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更新日:2024年4月1日
区内在住で3歳未満のこどもを養育するひとり親家庭に対して、訪問支援者を派遣し、日常の家事や育児等のサポートをいたします。
(ひとり親の要件は以下のとおりです)
事由 | 説明 |
---|---|
離婚 | 配偶者と離婚 |
死亡 | 配偶者が死亡 |
未婚 | 未婚で出生 |
生死 不明 |
配偶者が生死不明 ※航空事故・海難事故等 |
遺棄 | 引き続き1年以上遺棄されている |
保護命令 | 裁判所からのDV保護命令を受けている |
拘禁 | 配偶者が引き続き1年以上拘禁されている |
父母障害 | 配偶者に重度の障害がある |
事実婚解消 | 事実婚を解消 |
ただし、以下の場合には、利用できません
具体的な支援内容については、「ひとり親家庭訪問支援のできることできないこと」(PDF:131KB)をご参考の上、訪問支援者にご相談ください。
対象のお子さんの年齢 |
年間利用上限時間 |
0歳 | 60時間 |
1歳 | 20時間 |
2歳 | 20時間 |
対象のお子さんの 年齢 |
上のお子さん (兄・姉)の年齢 |
年間利用 上限時間 |
0歳 | 3歳未満 | 180時間 |
3歳以上 | 20時間 | |
1歳 | 2歳 | 40時間 |
3歳以上 | 20時間 | |
2歳 | 年齢に関わらず | 20時間 |
同時に複数名で訪問支援を行う場合は、人数分の利用料金が必要になります。
(例)家事育児支援サポーター2名が2時間活動した場合
→利用時間:2時間×2名=4時間
利用料金::500円×2時間×2名=2,000円
(1)区の担当部署に申請
こども家庭支援課こども家庭係(江東区役所3階15番窓口)へ、以下のとおり申請してください。
|
申請方法 | 申請が可能な方 |
1 | 電子申請 |
済んでいる方 |
2 | 郵送申請 |
ひとりでお子さんを養育されている方 |
3 | 窓口申請 |
|
メールやFAXでの申請は受付できません。
<ひとり親の要件に応じた必要書類>
児童育成手当(育成手当)を未受給の方または児童扶養手当の資格確認が済んでいない方は、申請書の他に以下の書類等が必要となります。
ひとり親の要件 | ひとり親の要件に応じた必要書類 | ||
戸籍謄本 | 要件に応じた 必要書類 |
||
離婚 | 配偶者と離婚 |
戸籍謄本または抄本 両方が必要となります) |
不要 |
死亡 | 配偶者が死亡 | ||
未婚 | 未婚で出生 |
必要
(事前にご相談ください) |
|
生死 不明 |
配偶者が生死不明 ※航空事故・海難事故等 |
||
遺棄 | 引き続き1年以上遺棄されている | ||
保護 命令 |
裁判所からの DV保護命令を受けている |
||
拘禁 | 配偶者が引き続き1年以上拘禁されている | ||
父母 障害 |
配偶者に重度の障害がある | ||
事実婚 解消 |
事実婚を解消 |
<利用申請書と本人確認書類>
郵送または窓口での申請の場合には、下記の利用申請書と本人確認書類(例:マイナンバーカードや運転免許証、保険証など)が必要となります。
窓口申請 |
郵送申請 | 電子申請 | |
利用申請書 | 必要 |
不要 (電子申請上で入力) |
|
本人確認書類 | 必要 |
必要 写しを同封してください |
不要 |
実際に窓口に来庁される方の 本人確認書類 |
実際にご利用される方 (申請者)の本人確認書類 |
(2)区から決定通知を交付
利用申請の受付・審査後に、決定通知をご自宅宛てに郵送いたします。
(3)事業者ホームページから利用申し込み
決定通知書に記載している登録番号を確認して下記の事業者ホームページにアクセスし、利用申し込みをしてください。
なお、ご予約は利用希望日から1週間以上余裕をもってお申込ください。直前でのご予約はご希望に添えないこともありますのでご了承ください。
江東区は、本事業は下記事業者に委託しています。
〈株式会社パソナライフケア〉
お問い合わせは、下記よりご連絡下さい。
TEL:0120-646-634(受付時間:9時~午後5時)電話受付は平日のみ
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