。
パソコンで必要事項を入力すると、自動計算にて補助金申請額が計算されます。
利用内訳表の詳細版となりますので、上記2のPDF版の代わりにご提出いただいても構いません。
記入例はこちら(PDF:742KB)
必要書類を揃えて、利用月の翌月末までに江東区ベビーシッター申請受付事務局宛てに郵送でご提出ください。
原則、申請締切日はベビーシッター利用月の翌月末(平日)となります。※必着
利用月 | 申請締切日(必着) | 区からの支払い予定日 |
令和6年1月 | 令和6年2月29日(木曜日)まで | 3月末頃 |
令和6年2月 | 令和6年3月29日(金曜日)まで | 4月末頃 |
令和6年3月 | 令和6年4月15日(月曜日)まで | 5月末頃 |
書類郵送時は、こちらの印刷票(PDF:79KB)(別ウィンドウで開きます)もご利用ください。
申請受付およびコールセンターは、江東区から委託した事業者(パーソルワークスデザイン株式会社)が実施しています。
お問い合わせの多い内容をまとめていますので、ぜひご活用ください。
令和6年3月25日に更新しています。黄色い部分が更新箇所になります。
電話番号 0120-996-258 ※1月4日から、平日9時から17時まで
電話以外によるお問い合わせは、下記お問い合わせフォームからの送信 または メール より受け付けております。
メールアドレス:koto-baby@city.koto.lg.jp
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