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更新日:2023年7月5日

食品衛生法の改正に伴う営業許可・営業届出について

 営業許可制度の見直しについて

平成30年6月に食品衛生法が改正され、令和3年6月から営業許可制度が変更になりました。
許可業種が「32業種」になり、新たに「営業届出業種」が創設されました。
これに伴い、施設の基準も変更になりましたので、許可に関する手続きをする方は、必ず事前に保健所へ相談してください。

 主な変更点について

新たな許可業種を設定

食中毒のリスクや過去の食中毒発生状況などを踏まえて、新たな許可業種が設定されました。

【例】

  • 「水産製品製造業」「漬物製造業」などを新設
  • 複数の許可に渡る食品を製造することができる「複合型そうざい製造業」「複合型冷凍食品製造業」を新設(ただし、「HACCPに基づく衛生管理」を実施することが必要)
  • 「飲食店営業」のうち、既製品を開封、加温、盛り付けなどする簡易な営業について、施設基準を一部緩和

許可業種の統合

原材料や製造工程が共通する業種について、許可業種が統合されました。

【例】

  • 喫茶店営業を「飲食店営業」に統合
  • あん類製造業を「菓子製造業」に統合
  • みそ製造業としょうゆ製造業を「みそ又はしょうゆ製造業」に統合

届出業種を設定

今までの許可業種のうち、食中毒のリスクが低いと考えられる一部の業種が届出になりました。

【例】

  • 乳類販売業
  • 食肉販売業と魚介類販売業のうち、包装品のみを販売する場合

営業許可業種一覧

  1. 飲食店営業
  2. 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業
  3. 食肉販売業(未包装品の取扱い)
  4. 魚介類販売業(未包装品の取扱い)
  5. 魚介類競り売り営業
  6. 集乳業
  7. 乳処理業
  8. 特別牛乳搾取処理業
  9. 食肉処理業
  10. 食品の放射線照射業
  11. 菓子製造業
  12. アイスクリーム類製造業
  13. 乳製品製造業
  14. 清涼飲料水製造業
  15. 食肉製品製造業
  16. 水産製品製造業
  17. 氷雪製造業
  18. 液卵製造業
  19. 食用油脂製造業
  20. みそ又はしょうゆ製造業
  21. 酒類製造業
  22. 豆腐製造業
  23. 納豆製造業
  24. 麺類製造業
  25. そうざい製造業
  26. 複合型そうざい製造業
  27. 冷凍食品製造業
  28. 複合型冷凍食品製造業
  29. 漬物製造業
  30. 密封包装食品製造業
  31. 食品の小分け業
  32. 添加物製造業

 営業届出制度について

食品衛生法施行令で示された、公衆衛生に与える影響が少ない営業を除き、すべての営業者は保健所へ届出が必要です
営業を開始する前に保健所に届出してください。
各業種の範囲については、下記の通知をご覧いただくか、保健所までご相談ください。

営業届出業種一覧

  1. 旧許可業種であった営業
    1. 魚介類販売業(包装済み魚介類のみの販売)
    2. 食肉販売業(包装済み食肉のみの販売)
    3. 乳類販売業
    4. 氷雪販売業
    5. コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)
  2. 販売業
    1. 弁当販売業
    2. 野菜果物販売業
    3. 米穀類販売業
    4. 通信販売・訪問販売による販売業
    5. コンビニエンスストア
    6. 百貨店、総合スーパー
    7. 自動販売機による販売業(コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)及び営業許可の対象となる自動販売機を除く。)
    8. その他の食料・飲料販売業
  3. 製造・加工業
    1. 添加物製造・加工業(法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。)
    2. いわゆる健康食品の製造・加工業
    3. コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。)
    4. 農産保存食料品製造・加工業
    5. 調味料製造・加工業
    6. 糖類製造・加工業
    7. 精穀・製粉業
    8. 製茶業
    9. 海藻製造・加工業
    10. 卵選別包装業
    11. その他の食料品製造・加工業
  4. 上記以外のもの
    1. 行商
    2. 集団給食施設(委託給食の場合を除く。)
    3. 器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造、加工に限る。)
    4. 露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの
    5. その他

 届出不要な業種について

以下の業種については、公衆衛生に与える影響が少ない営業として、食品衛生法に基づく営業許可や届出は不要です。

  1. 食品・添加物の輸入業
  2. 食品・添加物の運搬業、貯蔵業(食品の冷凍・冷蔵業を除く)
  3. 常温で長期間保存可能な包装された食品・添加物の販売業
  4. 器具・容器包装の製造業(合成樹脂以外の原材料が使用された器具・容器包装に限る)
  5. 器具・容器包装の輸入業、販売業

 食品製造業等取締条例の廃止について

食品衛生法の改正に伴い、令和3年6月に食品製造業等取締条例(東京都の条例)が廃止されました。
今後は、条例の許可業種は下の表のとおり新たな業種へ移行します。
なお、作業内容や販売方法等により表のとおりの業種にならない場合があります。

条例許可業種

移行する業種

つけ物製造業

漬物製造業

そうざい半製品等製造業

そうざい製造業

魚介類加工業

水産製品製造業

液卵製造業

液卵製造業

食料品等販売業

営業届出

製菓材料等製造業

営業届出

粉末食品製造業

営業届出

調味料等製造業

営業届出

弁当等人力販売業

営業届出

 経過措置について

現在、許可を取得している営業者や、食品衛生法の改正に伴って新たに許可や届出の対象になった営業者については、経過措置があります。

  1. 現在、食品衛生法の許可を取得しており、令和3年6月1日以降も引き続き営業を行う場合
    1. 改正後も許可になる業種(例:飲食店営業、菓子製造業、そうざい製造業など)
      • 現在取得している許可業種の有効期間の満了まで、新規の許可取得は不要です。
      • ただし、有効期間の満了日までに、新たな制度に基づく許可を取得してください。
    2. 改正後、届出になる業種(例:乳類販売業、食肉販売業(包装)、魚介類販売業(包装)など)
      • 令和3年6月1日に届出したものとみなすため、新たな営業の届出は不要です。
  2. 東京都の条例許可を取得していた営業者や、今まで許可や届出の対象ではなかった営業者で、令和3年6月1日以降も引き続き営業を行う方
    1. 改正後、許可になる場合(例:つけ物製造業、魚介類加工業、そうざい半製品製造業など)
      • 猶予期間は令和3年6月1日から3年間です。
      • 猶予期間が終了する令和6年5月31日までに新たな制度に基づく許可を取得してください。
    2. 改正後、届出になる場合(例:食料品等販売業、給食供給者、野菜果物販売業など)
      • 猶予期間は令和3年6月1日から6か月間です。
      • 猶予期間が終了する令和3年11月30日までに新たな制度に基づく届出をしてください。まだ、届出をしていない営業者は早急に届出をしてください。

 その他

食品衛生法の改正に伴い、公衆衛生に与える影響が少ない営業を行う方以外のすべての食品関連事業者は、HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理と食品衛生責任者の設置が義務化されました。
詳細は「HACCP(ハサップ)について(別ウィンドウで開きます)」と「食品衛生責任者・食品衛生管理者に関する手続き(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。

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お問い合わせ

健康部(保健所) 生活衛生課 食の安全係

郵便番号135-0016 東京都江東区東陽2-1-1

電話番号:03-3647-5812

ファックス:03-3615-7171

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