食品衛生法違反者の公表について
食品衛生法第69条の規定により、江東区が食品衛生法違反者に対し、以下のとおり公表します。
なお、公表内容については公表日から原則として7日経過後削除しています。
(注釈)食品衛生法第69条の規定
厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
食品衛生法違反者等
不利益処分についての詳細は、下記「関連ドキュメント」をご確認ください。
| 公表年月日 | 令和8年1月16日 |
| 業種等 | 飲食店営業 |
| 主な適用条項 | 食品衛生法(食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)第2条の規定による改正前の食品衛生法(昭和22年法律第233号)。以下「法」という。)第6条第3号の規定に違反するので、法第55条を適用 (注釈)食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第123号)附則第2条の規定により、なお従前の例により当該営業を行うことができるとされた者であることから、当該営業者に対する不利益処分については、この法を適用する。 |
| 行政処分を行った理由 | 食中毒の発生 |
| 行政処分等の内容 | 営業停止4日間(令和8年1月16日から令和8年1月19日まで) |
| 病因物質 | ノロウイルス |
| 患者数 | 3名 |
| 備考 |
原因食品:令和7年12月30日に調理、提供した食事 令和8年1月13日から営業自粛 |
違反食品等に対する不利益処分等
現在、該当はありません。
関連ドキュメント
不利益処分の詳細(PDF:72KB)(別ウィンドウで開きます)
関連リンク
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